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出産休暇・育児休暇中の年金等は?

noname#24736の回答

noname#24736
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回答No.1

社会保険(健康保険・厚生年金)は、育児休業期間であっても、被保険者としての資格は継続します。 保険料についは、育児・介護休業法による育児休業をする場合は、保険者に申し出ることにより、申出をした日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する日の前月までの期間について、本人負担分及び事業主負担分の社会保険料が免除されます。 労基法の産前産後休業については、育児休業と異なり、本人負担分の社会保険料は免除になりません。 所得税の源泉徴収は、給与の額に応じて取られますから、給与の支払がなければ控除されず、給与の支払があれば控除されます。 いずれにしても、源泉税は1月から12月までの収入によって、年末調整で精算されます。 なお、この期間に健康保険から給付される「育児給付金」などは、所得税は非課税です。

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