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転入届、児童手当の申請の手続きについて

世帯主は主人になっているのですが、土日しかお休みでないので 妻の私が手続きしたいのですが、簡単にできますでしょうか? 必要書類等ございますか?

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回答No.3

「Google」で「転入届 ●●市」や「児童手当 ●●市」を検索されれば,お住まいの市のホームページの該当カ所がヒットすると思います。あるいは,直接市のホームページで探されるか。そこに必要書類や問い合わせ先が出ていると思います。それを御覧になるのが確かでしょう。  ・http://www.google.co.jp/   Google  ちなみに,私の市の場合は「転入届」に関しては次の様な事が書かれていました。 ********************************* 【転入届(新たに本市に住所を定めたとき)】  届け出人:本人又は世帯主  届け出の期限:転入した日から14日以内  届け出に必要なもの:  ○他の市町村から転入した時   ・前住所地の市町村役場発行の転出証明書   ・国民年金手帳(加入者のみ)   ・児童手当用所得証明書と預金通帳(児童手当受給者のみ)   ・届ける方の印鑑※1   ・身分を証明できるもの※2(運転免許証、健康保険証等)  ○外国から転入した時   ・パスポート   ・戸籍の全部(または個人)事項証明と戸籍の附票(本籍が●●市以外の方)   ・届ける方の印鑑※1 【転居届(市内で住所をかえたとき)】  届け出人:本人又は世帯主  届け出の期限:転入した日から14日以内  届け出に必要なもの:  ・国民健康保険証(加入者のみ)  ・届ける方の印鑑※1  ・身分を証明できるもの※2(運転免許証、健康保険証等) *********************************  児童手当に関しては色々と説明が出てきますが,必要書類部分には次の様な事が書かれています。 ********************************* 4. 申請手続に必要なもの  出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、「児童手当認定請求書」の提出が必要です。 ■現在、児童手当の支給を受けていない方で、出生・転入等により新たに受給資格が生じたとき  (1) 児童手当認定請求書(窓口にあります)  (2) 印鑑(シャチハタ不可)  (3) 請求者名義の通帳(郵便局以外の金融機関のもの)  (4) 健康保険証(児童手当請求者(保護者)及び児童分) 以上はすべての方に持参していただくものです。次の書類については、該当する方のみご提出ください。  (5) 年金加入証明書または健康保険証の写し  〈保護者が厚生年金などの国民年金以外の年金に加入しており、次の健康保険に加入している方〉   年金加入証明書(窓口にあります)を事業主から受けていただくか、児童手当請求者(保護者)の健康保険証の写しをご提出ください。ただし、健康保険証が任意継続の方は、国民年金加入のため、提出の必要はありません。  ・ 政府管掌(社会保険事務所)の健康保険被保険者証  ・ 健康保険組合の健康保険被保険者証(地方公務員の健康保険組合は除く)  ・ 船員保険被保険者証  ・ 私立学校教職員共済加入者証  ・ 日本郵政公社共済組合員証  ・ 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)  上記の健康保険証の写しを提出する場合は、健康保険証の全面(カード式の場合は、保護者の保険証)をコピーし、ご提出ください。なお、確認のため、健康保険証本体(児童手当請求者(保護者)及び児童分)も必ずご持参ください。 〈保護者が厚生年金などの国民年金以外の年金に加入しており、上記以外の健康保険(国保組合など)に加入の方〉  年金加入証明書を事業主から受けてください。(健康保険証の写しでの提出はできません) (6) 児童手当用所得証明書  ●提出が必要な方   ●●市にその年の1月1日に住所がなかった方   (1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方)  ●証明する年  認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分) *********************************  いずれにしても,お住まいの市の該当ページを御覧になった上で,細かい点については電話で問い合わされるのが一番確かだと思います。

参考URL:
http://www.google.co.jp/

その他の回答 (3)

回答No.4

住民票に関することは、市町村によってさまざまな対応が考えられますので、まずはご自身が転入届する役場に電話で確認してみてください。 私が住んでいる市の場合は、 転入届について ・転出証明書 ・印鑑(なくてもOKでした) ・私の身分証明書 を持参すれば、夫の代わりに転入届できました。(世帯主でなくても同じ世帯の場合は委任状はいらないと言われました) 児童手当について ・請求者(夫)の社会保険証(厚生年金の確認だそうです。国保は不要だそうです) ・印鑑(なくてもOKでした) ・夫名義の通帳(郵便局は不可といわれました) これだけで簡単に手続きできましたよ。 それ以外にも、関連して子供が小さい場合には「乳幼児医療費助成」も受けられたので、家族全員の保険証なども持参しました。

  • hisayan17
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回答No.2

000です 委任状はお役所によって違いますが(専用用紙があるところもあります) 基本的に世帯主の直筆で書けば大丈夫です。 文言は委任状とタイトル                          委任状                           平成○●年○月○日 現住所 奥さまの氏名 印鑑 を代理人と定め異動届け出の権限を委任します 現住所 世帯主氏名 印鑑 世帯主の印鑑は実印の方がいいです(印鑑登録してあるもの) あとは、転出証明を前の住所の役所からもらってるはずですから、それを添えて奥さまの身分証明(運転免許証・保険証・パスポートなど)と印鑑を持参すれば基本、大丈夫だと思います。(役所によって違うので・・)あと、転入して14日以内でないと転出証明の効力がなくなるのでご注意を・・・

  • hisayan17
  • ベストアンサー率34% (24/70)
回答No.1

こんにちは 基本的に簡単に済ますには世帯主(ご主人)が行くのが簡単です。 しかし、世帯主の委任状があれば大丈夫ですよ。 転入届に関しては前に住んでいたところの転出証明が必要です。 転入手続きをしたのち、児童手当の手続きになります。 その際、役所から入金は銀行振り込みになりますので、ご主人名義の普通口座・・・ただし役所の指定銀行がありますので口座ない場合は、作らなければならないのでご注意を・・・・ 詳しくは窓口で教えてくれます。転入と児童手当は窓口が違うはずですから・・・・

hangu5
質問者

お礼

ありがとうございます。 お恥ずかしいのですが、委任状は主人が手書きで作成してもよろしいのでしょうか?そのほかの必要書類は必要でしょうか?

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