• 締切済み

勝手にカードを使われた場合。

友人がサラ金のカードを持っており、それを知り合いに勝手に使われて借金された場合返済の義務はないと思うんですが、どこに届け出れば良いのでしょう? 又、ATMの映像に彼のカードでお金を借りている知り合いの姿が残っていないと証拠能力がないのでは、と思うのですが一体そういう映像は何年位残っているものなんでしょう。実はそれは2年以上前の事なんですが。 どうして知り合いが友人のカードを持っていたかですが、それは友人を脅してお金を借りさせ、返済の為にカードが要ると言って取り上げられたそうです。その後、勝手にお金を借りられた事に気付いてカードは返してもらったそうですが。 このような場合、どうしたら良いのか教えて下さい。

  • Chumi
  • お礼率22% (28/125)

みんなの回答

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.3

「知り合いに勝手に使われて借金された」・・・とは、その段階で泥棒さんにあったと警察に届けないと いけません。  それでもカードでお金を借りるには暗証番号が必要なはず、なぜその番号を知り得たか問題です。  なお、カードの契約者に返済義務はありますので勘違いせぬ様。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 友人がお金を借りたことが、わかった時点で、警察に相談したり、友達にきつく対処しておかなったので、いまさら、サラ金業者に自分が借りたのではないことを主張することはたとえビデオがあったとしても、暗証ナンバーのことがありますし、困難かと思います。当然、今まで、サラ金の請求書は来ていますし、それに対して、一度以上は返済もしているはずです。そうなりますと、債務の承認にあたります。今からですと、知り合いに対し、裁判に訴えるかして、元利金全額の回収に努めるべきです。

Chumi
質問者

補足

すみません、補足させて下さい。友人はこれまで一度も返済はしていません。知り合いが自分ではお金を借りられないので友人を脅かして借金させたものなので毎月の返済は知り合いがしていたそうです。 友人は知り合いが返済に必要だからとカードを取り上げられ、借金を重ねた事に気付いて何とかカードを処分したようなのですが。 やはりそれは友人に支払義務が生じるのでしょうか?

  • osapi124
  • ベストアンサー率42% (95/224)
回答No.1

質問しながらお気づきではないかとお見受けしますが、届け先ははっきり言って 警察ですよね。 無権代理行為ですので、通常、友人の方には返済責任はありません。友人の方が、 知り合いに代わって返済してしまうと、無権代理行為の追認となり、責任が生じ ます(民法116条)。金融会社は詐欺の被害者、知り合いの方は詐欺犯です。 何もしないでいると当然名義人に返済要求が来るのが当然で、警察に届けずに 自分に請求が来ないようにすることは不可能です。それができればみんなが 「知らない!私じゃない」「そうですか。仕方ないですね・・・」という具合に なるでしょう?そんなはずないですもんね・・・。 ATMの画像の話は警察が関与してからの話です。個人が行っても画像を見せて くれることはありません。 証拠がなくて立件できなくても、引き続き友人名義で知り合いが借金を重ねること は抑止できると思いますよ。 裁判になったら「名義も貸してないし、借金も存在しない」旨の答弁書を裁判所 に提出しないと、裁判には負けます。それは、「借金が自分のものでないこと」 を積極的に主張しているように見えないからです。 もし知り合いの方を警察に突き出したくないのなら、返してもらうように頼み、 だめなら友人の方が返済するしかありません。 ただ繰り返しますが、一回返済をしてしまうと「友人の方が自分の債務と認めた」 ことになりますから注意して下さい osapi124でした。

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