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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローンの連帯保証人について(借換))

住宅ローンの連帯保証人について(借換)

walkingdicの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>ある銀行では、債務に関する連帯保証人は要らないといわれ、ある銀行では、土地に一部名義が入っているので必要だといわれました。 はい、銀行により2通りあります。 1.債務の連帯保証はない、担保提供者  不動産の持分を持っている人は自分の持分に対して抵当権設定を承諾する、つまり担保提供者になればよいだというものです。 物上保証人とも言われます。 2.担保提供者であると同時に債務の連帯保証人  1番だけでは認めてくれず、連帯保証人にもなれという要求のあるものです。 >なぜ今回私の連帯保障が必要なのでしょうか? 要するに簡単に言うと保証人は多いほうがいい、という単純な考えです。その銀行ががめついともいえます。 特に夫婦の場合には離婚時に財産分与で名義を変えられても、連帯保証人として抑えておくとあとあと好都合だという見方もあるのかもしれません。 まあ、私ならそういう銀行は避けますけど。

merry-wether
質問者

お礼

離婚時・・・なるほど。そういう考え方もあるんですか。 ただ、離婚しても今のローンも別の銀行も、本人のみの債務(ローン)になっているので、やはり落ち目の銀行というところなんでしょうか。(メインバンクなんですけどね・・・) どっちにしろ、払えなくなる状態になったとしたら、売りに出すのは必須でしょうし、私に請求されたって主人が払えないのなら私だって同じですからどうでもいい事なのかもしれませんが、なんとなく納得できなくて流せないところがありました。 ありがとうございました。

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