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労災保険の有期事業と継続事業の二重払い

建設業を営んでいるのですが労災保険の保険料の計算方法として有期事業と継続事業の計算の仕方があると思います。 有期事業は工事の売上高から求めるものですよね? ということは労働者に対して保険料を課すのではなく、その工事に課せられるものですよね? とすると工事として有期事業で労災保険を計算し、労働に係るものとして継続事業で労災保険を計算し、両方払わなければならないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

建設の事業は、ひとつの現場ごとの元請・下請・孫請をひとまとめにして「適用事業」としています。わかりやすく言うと、現場が「会社」で、元請が「事業主」とみなします。 元請が下請・孫請分に支払われた給与すべてを把握すれば、その賃金に対して保険料が算出できます。これが原則です。しかし、通常そこまでしない(できない)ことを想定して、代わりに請負金額から保険料を算出することを認めているわけです。 以上は、建設(元請)工事現場にかかる労働(労災)保険料です。他に、通常の会社にかかる労働保険料があります。これを、「現場労災」と「事務所労災」という言い方で呼んでいます。

noname#33955
質問者

お礼

大変参考になりました。 後々調べてみると現場で働いている方々は有期事業により労災を払い、事務員等工事売上左右されないような人は継続事業として申告が必要なんですね。 うちはほとんどが下請けですので社会保険の契約成立の届けを提出する際、「下請けが主ですか?」なんて聞かれたんです。 それで「そうです。」と答えると、労災のところは0円で申告するよう進められました。 (事務員は妻で取締役) そのときは何のこっちゃと思いましたが、ようやく分かった気がします! ありがとうございました!

その他の回答 (1)

noname#253083
noname#253083
回答No.1

二重に支払う必要はありません しかし有期事業(の一括)に従事しない労働者がいるでしょう 事務員とか そのぶんは有期事業の一括とはべつの労災保険番号で申告納付が必要なのでありませんか

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