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知人が窃盗で逃走中。

もちろん警察へ被害届けも出されています。 こだけならいいのですが、 私が健康な時に知人が借りている賃貸マンションの連帯保証人になったままになっています。 さらに、自分は病床の身で市から生活保護を受けています。 当然支払い能力は無いのですが、家主から賃料の支払いを 私に請求されています。 やはり私は逃走している知人に代わって賃料を支払う義務があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>やはり私は逃走している知人に代わって賃料を支払う義務があるのでしょうか? はい、連帯保証人ですから支払い義務はあります。 が、生活保護受給中ということなので、実際に支払うことは出来ません。 なぜならば生活保護費にてその債務支払いは出来ず、またご質問者に仮に収入があってもそれはご質問者の生活維持のために全額使わなければならないからです。 つまり事実上支払い義務はありますが、支払うお金は一切ないということになります。 生活保護から抜け出てから支払うしかありません。あるいは現状支払い能力なしということで破産・免責決定を受けるというやり方も考えられます。

その他の回答 (2)

回答No.2

「連帯保証人」なので支払義務が発生。 賃貸マンションであれば早々に引き払って、滞納分は分割などで和解するのがベターでしょうな。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

>やはり私は逃走している知人に代わって賃料を支払う義務があるのでしょうか? はい。それが連帯保証人の義務ですから・・・。 もっとも、ないところからは取れませんから、払わずにほうっておいてもどうということはありませんが。

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