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解雇と書いてもらえない

amkの回答

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回答No.10

 お礼読みました。裁判に対する金銭的理由(訴訟費用)で、もしもほんとに二の足を踏んでしまわざるを得ないという事であれば、(財)法律扶助協会というものがあります。電話番号等はすいません、忘れました。お手数ですが104で聞いて下さい。  協会では相談窓口(労働事案の場合、労務課となります)での相談後、勝訴の可能性が高い場合は申請によって、裁判弁護費用の貸し付け、また、判決までの生活費の貸付制度があります。どちらも無利子無担保です。生活費につては人数等によって金額に違いがありますが。勿論担当弁護士の紹介もありますんで、もし正義のありかをどうしても正したいのであればこちらをお勧め致します。  仮処分まで普通約2~3ヶ月、本訴(解雇無効訴訟)で1年~1.5年が必要期間です。仮処分では給与のうち手当てを除いたもの、約80%程が認められるのが通例です。わたしの場合は、各手当てを除き毎月約38万程の支払が認められました(仮処分時)。それでも会社側では支払わず、差押さえをするような状況でした。  わたしは当時役員でもあり株主でもあったのでこの様な方法を取りましたが、裁判に使うバイタリティーと労力は大変なものがあると思います。実際わたしの女房は大変であったと思います。女房の理解と内助がなければ、経済的にも乗り切れなかったと思います。わたしの時は仮処分まで約4ヶ月、それまでの自己資金が給与なしで、出費は弁護士費用50万・諸経費が約20万・生活費150万が掛かりました。  この様な経験というか経緯を含め、もしどうしても納得が行かず、行動するのであれば、扶助協会などを利用される事をお勧め致します。弁護士にも当たり・外れ(事案によって得意・不得意)がありますよ。はじめてでは、それも判断出来ません。何しろ、扶助協会は勝てない(可能性の高い)事案では、はっきりそう言いますから。ぜひ、相談してみてください。5,000で済みます。わたしはどうしても納得出来ず、この様な制度も知らず、実費をつかいましたが・・・。  そんな不条理が本来許されたら、本当にいけませんよ本当に。

noname#13120
質問者

お礼

再び書込みありがとうございます。 凄く詳しい説明まで書いてくださいまして・・感謝します。 ↑のsuzumenooyadoさんのお礼にも書きましたが少し主人の気持ちが変わってきてるので今は主人がどこまでこだわるか?は今後の交渉によってくると思います・・が、このような方法をあることを同様に解雇になる他の従業員にも伝えておきます。 こんな不条理が本来許されたらいけない・・・とamkさんのいう通り、怒りで一杯です。 こういう事を野放しにしないように、弱いものが泣きを見ないように、もっと行政は考えていって欲しいですね。

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