• 締切済み

免税業者と消費税

顧問契約に際し、消費税込みで支払いを行う形で契約書を作成したら、 上司から、 「その顧問は消費税の納税義務の免除を受けているかもしれないから、 確認して、そうであれば消費税分は支払わない形で契約書を作成しなおして」、 と指示されました。 あまり消費税について詳しくないのですが、今回指示されたことについても いまいちよく納得できてません。 例えば報酬が10万円だった場合、現在の契約書の記載は 「報酬10万円(消費税別)を支払う」となっており、支払額としては10万5千円ですよね。 これを先方に確認して免税業者だった場合には、 「報酬10万円を支払う」と修正して、総支払額は10万円、経理処理の際も非課税扱いで処理する、 ということになるのでしょうか?

  • zacc
  • お礼率72% (24/33)

みんなの回答

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.5

消費税(分の金額)を払うか払わないかは、相手からの請求書しだいです。相手が免税業者であり、請求金額が「顧問料10万円」であれば、10万円だけ支払えばよろしいのです。 請求書の発行が難しいために、上司はそこを確認せよ、と言ったのでしょう。 一般的に、相手が免税業者か否か? その申告の正否までは問いつめませんから、請求書通りに支払うということになると思います。 実際にあなたの会社が税務署に納める消費税とは、まったく別の次元だと思います。 少なくとも、上司がそう指示しているのですから、勝手な解釈をしてはいけません。会社として一時的にせよ消費税分5000円を払うかどうかなのですから。

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.4

顧問というと弁護士・公認会計士・税理士などと思いますが、 これらは課税対象となりますので免税業者・納税業者に関わらず 消費税を支払う必要があります。

  • KIMV
  • ベストアンサー率15% (82/544)
回答No.3

消費税は,通常支払わなければありません。 通常税金として企業から支払っているのは、 売り上げ時に得た消費税額-仕入れ時に支払った消費税額 です。 免税業者は売上金額が低く,上記の計算での差が余りでない業者を指している物です。 上記の考え方で行くと,あなたの所の仕事をするに当たって,仕入れに当たる行為で支払う消費税は,あなたの会社より支払われた消費税で補われるべき物です。

  • mfuku
  • ベストアンサー率50% (173/345)
回答No.2

弊社も、免税業者ではありますが、顧客から消費税は頂いております。 支払先が例え免税業者であっても消費税を支払うのが普通だと考えます。 なぜなら、消費税そのものの仕組みが崩れるからです。 消費税の仕組みについては、下記の私の回答をご参照下さい。 もし、御社が消費税の支払いを行わないとしたら、設立間もない会社や売上が十分に上がってない会社を保護するための消費税免税の仕組みを、なぜか御社が受けるということになります。 御社は、売上計上時に消費税分を預かり受けているはずですから、それに伴う経費や仕入等に置いても消費税を支払うのが普通であると考えられます。 ぜひ、上司を説得して消費税も払ってあげて下さい。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=276795
zacc
質問者

お礼

「免税業者」という言葉から連想していたものと、実際の免税業者とのギャップが見えてきました。免税業者でも実際の取引の中では消費税分のやり取りが発生しているわけですよね。そのためにも我々が消費税相当分を支払わなければ、「免税」の意味がなくなってしまう、と。 勉強になりました! 実は弊社は免税業者でこそないものの、設立して間もない小さな会社で、 経理のエキスパートがいるわけでもなく、何かあったときには親会社に確認しながら業務を進めている状況です。 今回のことも上司ともう一度話をして、対応したいと思います。 どうもありがとうございます。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

>これを先方に確認して免税業者だった場合には、 >「報酬10万円を支払う」と修正して、総支払額は10万円、経理処理の際も非課税扱いで処理する、 そのようなことはしません。相手が課税事業者か免税業者であるかは通常は分かりません。(いちいち取引先が課税業者か免税業者か確認しないですよね。確認するとしたら膨大な手間です) 相手が免税業者であっても、支払う金額は課税取引に該当するものであれば課税仕入です。相手が免税業者だからという理由で非課税仕入になる、ということは絶対にありません。

zacc
質問者

お礼

>いちいち取引先が課税業者か免税業者か確認しないですよね。 >確認するとしたら膨大な手間です。 そうですよね。上司に言われた時、真っ先に私の頭をよぎったのもこのことでした。。。 ただ、非課税扱いで処理するのか?という疑問は私が思ったことで、この点については回答を読んで納得しました。 どうもありがとうございます♪

