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パート収入について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1月から12月までの収入が103万円を超えた場合。 1.本人に税金(所得税)がかかります。 2.ご主人の税金(所得税)の計算で、いろいろな控除が受けられなくなり、税金が増えます。 受けられなくなる控除は、配偶者控除が38万円・配偶者特別控除は貴方の収入金額によって変わりますが最高38万円 です。 この結果、ご主人の所得税が平均して76.000円・市の住民税が約3万円増えます。 又、ご主人の会社で家族手当の制度がある場合、それが貰えなくなる場合もあります(会社の規定によって違います)。 130万円を超えた場合。 今まで、ご主人の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養(被扶養者)になっていたのが、扶養から外れることになります。 その結果、あなた自身が、市の国民健康保険に加入して保険料を支払い、年金も市の国民年金に加入して、月額13300円の掛け金を支払うことになります。 ご主人の扶養になっていても、ご主人の給料から特別に貴方の保険料としての負担はありませんから、貴方の国保の保険料と国民年金の掛け金だけ出費が増えます。

urupuri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。こういった関係(税金のしくみなど)にはまったく無知なもので、お恥ずかしい質問だったと思いますが、きちんとわかりやすくお答えしていただきありがとうございました。

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