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退職について。

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

必要な書類として次のものがあります。 その前に、「雇用保険被保険者証」「年金手帳」はご自分で持っていますか。 よく、会社で預かっている場合がありますから、手許にあるか確認してください。 1.離職票 失業保険を受給するために必要です。 用紙は職安からもらい、過去6ケ月間の月別の給料(税込みの支給総額)を記入します。 記入方法が分からない場合は、過去6ケ月間の給与明細など、支給総額の分かるものを職安に持って行けば教えてもらえます。 必要事項を記入して、職安に提出すると、後日自宅に返送されますから、それで、失業保険の受給手続きをします。 2.住民税。 市役所から、住民税の特別徴収の書類かが届いていると思いますが、その中の「納付書綴り」のなかに「変更届」の用紙がありますから、それに記入して市役所に送ります。 書き方は、市役所に電話をして゛社員が退職するので、普通徴収にしたい」と云えば、書き方を教えてもらえます。 今後は、会社ではなくご自分で、納めることになります。 3.源泉徴収票。 税務署に用紙がありますから、それに記入します。 記入項目は、今年の1月から退職時までの、給料の支払総額・源泉税額・社会保険料の額と、退職日です。 記入後はも保管しておき、次の就職先へ提出したり、就職しない場合は、確定申告の時に使います。 4.社会保険資格喪失届。 用紙は社会保険事務所にあります。 (その時に、必要があれば任意継続の(下で説明あり)申請書も貰ってきます。) 裏面に記入方法の説明がありますが、分からない場合は、用紙をもらうときにお聞きください。 記入後、健康保険証と一緒に、社会保険事務所へ持参するか郵送します。 又、すぐに就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、今の健康保険の資格を2年間継続できる、「任意継続」と云う制度があります。 任意継続は、今まで会社で負担していた保険料も、本人が負担するので保険料は約2倍になりますが、国保よりも安い場合があります。 国保の場合は、前年の収入で保険料が決まりますから、市の国保の係に電話をすると、計算してもらえます。 どちらか、有利なほうに加入します。 任意継続に入る場合は、退職後20日以内に手続きをする必要がありますから、社会保険事務所で申請用紙をもらって提出します。 又、すぐに就職しない場合は、市で、国民年金に切り替える手続きも必要です。

mlle-kana
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 とてもわかりやすく示していただいたので 自分が何をすべきかえがよくわかりました。 教えていただいたことを参考にして自分で処理をしていきたいと思います。 本当にどうもありがとうございました。

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