関連するQ&A

  • 免税業者の消費税の考え方

    免税業者(平均年収600万程度)のフリーライターです。 青色申告者で、平成17年度までは単式簿記(青色控除額10万円)でしたが 平成18年度から「やよいの青色申告06」を導入し、 今回初めて複式簿記(青色控除額65万円)での申告を予定しております。 報酬と一緒に振り込まれる消費税について教えて下さい。 私が業務提携をしているとある会社は、源泉前の請求額に消費税を別途上乗せした額を 報酬として支払いをしてくれます。 例えば契約額が50万円の業務に対しては、   請求額(500,000円)-源泉徴収税(50,000円)+消費税(25,000円) の、475,000円が振り込まれます。 免税業者なのでこの消費税(最終的に1年分で30万程度)に関しては 納税は免除されると理解しておりますが、この消費税は課税対象所得となるのでしょうか? 実はこれまでは、例えば収入がこの会社オンリーだったと仮定して、送られて来た    支払い総額      源泉徴収額   5,000,000円      500,000円    (250,000円)= 消費税 と言う支払調書を添付の上、調書にある支払い総額とイコールの 5,000,000円を総収入額として記入していたのですが、もしかして (支払い総額+消費税)の5,250,000円が、本来、私が記入すべき 収入総額だったのでしょうか? 初歩的な質問かと思いますが、宜しくお願い致します。

  • 消費税の免税事業について

    消費税の免税事業者について教えて下さい。 当社は今期設立第3期ですが、第1期の売上が1,000万円以下であった ため、今期は消費税の免税事業者にあたると言われました。 そこで免税事業者の会計処理について教えていただきたいのですが、 今までと同じく消費税を受け取った時に仮受消費税、仕入等の支払時 に仮払消費税を計上し、決算時に両勘定科目を相殺し、差額を雑収入 か雑損失に振り替える処理を行えばよろしいのでしょうか? 本を見ると免税事業者は税込み処理をする、と書かれていましたが 税込み処理がよく分かりません。 免税事業所についての参考資料などがほとんどなく困っています。 どなたかご教授いただけないでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 免税事業者との契約をするときの消費税の扱い

    詳しい方、教えてください。 免税事業者と契約するとき、契約金額に消費税はかかるのでしょうか。また契約書に記載する際は「消費税○○円」というかたちで載せるのでしょうか。 免税事業者であるのは明らかなので、「免税されているのに消費税?」という気がしているのです。 また「消費税0円(消費税法第9条に基づく免税事業者のため)」というような扱いはどうでしょうか。 (消費税の金額を契約当事者で判断しているようで、これは何となくおかしい気がするのですが。)

  • 免税事業者の消費税の考え方について

    免税事業者の消費税の考え方について こんにちは。免税事業者の消費税の解釈について悩んでおります。 カテゴリを法律にするか、経済にするか迷ったのですが、法律論だと思いここにあげました。 もっと適切なカテゴリがあると思われる場合は誘導いただければ幸いです。 免税事業者の消費税についてネットで調べた結果、以下のようなことがわかりました。 「免税事業者でも相手方に消費税を請求できる。」 様々な匿名でない、税理士や公認会計士のサイトに記載されていたことですので、これは 確かなことだと思います。 そこで、これからいくつか疑問が出てきました。 1.まず、反対解釈で、消費税を請求しないこともできるのか? これについて、さらにネットで調べたのですが、「消費税はそもそも免税事業者が取る取らないの 問題ではなく、取引により発生するものであり、「消費者が払うものである。」」とか、 「消費税がゼロ円というのはあり得ない話」という説明がありました。 2.次に、請求書で「商品代金 一式 ¥10000(免税事業者)」とあった場合どう解釈 するのが適切か?(ただし、請求者が外税での消費税を請求し忘れた、計算間違えをした、 後で外税で¥500の消費税を請求してくるとかはないこととします。) (1)単純に「消費税を請求しないこともできる。」と解釈すれば、この場合請求者は消費税の請求を してこなかったと考え、「無税」で「¥10000」と解釈するのか? しかし、 (2)「消費税を請求しないこともできる。(請求書で、別途明細で消費税○○円とは書かない)」という だけで、法的には「取引により発生するもの」「消費税がゼロ円(無税)というのはあり得ない」から 解釈すれば、別途「消費税○○円と書かない」場合は、必ず、「内税」で「本体¥9524」「消費税¥476」と解釈するのか? それとも、 (3)請求者の意思次第で「無税」か「内税」が決まるのか? 財務省のHPに消費税の「総額表示」に関して、免税事業者のとるべき方法として、以下のように解説があります。 「免税事業者は、取引に課される消費税がありませんので、これまでも「税抜価格」を表示して 別途消費税相当額を受け取るといったことは消費税の仕組み上予定されていません。」 「したがって、免税事業者における価格表示は、消費税の「総額表示義務」の対象とされていませんが、 仕入れに係る消費税相当額を織り込んだ消費者の支払うべき価格を表示することが適正な表示です。 」 この「消費税相当額を受け取るといったことは消費税の仕組み上予定されていません。 」からすると、 免税事業者が本体価格とは別に消費税を請求することはないと読めてしまいます。 でも、これはあくまで「表示」(いわゆる値札など)だけの話を言っていて、契約書や請求書で 「「消費税」と明細に明記し、請求できること」や「免税事業者の取引でも消費税というものが存在 する。」ということを否定したわけではないということでしょうか。 それと「消費税及び地方消費税相当額」という記述がいろいろなところで用いられていますが、 なぜ「消費税及び地方消費税額」とは言わず「相当額」というのでしょうか。 散々調べましたがこの「相当額」がなにを意味するのかわかりませんでした。 なにを意味しているのでしょうか。 話が込み入っていて恐縮ですが、ご回答の方お願いいたします。 また、こういった税関係について活発に論議されているサイトなどご紹介いただけたら幸いです。

