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貸借対照表の公告の義務について

商法改正関係で教えて下さい。 貸借対照表の公開関係で、公告の義務の中会社と大会社のは、改正試案の段階では、省略↓の様にありましたが、実際4月1日から省略OKでスタートになったのでしょうか? よろしくお願いします。 ▼公告の義務(株式会社) 定時株主総会の承認後遅滞なく、貸借対照表又は、その要旨を公告しなければならない。(商法第283条第3項)株主総会の翌日以降に定款所定の方法に従って公告する。 ▼中会社(資本金1億円超え5億円未満) 省略 ▼大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上) 省略

みんなの回答

回答No.1

日刊新聞紙と官報以外に、ホームページ等で公開しても良い、となってます。 省略はされてません。ローソンほかで。

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