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建築条件付宅地の契約について

建築条件付宅地で新築予定です。去年の暮れに土地の契約をし、 今度、建物の契約を行います。その契約について質問させてください。 チラシでの契約の流れは、土地売買契約を締結後、建物請負契約 を結ぶように記載されていました。 けれど、今度結ぶのは売買契約と言われました。契約方法は 建売と同じとのことです。これは、私たちに段階的な支払いが不要なので メリットがあると不動産屋に説明されました。 このまま、売買契約を進めても問題ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • echino
  • ベストアンサー率50% (115/230)
回答No.1

不動産屋です。 融資がらみでそういう契約をすることは結構多いですよ。 銀行のローンはどのような形で申し込んでいますか? もとから一本(建物完成時のローンの実行)だと、条件に入っている 可能性もあります。確認したほうがよろしいかと。 もし断ったとしてデメリットですが 土地の先行決済を求められる場合があります。 その場合には諸費用が若干余分にかかりますし、土地の融資を受けた 場合には建物が完成するまでローンを払う必要があります。 P.S 質問者さんのケースで一般的な流れとしては、土地契約後、請負契約。 建築確認がおりたら新築の売買契約に差し替えをする。 そして住宅ローンは建物完成時の1本で実行する。そんな感じです。 一点気になるのは建築条件付なのですよね? 建物の概要が決まった上での契約ですよね? 実は建築確認が下りていないため、建築条件付で販売をしていた。 でもって、確認が下りたから、新築(建売)として契約しなおす。 なんてことも結構ありますので。(その場合は実質建売です。)

その他の回答 (3)

  • purin001
  • ベストアンサー率25% (7/28)
回答No.4

No3です。 ひとつ言い忘れていましたが 不動産屋に払う仲介手数料ですが 売買契約の場合総額に対しての手数料になりますが 建築条件付の場合は土地代金のみの仲介手数料になり 建物に対しての仲介手数料は支払う必要はありません。 けっこうバカにならない金額ですよ。

  • purin001
  • ベストアンサー率25% (7/28)
回答No.3

建築条件付宅地での販売をうたっていながら 契約を売買契約でするというのは完全に違法です。 ですが、ご相談者様(買主)のメリット(融資条件)を 考えれば不動産屋の説明も一理ありますね。 No1の方も答えておられるように 実際にはままあるケースだと思います。 但しここで問題なのはご相談者様が、希望するような 建物を本当に建ててもらえるのかという事だと思います。 本来条件付宅地の場合 土地売買契約と建築請負契約を作成するのが 普通です。 施工会社は指定されているが建てる建物については あなたの自由で注文できます。 なのでどんな建物を建てるのか詳細を詰めて 図面を作成してもらって納得した上で 契約するのであれば進めても問題ないかと 思います。 逆に言えば 図面も仕様書もなにも無い状態で 契約を勧めてくるのであれば その業者は相当うさんくさいですよ。 やめたほうがいいですね。 要は自分の希望するようなものを 建ててもらえる確約(図面等、書面)がもらえたなら OKでは、ないかと。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 売買契約だと、不動産屋から出来上がりを買うということになりますので、建築中にあれこれ変えて欲しいような箇所が生じても、自分が頼んでいるわけではないので、制限がきつい可能性はあります。当たり前ですが、施主が不動産屋かあなたかという違いが出ます。  中間金の支払いが生じるどうかは交渉次第です。中間金当たり前のような感覚がありますが、必ずしもそうではありません。  ただあなたの場合は指定業者で建てざるを得ないので、こういった手は使えないと思います。  パンフレットに記載があり売買契約に疑問があるのならば、工事請負契約を結ぶ方が無難だと思います。住宅に対する万が一の保証なども、施工業者と施主の問題になります。売買契約だといちいち、不動産屋経由になるので、面倒だと思いますが。  支払い方法、建築中及び後のトラブル対応、建物の仕様変更の時の対応に納得ができれば、契約方法はどちらでも良いかもしれません。

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