  • 「消費税別途」で消費税額が書かれていない場合は?

    初めて質問します。 個人業務委託契約を締結した際に契約書に「消費税別途」と 記載されていますが具体的な金額が明記されていません。 (例:報酬額100,000円、消費税別)こういう場合の源泉税の 取扱いはどうなるのでしょうか。 参考書等ではよく 【ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等 の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の 額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。】 書かれていますが今回のケースは"明記"にあたるのでしょうか?

  • 免税事業者への消費税の支払

    免税事業者との取引で代金決済時に消費税を課税して 支払わないといけないのでしょうか? 免税事業者さん曰く仕入時に消費税を負担しているので 課税してもらわないと困ると聞くのですが、免税事業者 なので課税支払できないと返答するといけないのでしょうか?免税事業者さんは税込経理で処理しているので消費税相当分も経費処理できるので問題ないと思いますが、 また、売上が消費税分減ると言うのですがこれも 消費税が免税なのでもともとの売上が税扱ではない のだから問題ないと思いますが。

  • 免税業者の消費税

    不動産の免税業者の消費税は4%で計算となっておりますが詳しく見ると、仕入れに係わる消費税相当額4%となっています。 つまりは仲介のみでは仕入れが無いためそもそも消費税がとれないということなんでしょうか?

  • 消費税の免税業者

    現在、売上高が1000万円以下の事業者は、消費税について、納税か免税かを選べると思いますが、免税の業者でも、消費税を客から徴収してもよいのですか?それとも違法だけど、取締りがほとんどされないということでしょうか?

  • 消費税について

    弊社は「有限会社」ではありますが、売上げが1000万円未満の消費税免税業者です。 今回、初めて「県庁」へ商品を納入することができたのですが、その際の県からの支払いについてお伺いしたいことがあり質問します。 商品 30,000円×9個=270,000円で見積(入札)をして落札できました。 ※消費税免税業者は見積価格に消費税込み・消費税別は記載しないことになっていました。 しかし、落札して商品を納入した後になって県庁の担当者から あなたの会社は、消費税免税業者なので消費税分の5%を270,000円から差し引いた金額指定口座へ振込むと言われました。 あまり利益のある商品ではなかったので30,000円で売れるのであれば良いと思って入札したのですが、1品約1,500円×9=13,500円が差し引きされると利益がほとんど無くなってしまいます。31,500円で入札すれば良かったと後悔しています。 過去にも、市の消防局や県警察に商品を納入したことがありますが、このときには落札価格のまま入金されたのですが、何らかの法令の改正があって消費税免税業者が落札した場合、落札価格から消費税分を差し引いた金額を支払うことになったのでしょうか? 勉強不足なのかもしれませんが、どうも理解できないので専門家の方でもこの質問に回答いただければ幸いです。よろしくお願いします。

  • 消費税の免税業者と請負契約代金

    消費税の免税業者が請負契約をする場合、仕事を受ける側であるとすると、消費税相当額は受け取ることは「できる」「できない」のどちらでしょうか? 法律はどこを見たら良いでしょうか?

専門家に質問してみよう