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男女差別はするは、金は一部しか払わんは、一体どうなっているんだ

すみません。とても急いでいます。 この問題に関して、明日には、会社に返事をしなければいけないので、、、 実は私は(女・大卒・中途採用)今の会社で正社員として働いて1年7ヶ月になります。 正社員となるときに、会社の人と面接をして、大卒は本給にプラス大卒手当が付くことを聞きましたが、実際にはついていませんでした。 ただ会社側が言うことには中途採用には昔から手当はつけていないそうでだから今まで私にはつけていなかったそうなんです。 私を面接の際に担当した人が勝手に大卒だから手当が付くものとしてそう私にいってしまったらしいのです。 手当の金額は3万3千210円。。。今までもらえていなかった金額は合計63万990円、、となります。 結構あるなぁ で、一悶着があり、今日会社から電話があり、「面接の時にそう言ってしまったのは会社のミスだから、さかのぼって支払う。(!!)ただし民法上1年分のみである。良いか悪いか明日返事をしてくれ」、というわけです。  しかもその支払金額はなぜか18万円。 手当の一ヶ月分はそれでは1万5000円になってしまう。 なぜ3万3千210円ではないのか!!と聞いたところ、それは男子の金額であり 女子は1万5000円というのです。。 ショックです。 会社はいやなら労働基準局にでも行ってくれと言うのです。 明日には自分の考えを会社に言わなければなりません。 どなたか良きアドバイスを。。。。。

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  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

> 実は私は(女・大卒・中途採用)今の会社で正社員として働いて1年7ヶ月になります。 > 正社員となるときに、会社の人と面接をして、大卒は本給にプラス大卒手当が付くことを > 聞きましたが、実際にはついていませんでした。 > ただ会社側が言うことには中途採用には昔から手当はつけていないそうでだから今まで私 > にはつけていなかったそうなんです。 就業規則や賃金規則は確認されましたか?「大卒手当」は規則上の定めのある手当てなのでしょうか?就業規則などに明記されていれば、名目はどうあれ労働契約上の「賃金」です。定めがない場合、過去の慣例がどうだったのかが判断基準になります(公平原則)。 高卒・大卒・院了で基本給が違うのは珍しくありませんが、中途入社の場合は「前職での賃金水準を考慮して決定」とする企業が少なくありませんので、「既に考慮済み」と考えること自体はけして「卑怯」なものではありませんが、ポイントは給与に関する規則等に手当として定めているか、あるいは「事実たる慣習」と言えるほどに定着し、認識されているかです。 規則に明記されているのなら雇用契約違反ですが、明記されていない場合には「権利」とまでは言えないかもしれません。同じように中途で入社した人がいれば、その人の手当てがどうなっているのか聞いてみてはどうでしょう。 > 私を面接の際に担当した人が勝手に大卒だから手当が付くものとしてそう私にいってしま > ったらしいのです。手当の金額は3万3千210円。。。今までもらえていなかった金額 > は合計63万990円、、となります。 面接の担当者が「誤って」伝えてしまったことは「錯誤」ですから、そのままでは「雇用条件だった」とは言えないでしょう。つまり、「もらえていなかった」ことに不当性があるかというと、そうは言い切れない場合があります。これを1年7ヶ月も気づかないまま、異議を述べずに受領していたのに、「納得していない」と主張するのは“法的”には厳しいかもしれません。 > 面接の時にそう言ってしまったのは会社のミスだから、さかのぼって支払う。 相談者の方は会社への反感を抱いてしまっているのでしょうが、このような対応をしてくれる(過ちを率直に認める)会社は、実はそう多くは無いと思います。「過ちを率直に認める」ことだけ見れば、良識のある会社だと思います。 > ただし民法上1年分のみである。良いか悪いか明日返事をしてくれ、というわけです。 労働基準法第115条(時効) この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 法の定めは上記のとおりですから、NO.4さんの言われるように消滅時効は2年です。 > しかもその支払金額はなぜか18万円。手当の一ヶ月分はそれでは1万5000円になって > しまう。なぜ3万3千210円ではないのか!!と聞いたところ、それは男子の金額であり > 女子は1万5000円というのです。会社はいやなら労働基準局にでも行ってくれと言うの > です。 労基法第3条で「国籍、信条又は社会的身分」での差別を禁じており、同じく第4条で「男女同一賃金の原則」が定められています。この定めについては第119条で「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則を定めていますが、個別的な労働者の請求権を保障する根拠にはなりません。男女雇用機会均等法という法律では「募集及び採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・退職及び解雇」について均等原則を定めていますが、なぜか「賃金」はありません。「労基法に既にある」というのが表向きの理由ですが、現実の使用者側の論理で「労働力としての安定的な価値」で格差を設けることを「不合理だと決め付けられてはかなわん」という背景もあるものと思います。 企業の側で考えると、優性保護の観点から女性の妊娠・出産の期間の保護が定められています。その期間は産前産後休暇を取得させることになり(とりわけ産後は本人の意思にかかわらず、使用者が休ませなくてはなりません)ますから、その間の業務の支障が無いように、人員の再配置や派遣社員での手当てを考えなくてはならず、使用者にとっては「割高な労働力となる可能性が大きい」といえます。このために事業者が女性の雇用に消極的になってしまっては、「女性差別撤廃条約」を批准した国の政策として格好がつかないため、「外見上ジェンダー=フリーであれば、多少は目をつぶる」という運用になっているのでしょう。 以上を要約すると、 1)規則に明記されている手当てなら、不支給は規則違反なので、賃金として過去1年7ヵ月分を請求できる。 2)規則に定めが無ければ、明確な請求根拠は乏しいので、会社の提示に納得したほうが得。 ということになります。

