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同居父母からもらう生活費について

同居13年目、自営業を営んでいます。昨年、夫名義で家を購入しました。(私たち夫婦で1000万出し、残りの3000万円は義父母に借りました) 借りたお金は年間200万支払う約束で、返済中です。 今まで、義父母の年金・生命保険料・生活費全てこちらで支払ってきました。それに住宅の支払いとなるとこちらはていっぱいです。 せめて支払った200万円のうち1ヶ月10万円として年120万円を生活費として支払ってもらいたいと思っていますが、これは贈与にあたるのでしょうか。 二人とももう年金をもらう年になりましたので、収入もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • g-4L
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回答No.3

昨年購入ですと、【住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例】は 今からでは受けられません。(控除額2500万円+1000万円) (相法21の9、相基通21の9-3) 年間200万円返済予定ということですので・・・ 《金銭消費貸借契約書》《返済開始日から現在までの預金通帳のコピー》《返済予定表》 以上の物を用意していただき、 平成19年5月○日をもって〔借入金内2500万円については債務免除を受けた〕 よって2500万円については精算時課税の適用を受けたい。 残債500万円について新たに返済を始める。 という方法で今年度(H20年3月15日限)【相続時精算課税の選択】 をすることは可能です。 これにより残債500万円の返済ならば、生活費の問題もクリアかと思います。

tomatomap
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とてもためになりました。義父母・夫と相談してみます。

その他の回答 (2)

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

>支払った200万円のうち1ヶ月10万円として年120万円を >生活費として支払ってもらいたい どうせ生活費をもらうのだから、返済と相殺する等はいけません。 きちんとわけて返済し、返済した事実を残す(毎月自分達の通帳から義父母の通知へ入金する等)ことが大切です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4420.htm その後義父母がそのお金をどのように使われるかは別の話で、贈与税の非課税の要件に該当するのであれば、贈与税は課税されません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm

tomatomap
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 返済したという事実を残すというのがとても大事だということが改めてよく分かりました。

回答No.1

借りたものなのか、贈与を受けたものなのかは当事者間でのお話なのでなんとも言えませんが、住宅用資金の場合には贈与に特例がありますので、参考URLをよく読んでみてください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm
tomatomap
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相続時精算課税選択の特例というものがあったんですね。税には全く無知でした・・。

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