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相続に関わる件(いい解決策がないでしょうか)

先日父が亡くなりました。(家族は母と私一人でした) 残ったのは ・築20年弱の中古マンション(中古販売価格900万円※チラシ) ・預貯金・現金は ありません。 ・借金 クレディセ○ン 80万弱 父が母と結婚前に結婚して子供がいたことが分かりました。(2人) ただ35年以上前で一切連絡も取り合ってないようで、父の親兄弟も名前すら知らないとの事。 借金を支払えないのでマンションを売ってなんとかと思っていたのですが他に子供がいるなら、探して話をしないと売ることもできず、司法書士の方に頼んでもお金がかかるようですし、時間もないしどうしたらいいか分かりません。 とりあえず、マンションに住んでいたら相続したと見なされるのでしょうか?また、借金も払わなければならないでしょうか? もしくは、相続放棄(母と私)がした場合、借金もその子供に連絡がいき支払う義務が発生してしまうのですか?

みんなの回答

回答No.4

お困りのようなので少しお話させてください。 先ず、プラスかマイナスか判らないときは、相続の事実(通常は死亡の日から3ヶ月以内)に相続人全員で限定承認の手続きをしましょう。 司法書士に依頼すれば数万円からの費用でできます。 ちなみに >相続放棄(母と私)がした場合 >借金もその子供に連絡がいき支払う義務が発生してしまうのですか? 発生します。 相続人は、一切連絡を取っていなくても財産も借金も相続する権利と義務があります。 ただし、相続をする権利と義務は、自分が相続人となったことを合理的に見て知っているべきときから生じます。 従って、何年も連絡を取り合っていなかった場合は、知ったと思われる日から起算されます。

mami-07-07
質問者

お礼

ありがとうございます。 司法書士さんに聞いてみました。マンションの方はとりあえず住んでおいて、借金の方はを先に解決したほうが金利がかさまないとのこと。相続と遺産分割については、探したりして時間がかかっても期限がないとのことでした。 母がこれから住む場所だけは残ったなという気持ちでしたが、そうもいかないみたいですね。。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

相続をするためにはあなたの異母兄弟を探さないとできません。 また、あなたとお母さんが相続放棄をすると、もちろん相続人はその異母兄弟になります。早晩、迷惑であろうとなんであろうとその異母兄弟は見つけなくといけません。あなた方が見つけるか亡くなったお父さんのご兄弟がみつけるか、遺産管財人が見つけるかだけの違いです。 誰かが見つけなければならないのならば、あなたが見つけてやるのがよいと思いますけど・・・。

mami-07-07
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 誰かが見つけるなら。。確かに借金の会社の人からの連絡では余計申し訳ないですね。司法書士の方に相談してみます。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

まず、お父さんの生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(除籍謄本を含む)をすべてとってください。 そうすることにより、お父さんの隠れた相続人がすべて判明します。 本籍地にどんどん、郵送か自ら出かけるかしてとっていけばすべて取れます。 次に隠れた相続人がわかったらその人の戸籍謄本もどんどんとってゆきます。そのときに戸籍の附表もとってゆけばよいです。 その相続人の最終的な住民票のあるところに行き会ったら、実際の相続人のところに伺い相談すればよいです。 ここまで行けば、相続調査のほとんどは終了しています。 あとは相続人関係図を作成し、遺産分割協議書を作成すれば終了です。 (関係図と協議書の書き方は法務局に行けば教えてくれます。また、インターネットで調べると様式くらい出てくると思います。) あとはそのマンションを売却し借金を払い、残金を協議書にそって別ければおわりです。 なお、クレディセ○ンで80万円くらいだとリボで長期コースで使用すると毎月の支払いは3万2千円で済みます。 マンションが売れるまで我慢して支払ったほうが相続放棄するよりよいのではないでしょうか。

mami-07-07
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 他の子供さん達を探すことは相手方に迷惑なのではないかと心配しています。小さい頃に別れたっきりの父親のことをどう思っているのかとか、マンションも売れても微々たる金額しか渡せられない状態で相談を持ちかけることに気が引けています。 借金の会社に相談してみます。ありがとうございました。

  • yasu-mon
  • ベストアンサー率34% (15/43)
回答No.1

まず、「マンションに住んでいる」というのは「自分の家」として利用していくということですよね。ならば相続したことになると思います。負債も同時に相続となります。 相続放棄した場合、その債権者の考え方によりますが、次の相続人を調査して請求することはありえます。 債権者とは話をしましたか? 遅れなく支払をされていたならば約定どおりの弁済を継続する方法はとれないものでしょうか。 大手の会社のようですので、事情は汲んでいただけるのではないかと思います。

mami-07-07
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。きちんと書けていないようで補足します。 マンションを売って借金を返して引越しと思っていたら、子供のことが分かり簡単にいかないことが分かり、先立つお金がなく出るに出られないのが現状です。借金の会社には亡くなったことは伝え『相続されるのなら相続人が支払うことになるとまた、お支払いについてはいかようにも相談に応じます』とのことでしたが、それは子供のことが分かる前でした。 約定どおりの弁済とありますが、リボ払いというもので月々4万円払う契約のようで払うことは現実的に無理で、何回払えば終わるのかも利子の計算が複雑でいまいち分からず、どうしたらいいかと途方にくれています。

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