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妊娠、中絶について質問です。

浮気相手が妊娠してしまいました。 中絶して欲しいと言っているのですが、断られています。 中絶をしてくれても、訴えると言っています。 この場合、訴えられるんですか?

  • p-30
  • お礼率78% (11/14)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jyunk
  • ベストアンサー率40% (8/20)
回答No.4

彼女ということは、p-30さんはまだ入籍されてないということですね。 この場合だとちょっと困りましたね。  その浮気相手とは結婚を前提。。。とかいう話はされてましたか? もし、結婚を。という話をしたことがあるのであれば、打つ手はないようです。  仮に中絶OKだと浮気相手がいっても、 浮気相手は不法行為に基づく損害賠償請求として中絶費用及び慰謝料の請求が できます。  仮に出産するのであれば、認知の問題がでてきます。 p-30さんが認知しない、といっても 浮気相手は子供、またその法定代理人(この場合浮気相手)は 認知の訴えを提起することができます。 認知したならば、浮気相手は養育費を請求することができます。  結婚の話をまったくしていないのであれば、 男女関係は自由恋愛が原則なので少しは大丈夫です。 結婚や内縁や婚約など、ある程度法的保護に値すると認められる関係に ならなければ、慰謝料請求は困難です。 その場合でも中絶は本人意思が原則なので、強要したり 「結婚するから中絶してくれ」とか言ってはいけません。  浮気相手と、婚姻の意思や内縁関係があったかどうかを教えてください。 p-30さんに奥さんがいないということはここが重要なポイントです。

p-30
質問者

補足

何度もお返事、本当にありがとうございます。 婚姻の意思はしてないんですが、浮気相手は「一緒になろうね」 とか  「指輪を(1000円の)薬指に買ってくれた」とか言ってます。 僕は記憶にありません。。 もし産むことになれば認知はするつもりです。 養育費もはらうつもりです。責任ですから。。 慰謝料請求っていくらぐらいになるんですかね。。 浮気の代償・・・大きいですね。。

その他の回答 (3)

  • jyunk
  • ベストアンサー率40% (8/20)
回答No.3

 こういう公の場所で話すことではないと思いますので 詳細な発言は控えさせていただきたいのですが・・・  正直、弁護士に一度依頼されるのが得策だと思います。 でも、この手の話は費用が安いわりに気苦労が絶えないという理由(?)から 嫌がられると聞いたことはあります。 私はまだたまごなものですから、100%正しいということはありません。 それでもよろしければ何点か質問させてください。  まず、p-30さんが浮気相手に中絶をしてほしい理由を教えてください。 妻にばれたくない、気まずくなりたくないからですか。 それともその相手と手を切りたいからですか。 まさか浮気相手とまだ関係を続けたいとかですか。 それとも浮気相手の子供はほしくないが、浮気相手との入籍を考えているとか。  

p-30
質問者

補足

一緒に住んで3年以上の(内縁の妻?)彼女にはもう全て話しました。 中絶の理由は相手と手を切りたく、一緒になる気もないからです。 今の本当の彼女と結婚したいです。 養育費の話はしたんですが、出産費用、通院費用、会社を休み中の生活費を要求されました。結婚も。。養育費は払うつもりなんですが、出産費用なども払わなければばらばいんですか?結婚は絶対にする気はないんです。。

  • jyunk
  • ベストアンサー率40% (8/20)
回答No.2

 ちょっとキツイ言い方になるかもしれません。    優生保護法により、医学的・経済的など、 一定のやむを得ぬ理由や(双方の)同意書があれば認められていますが、 刑法では原則的に中絶(堕胎)は「罪」にあたります。 自身が勝手に行った場合や相手が堕胎を教唆した場合などは懲役刑となり、 それを行った医者も同罪です。  今回、p-30さんは中絶を強要、 これが力づくとなると、これは完全に犯罪です。 中絶はあくまでも妊婦(自身)の同意があることが必要なのです。    法とモラルの問題となりますが、 p-30さんを助ける(?)手段はありますが、 まずは相手とじっくり話し合ってみてください。  こういう話は法律うんぬんより個人間の話の方が 綺麗に終わる場合が多いですので。

p-30
質問者

お礼

 >法とモラルの問題となりますが、 p-30さんを助ける(?)手段はありますが・・・ 話し合いはなかなか納得してくれません。。 手段とはどのような? もしよろしければ教えてください。。。

noname#2781
noname#2781
回答No.1

訴えられます。

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