mu-mu-n
質問者

お礼

おはようございます。 冷静なアドバイスで、私自身のミスにもきずきました。 手当が付くと聞いたものの、正確な賃金は知らず、今まで1年7ヶ月間正しい賃金をもらっているんだと思っていたんですから、、、お恥ずかしい。 まわりには同じ大卒の人がいないので、ますますわからず、たまたま会社の給与の改正案が出されたとき大卒手当は3万3210円ということを知りました。 私の働いている職場は本社から離れている支店なので、詳細に記した規定集はおいていませんでした。でもその中には大卒は3万3210円という金額は書いていませんでした。たぶん女で大卒が少ないから書く必要がないとおもたんでしょうかね。。本社からの連絡で初めて1万5000円と言うことがわかったという次第です。 とにかく今日は会社にいわなければなりません。 ちゃんと賃金として1年7ヶ月分を請求しようと思います。 有り難うございました。

その他の回答 (4)

  • -soh-
  • ベストアンサー率27% (55/201)
回答No.4

私も会社ともめてる最中の労働者です 貴方も、ちょっとめんどくさい事になってますね お互いがんばりましょう。 まず「手当て」が本当に賃金になるのかどうかが焦点になります、もし賃金だとしたら全額払ってもらえるはずですよ、あと民法上だと一年じゃなくて2年だったと思うんだけど うぅ~、ごめんちょっとここはあいまい。 ただ、そうやってごねた場合なんですが「面接の時にそう言った」 程度だと労働基準監督署などに申告しても 会社側が「いや言ってない」等と言い出した場合とてつもなくめんどうな事になります >中途採用には昔から手当はつけていないそうでだから今まで私にはつけていなかったそうなんです とあるので監督署が使用者に調査しても過去の履歴見て妥当な処置だったと法律上なってしまうかもしれませんしね。(--; 完全な給料未払いとかになれば タイムカードのコピー等でも十分戦えるのですが、手当てですからねぇ? 就業規則にはどう書いてあります? 賃金の項があるはずなんですけど、そこに大卒には一律手当てが付くみたいな事が書いてあったら、まだごねて調停なりなんなりになったとき勝てるかも。 とりあえず無料法律相談所とか、ネットで問い合わせできる法律相談所(参考URLみたいな所)とか探してみてくださいな。 ではでは。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/
mu-mu-n
質問者

お礼

励まし、有り難うございます。 今早速紹介いただきましたネットの法律相談所に行って参りました。 お互い、、がんばりましょうね。 確かに、私の面接の際には書類をもらったわけではなく、口頭で給料関係について聞いただけです。 会社がとぼければおしまいですね。。。うーん とりあえず、自分自身がもっと勉強してもうちと戦えるだけの知識を付けようと思います。 しかし、人生いろいろありますね。これからもいろいろあるんだろうけど、、、これもいい経験か。。 がんばりましょうね。 有り難うございました。。

