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離婚裁判後の離婚届について

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.判決後、控訴をしないで2週間の控訴期間が過ぎると、離婚判決が確定します。 その後10日以内に原告は離婚届を作成し、「判決書謄本」と「判決確定証明書」を添付して市区町村役場に届出することになっていますが、原告が離婚届を提出しないときには、被告が離婚届を提出することができます。 2.夫婦双方の署名・押印・証人2名の署名・押印は必要ありません。 3.裁判所で発行してもらえると思います。(これだけは自信なしです) 裁判所にお尋ねください。

noname#3672
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございます。判決確定証明書を取り寄せるのが一番早そうですね。裁判所に尋ねてみます。ありがとうございました。

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