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教育訓練給付金

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

広義の社会保険には、いわゆる社会保険と雇用保険があります。 社会保険とは「健康保険」と「厚生年金」で、雇用保険とは「失業保険」と「労災保険」です。 教育訓練給付金の受給資格は、雇用保険の加入期間が5年以上です。 1.雇用保険に加入しているある会社を退職後、1年以内に、別の会社で雇用保険に加入した場合は、加入期間の通算が出来ます。 通算して5年以上あれば、教育訓練給付金の受給資格が出来ます。 2.雇用保険は、2年間遡って加入が出来ます。 遡らないまでも、今からでも加入できますから、会社に頼んでみましょう。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://forum.hakenjob.com/f_mame/skillup.html

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