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求職活動として認められますか?

明日、認定日ですので大至急ご回答をお願い致します。 職業相談で私の希望している会社が4月~6月の間に求人を出すとの事でした。ハローワークのPC閲覧・職業相談に行きたかったのですが、子供がインフルエンザ・突発性湿疹と連続して病気になってしまい・・・慌てて今日の夕方ハローワークへ行きました。あと1回の求職活動実績がないと認定が受けられない為です。 本来は平日18時まで 土曜日も開庁しているのですが4月に入ってからでしょうか?私が到着した頃には、もう業務終了してしまっていたのです。求職活動実績がクリアできませんでした。 質問は2点です。 (1)なかなかハローワークに行けなかった為、4月中旬に希望している会社に電話で求人があるかどうか問合せしました。まだ未定との回答でした。これは、求職活動の実績にはならないでしょうか? (2)認定が受けられなかった場合、今月分の支給はもらえなくなります。 私は給付日数は90日なのですが、今月の30日は差し引かれてしまうのでしょうか?給付日数は減らず、来月・再来月と求職活動をすれば、しっかり90日分もらえるのでしょうか? 長文になりましたが、ご回答の程 どうぞ宜しくお願い致します。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>(1) 就職活動の認定については各安定所の判断に任されています。 そのため結果としてその基準が各安定所で均一ではありません。 平等という観点からはおかしいのですがそれが現実であり、他人の個人的な経験が質問者の方に必ずしも当てはまらないということです。 ですからこういう問題では、所轄の安定所に聞いて判断を仰ぐことがベストだと思います。 >(2) その場合はその日数は無効にならず、後に繰り延べになります。 しかし受給できる期間は、退職してから1年ですのでそれを超えてしまうとその日数分は無効になりますので気をつけてください。

suki3u_tan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 こちらの地域では、(1)の内容でも求職活動として認められました。 次回は、このような事がないように早め早めに行動しようと思います。

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その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

(1)問合せだけでは、求職活動の実績にはなりません (2)今回28日分の認定がされません(28日分の給付が行なわれない)    今回の28日分は先送りになります、給付日数は変わりません ・リクナビ等ネットで、又は直接会社のHPよりエントリーすれば、就職の応募で求職活動にはなります、ご希望の所がありましたら応募しても良いでしょう  (記入は(2)の所に応募先・TEL 応募日: 方法:インターネット 職種: きっかけ:(ニ) 結果:連絡待ち )   

suki3u_tan
質問者

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ご回答ありがとうございました。 こちらの地域では、(1)の内容でも求職活動として認められました。 次回は、このような事がないように早め早めに行動しようと思います。

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  • wakonn
  • ベストアンサー率8% (2/24)
回答No.1

1.求職活動は窓口で判を貰わなくてはならないので、実績にはならないでしょう。 2.今月分はもらえません。しかし、その分は繰り越されます。  つまり、120日後までもらえるということです。

suki3u_tan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 こちらの地域では、(1)の内容でも求職活動として認められました。 次回は、このような事がないように早め早めに行動しようと思います。

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