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妻が外国人でも、遺族年金を受け取ることが可能ですか?

外国人女性と結婚した日本人の夫(私)が死亡した場合、妻は遺族年金を受け取ることが可能ですか。夫はサラリーマンで25年以上年金を納めた実績があると仮定し、さらに下記の2ケースの場合でどのようになるか、ご回答をお願いいたします。ちなみに、妻の国籍はタイです。 (1)外国人妻が、日本の年金に加入せず、年金をまったく納めなかった場合。 (2)外国人妻が、日本の年金制度に加入しているが、納付期間が25年間に満たない場合。 このような質問は、本来、社会保険事務所に照会するべきことなのかもしれませんが、なんとなく親切に教えてもらえないし、正確な解答が得られないようなイメージがあるため、あえてここで質問させていただきました。(社会保険事務所の方、ごめんなさい・・・) 詳しい方、知恵をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • B_D_C
  • ベストアンサー率41% (32/78)
回答No.1

遺族年金を受ける人に国籍は関係ありません。 また、遺族年金を受給できるかどうかは死亡した人(被保険者)の 年金加入が問題となるので、妻の加入については問題ありません。 ま、65歳以降も日本にいて自分の年金を受けるときに、金額が 変わりますが・・・。 (1)も(2)の場合も遺族年金(この場合、遺族厚生年金) が受給可能です。ただし、死亡した夫によって生計を維持されていた(生計の全部を賄ってもらっていなくても可)ことが必要です。 ただ、(1)の場合、年金を納めていないということで、妻の保険料の 強制収用が行われるかもしれません。

albedo39
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 現時点では、上記の回答で十分です。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.3

NO2追加 (1)について ある市の、国民年金保険料未納の場合「(前略)万一のときの障害年金、遺族年金を受け取ることができなくなる場合があります」と言う記事を見ましたのでやはり、社会保険事務所へ照会した方がよいと思います。 http://72.14.235.104/search?q=cache:m8ZLGVj-Kt0J:www.city.kakogawa.hyogo.jp/hp/koho/koho/h18-07/t_index.htm+%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E3%80%80%E9%81%BA%E6%97%8F%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E5%8F%96%E3%82%8B%E3%80%80%E5%8F%AF%E8%83%BD&hl=ja&ct=clnk&cd=10&gl=jp&lr=lang_ja

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.2

参考URLを見ますと「生計維持同一要件」と「収入に関する要件」で遺族年金は受給できると思われます。 (2)納付期間が25年間に満たない場合本人の国民年金は受給できないと思います。 ここより社会保険事務所へ照会することが確実です。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040329mk21.htm

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