• ベストアンサー

敷金について。

はじめまして、敷金の特約条項で 4,賃借人は退去の際、壁、床、台所、トイレ、風呂を入居時と同様にして退去する事を原則とする。 尚、退去時に部屋の損料及び清掃代として家賃の1箇月分を支払うこと、ただし1箇月分以上の費用を要する場合、その限りではない。 又、煙草を室内で喫煙した場合、相応の修繕費を請求致します。 上記4について、特に経年による場合、又通常消耗についても負担することとする。  と契約書に記載があります、これは家賃の1箇月分が引かれるのは判りましたが、1Kの清掃代にしてはやけに高いような気がします。 >入居時と同様にして退去する事を原則とする。 新築で借り手1年住んでますが、今退去したら新築と同様にして返さないといけませんでしょうか? 非常に気になります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • taipu0
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.6

賃借人は退去の際、壁、床、台所、トイレ、風呂を入居時と同様にして退去する事を原則とする。 国土交通省のガイドライン及び民法に反しており無効と判断します。 退去時に部屋の損料及び清掃代として家賃の1箇月分を支払うこと、ただし1箇月分以上の費用を要する場合、その限りではない。 損料(通常損耗を指していると思います)は大家負担、清掃代はハウスクリーニング代の意味だと思いますが、グレードアップと解釈され、あなたが負担する義務はありません。 煙草を室内で喫煙した場合、相応の修繕費を請求致します。 これは、善管注意義務違反ですので、煙草のヤニによる汚れはあなたの負担になります。ただし、クロスは居住年数により、負担割合が軽減されます。 上記4について、特に経年による場合、又通常消耗についても負担することとする。 経年損耗・通常損耗共に大家負担です。 この特約条項は、ガイドライン・民法・消費者契約法に反していますで、 もし裁判になった場合の結果は明白です。 意識的に、原状回復の意味を曲解した契約書のように思えます。

yumi_1978
質問者

補足

ご丁寧にありがとう御座います。  やはり違法の特約なのですね、という事は1箇月分引かれるのも違法と解釈して宜しいのでしょうか?? 私は非喫煙者ですので、問題ないと思います、来客時も換気扇の下のみで喫煙して頂いております。  裁判ではこちらの勝率は低いと解釈して宜しいのでしょうか? 悪徳不動産である事は間違いないですね、一応農協系列の不動産屋だと安心していたのですが。 大家が悪徳なだけでしょうか?

その他の回答 (6)

  • taipu0
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.7

やはり違法の特約なのですね、という事は1箇月分引かれるのも違法と解釈して宜しいのでしょうか?? 違法です。 平成17年の最高裁判例では、特約条項が有効になる条件として、 賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸契約書の条項自体に具体的に明記されている事を求めています。 ただ単に、賃借人が負担する項目の記載だけでは、有効とは言えないということです。 ですから、もし裁判になった場合、勝訴の確率は限りなく100%に近いものになります。 大家、不動産屋どちらが悪徳なのかは、判断出来ません。

yumi_1978
質問者

お礼

ありがとう御座います。 大変参考になりました。 具体的に明記されているとは、到底思えないので・・・。  退去時に不動産屋に話してみます、話してもダメな場合。 内容証明等、送りたいと思います。 

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.5

実際は、退去してみないとわかりません。その物件の貸主や管理会社がどういった意味でそのような契約書を作成したかがわかりませんので。 これを読む限りでは、1ヵ月分は清掃代として取られるということでしょうが、それ以外は、考えようによっては有効か無効かの判断が分かれます。 ただ、「入居時と同様にする」ということは絶対に不可能です。その通りにすると、風呂やトイレ、台所、フローリングなども全交換しなくてはなりません。そんなことまでは要求されません。故意過失によって質問者さんが破損等させてしまった場合は、払わないといけませんが、普通に使っていて汚れていった分までは請求されないはずですし、請求されても拒否はできます。 一番気になる点が、「上記4について、特に経年による場合、また通常消耗についても負担することとする。」です。これは、1ヵ月分の清掃代金のことを除けば、無効と考えても結構でしょう。

yumi_1978
質問者

お礼

ご丁寧にありがとう御座います。  もし、退去時に無茶な事を言われたら、父の会社の顧問弁護士に相談してみたいと思います。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

大家してます >退去時に部屋の損料及び清掃代として家賃の1箇月分を支払うこと、 >1Kの清掃代にしてはやけに高いような気がします。 家賃が判りませんので何とも...。 1万円なら安いでしょうし、10万円なら高いでしょうね http://www5d.biglobe.ne.jp/~osouzi/ 2.5-3.5万円くらいかな? >入居時と同様にして退去する事を原則とする。 「原則」は普通の場合適用されません 「同様」は問題有り >煙草を室内で喫煙した場合、相応の修繕費を請求致します。 「相応」ですからキレイなら請求無しでしょう >今退去したら新築と同様にして返さないといけませんでしょうか? 汚損・破損以外は不要です

yumi_1978
質問者

お礼

はじめまして、ご丁寧にご回答頂きまして、ありがとう御座います。 家賃は1K 30平米で60000円 共益費3000円です、地方なのでそう高い家賃ではありません。 2.5~3.5が妥当なラインなのですね。 清掃代としては。 煙草は吸いませんし、来客で吸う場合は換気扇の下でお願いしてますので、問題ないと思います。 汚損は特にありませんし、破損なんて持っての他です。

  • 745n
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.3

申し訳ありません。前の回答の参考URLが違っているみたいです。 「敷金問題研究会」で検索してみてください。すみません。

yumi_1978
質問者

お礼

又、ご丁寧にありがとう御座います。

  • 745n
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.2

 3月14日の朝日新聞に載っていたのですが 普通に生活する限りは 原則全額変換してもらえるということです。国土交通省が 大家と住人が負担すべき区分のガイドラインを出しているそうです。それによると ハウスクリーニングは大家の負担みたいです。

参考URL:
http://hccweb5.bai.ne.jp/^hea14901/index.htm
yumi_1978
質問者

お礼

ご丁寧にありがとう御座います、相当な悪徳不動産ですね!!  退去時揉めたら、弁護士に相談してみようかと思います。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

無茶な特約ですねー。 わたしには、この特約を読む限り、 タバコをすわなければ、1か月分だけ請求します。 それ以外は請求しません。 と読めますけどね。 (壊した分は別ですけど) > 新築で借り手1年住んでますが、今退去したら新築と同様にして > 返さないといけませんでしょうか? きちんと掃除をすればいいです。 このようなあいまいな特約、無理なことは、裁判などになれば 無効となりますから・・・ 大家さんが、新品にとっかえろといっても、それは認められません。

yumi_1978
質問者

お礼

やはり、無茶な特約なんですね!!  ありがとう御座います。 

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