  • takuma_h
  • ベストアンサー率59% (435/736)
回答No.3

こういったことには素人ですから回答に自信はないですが ネットで調べたところ 「性別による経済的、社会的差別は、憲法第一四条で明確に禁止され、とくに賃金の男女差別については、労働基準法第四条で懲役または罰金刑で禁止されています。募集・採用、配置・昇進についても、男女雇用機会均等法が九七年の改正で禁止規定をもうけました。雇用の全般にわたって女性差別は禁止されています。」 とありました。 この文章からすると 明らかに男女の性別のみで賃金に差をつけていると認めている会社側が 悪いということになるんじゃないでしょうか ただ、一人で立ち向かうには無理がありますね。 相手は会社、顧問弁護士もいるでしょうし・・・・・ まずは弁護士やそういう会社からの不当な扱いを受けた人を救済する機関などを 調べて相談してみてはいかがでしょうか。

mu-mu-n
質問者

お礼

調べます! 早速市のホームページから無料法律相談というのがあることを、知りました。 相談をしてみます。 会社の人は、とばっちりがくることを,恐れてかあまり相談に乗ってくれません。 (しょうがないか。。) 労働基準監督署にもアドバイスをいただいてみようと思います!! ありがとうございました。 一人でもがんばるぞ!!

  • kee
  • ベストアンサー率13% (63/457)
回答No.2

法とかの専門家の意見のほうが良いですね。 だから、ほんとうに考え方のアドバイスですが、 やっぱり、あなたが会社とどう付き合っていくかの気持ちだと思います。 すぐやめてしまって、そんなに会社に未練が無いなら、請求するのが筋でしょう。 最後まで戦うべきです。 いやいや、そうではなく、言ったことの責任は社会にいるものの責任だから、払うべきというのなら、もらえるだけマシと考えるのも一興かと思います。 ただし、経理面というのは事務手続きの系統が強いので、なるべく、取れる方面で考えたほうが良いです。 上司とかは味方になってくれないのでしょうか、あと総務にやさしい方とかいないのでしょうか。 いづれにしても、あまり肩を張らないほうが、大人だと思いますよ。

mu-mu-n
質問者

お礼

有り難うございます。 そうかぁ。法律の専門家かぁ。。 私は、この会社には未練はありません。 仕事は大好きです。でも、この会社のやり方にはかなり腹立ちを感じています。 ちゃんと自分の要求を請求しようと思います。 上司はあまり頼れないひとなので、自分でやれることはやってみようと思います。。よしっ戦うぞ!

noname#62349
noname#62349
回答No.1

ひどーーい!!そんなの詐欺だぁ! でもこのご時世簡単にやめてやるとも言えないし。 民法上支払えるのが一年分なのかもしれないですけど、 別の方法、つまり心理的苦痛とかの理由で賠償請求って こともできるんじゃないでしょうか。素人なので 詳しくはわかりませんが。でもそれには 時間もお金もかかるし割に合わないでしょうね。 男女差別については、一概に同じ額がいいとは思わない派なので… 自分が妊娠、出産で働けないとき、ダンナの給料が 安いとやっぱり困るし。奇麗事ではなく実際問題家庭を支えるのって 男だと思うんで。。。 中途ってことは新卒の一律支給と違って、 学歴とは関係なく採用時の実力で賃金が 決定されているということではないでしょうか。 今の賃金がすでに正当に評価されている額なら それで納得してちょっとでももらえるなら…と 前向きに考える方がいいんじゃないでしょうか。 でもmu-mu-nさんみたいにちゃんと 会社に意見を言えるのってすごいです。 私だったら泣き寝入りしてすぐ辞めちゃいそう… 負けないで頑張ってください!

mu-mu-n
質問者

お礼

有り難うございます。 今までのほほんと生きてて、初めて男女差別を経験して すごくショックでした。いまどきあるんだなって。 明日は自分が思っていることを言っちゃうもんね! でもchi-chan-n nさんに励まされて、うれしかった。。 有り難うございます。 

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