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飲酒運転+信号無視
恥ずかしながら4/28に、きわどい信号無視で止められ飲酒でも捕まり赤切符をもらいした。 お酒の量は0.2でした。 警察に「過去3年間違反はないか?」と聞かれたので「ない」と返事しましたがその3年間とゆうのは捕まったその日(4/28)からさかのぼって3年間なのでしょうか? 違反があるのとないのとではどれだけ処分の差があるのでしょうか? ちなみに量は0.2といわれて確認して色んな説明を受けたのですが赤切符には『0.15以上』しかチェックの欄がありませんでした。 0.2と0.25以上の違いはどこで区別つけるのでしょうか? 簡易裁判所に行ったら0.25以上になってる場合もあるのでしょうか? (点数のかなりの差があると聞いたので) その時警察が0.2といえば裁判所でも100%、0.2の処分なのでしょうか? 自分が悪いのですが色んなことを考えてしまいます。 すいませんが教えてください。 お願いします。
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- NANA715
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基本的に他の方の回答どおりなのですが、警察官が「過去3年間に違反が無いか」と聞いたのは、過去3年以内に、「無免許運転」「飲酒運転」「業務上過失傷害」のいわゆる交通三悪の前歴が2回あると、自由刑相当事案となり、もはや交通切符で処理することが出来ず、基本書式処理をしなければなくなるので、現場の警察官が聞いたのだと思います。 そうなると、場合によっては現行犯逮捕もあり得ますので、たかが交通違反と思わず、安全運転を心掛けてください。
- icemankazz
- ベストアンサー率59% (1822/3077)
再び失礼します。ANo.1です。 罰金に関しては、初犯の場合、普通車なら20万円、大型車なら30万円が相場です。 反則金と違って罰金刑は単に金額が高いだけではなく、懲役刑や禁固刑と同様に前科扱 いになる重度の刑事処分です。 略式裁判に応じれば即日判決が下され、罰金はその場で納めなければなりません。 http://rules.rjq.jp/bakkin.html とにかく、飲酒運転は重大な犯罪であることを認識して下さい。
- kasutori
- ベストアンサー率26% (308/1163)
>ちなみに量は0.2といわれて~ その数値で罰金が違うからですよ。それ以上大きな値だと、酒気帯びではなくなります。0.25以上で罰金が違うと思いました。 >過去3年間違反はないか? 4/28日を含んで、三年以内ですね。 >赤切符 行政罰として免停ですね。それから刑事罰としての30万以下の罰金です。 簡易裁判所ですが、略式裁判かと思われます。なので、出廷しなくて良いと思います。逆に、警察が出した証拠がそのまま使われますけども、あなた自身が立証できないと覆らないと思います。 車は走る凶器です。なので、飲酒運転を二度としないようにしてください。
お礼
勉強させていただきました。 ありがとうございます。
- icemankazz
- ベストアンサー率59% (1822/3077)
どうもこんにちは! 今回の件に懲りて、今後は酒を飲んでの運転は厳に慎んで下さい。 もし事故を起こしていれば、それこそ取り返しのつかないことになっていましたよ。 さて、呼気1リットル中のアルコール濃度検出量が、0.15mg以上0.25mg未満であれば、 信号無視の場合違反点数は7点になります。 (もし、0.25mg以上であれば14点でした。) アルコール検査で0.20mgと言われたのなら、これは変ることはありません。 また、交通違反の累積点数の計算方法は基本的に過去3年間における違反点数の合 計点で計算されます。 従って4月28日から遡って過去3年間違反がなければ、短期免停(30日)の行政処分 が下されます。 この場合、免停講習を受ければ免停期間が最高29日短縮されます。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html もし、過去3年間の間に違反があり、その点数が累積点数として残っていると7点+そ の累積点数で行政処分が下されます。 (累計で9点以上なら60日、12点以上なら90日の免停) 行政処分(免停前歴)があれば、取り消し等もっと厳しい処分になります。 但し、最後の違反の後、1年以上の無事故・無違反の期間があれば、それまでの累積 点数は0点として計算されます。(違反実績は消えません。) http://rules.rjq.jp/tensu.html 重ねて申し上げますが、今回の件を肝に銘じて2度と飲酒して運転しないで下さいね。 ご参考まで
お礼
ご丁寧にURLありがとうございました。 参考にさせていただきました。 もう2度としません。
お礼
ありがとうございます。 反省しております。 URL参考にさせていただきました。