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違法行為?

gajumaruの回答

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  • gajumaru
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回答No.3

こんにちは。 営業妨害と道路交通法違反です。 物が壊されていれば器物破損がプラスされます。 ちなみに自転車や馬車でも道路交通法違反が適用されます。(とにかく車輌が危険な走行をした時点で違法です) 車輌が店内を走る際には、一応警察の許可が必要です。 しかしいっぺんやってみたいっすね。

s-t-a-r
質問者

お礼

なるほど店内であっても道路交通法違反が適用されるんですね。ありがとうございました!

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