電気用品安全法の表示確認はどこまでするの(その2)?

このQ&Aのポイント
  • 電気用品安全法における表示確認の範囲を具体的に知りたいです。例えば、非該当品の通信機器に該当品のヒューズを使用している場合、ヒューズに表示が必要かどうか知りたいです。
  • 電気用品安全法における表示確認は、非該当品の通信機器に該当品のヒューズを内部に組み込んで使用している場合、ヒューズに表示が必要かどうか知りたいです。
  • 電気用品安全法における表示確認は、非該当品の通信機器に予備品のヒューズを添付して販売する場合、ヒューズに表示が必要かどうか知りたいです。
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電気用品安全法の表示確認はどこまでするの(その2)?

この場合、どうなりますか? 1.非該当品の通信機器に該当品のヒューズを使用しており、前面、背面等に工具   なしで取り外し出来る状態でヒューズが実装され、使用者が交換可能な場合の   ヒューズその物に表示は必要か? 2.非該当品の通信機器に該当品のヒューズを内部に組込んで使用(ソケットで実   装)しており、基本的にはメーカー修理している場合のヒューズその物に表示   は必要か? 3.前記 2.の場合で、非該当品の通信機器に、予備品としてヒューズ単品を添   付し販売する場合のヒューズその物に表示は必要か? 4.前記 2.の場合で、使用者からの要求でヒューズを単品で販売する場合のヒ   ューズその物に表示は必要か? 5.一般家庭や一般企業で使用する可能性がある通信機器は対象か、対象外か? 6.通信機器と呼ばれる装置に、一般家電販売店では扱っていないようなコネクタ   で接続するACコードのコネクタは対象か?   コネクタでは「機械器具に組込まれる特殊な構造のものを除く」とありますが   「特殊な構造」の定義がよく分かりません。 7.通信機器で使用するACコードで、プラグ(認定品)+ケーブル(認定品)+   コネクタ(未認定品)を接続した状態で認定を取得することが可能であるか? 8.通信局舎内等、特定の場所で、且つ保守保全要員が常駐するような場合、通信   機器に添付された、AC電源コードセット,ヒューズ等電安法で特定電気用品   に分類される部品についても、認定品である必要があるか? 出来れば、「XX法 第X条に記載あり」とか、根拠がわかれば、なおありがたい ところです。 以上よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 下記URLの、3.電気用品安全法施行規則別表のPDFファイルに、規定されている詳細がありますので参照してください。

参考URL:
http://www.jet.or.jp/topics/rule_info.html
suginoko
質問者

補足

早速の情報ありがとうございました。 参考URL見ましたが、「電気用品安全法施行規則別表」では、「これは電気用品に該 当する」ことを確認するための詳細は記載されていますが、表内の「区分」には、 ほとんど「その他のもの」とあり、「これは電気用品には該当しない」ことを確認 することが出来ません。

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