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嫌がらせ行為について

marimo_cxの回答

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.2

お願いしている弁護士はもっと相談に乗ってくれないんですかねぇ。 弁護士の関与を警察に言うなと言うのは、恐らく最近警察不祥事で出てくる “民事不介入”と言って、刑事事件になっているのも関わらず職務を放棄す る危険性を排除したいと言う意図があるのではないかと思います。 細かい状況を把握している弁護士の方が支払う必要が無いと言っているので すから恐らく支払う必要はないのでしょう。細かい事が文章から判らないの でなんとも言えません。(例えばお金を払うと言ったのを相手に録音されて るとかそういう事) 付きまといに関しては各都道府県で迷惑防止条例がある所なら刑事って事に なるんじゃないでしょうか?そうじゃなくとも、 > 「OO(父の名前)は私にOO(金額)を払うと言ったのに払ってくれません....。」 具体的に名前が入っているのでこれって名誉毀損のはずですけれど。 犯行行為の証拠写真を撮ってしまえば一発だったんじゃないかと思うのです が。名誉毀損はその内容の真偽は問いません。もしも弁護士の意見と違って 支払義務が生じていたとしても名誉毀損です。 電話もですが、例えばAUMが出版社に嫌がらせをした時、内容自体は通常の 抗議文であっても、目的の必要をはるかに超えるFAXを送り付けたので、業 務妨害で確か捕まっていたように記憶しています。日に何度もというのは明 らかに債権回収の権利行使(債権があるのかどうかも不明ですが)の目的を 越えていると判断出来ると思うので、嫌がらせ電話と認定できるのではない かと思います。 ところで、文面からだと警察に訴えたのかどうかが分らないのですが、その 辺りどうなのでしょう?とりあえず困りごと相談窓口で良いと思います。 どちらにしても、私も所詮素人なので詳しい事は判りません。 お願いしている弁護士さんがいるのですから、状況をまとめて今後どうした ら良いのか相談されるのが良いと思います。

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