• ベストアンサー

医療費控除してもらおうと確定申告したら逆に督促状が届いた

今年2月に医療費控除をもらうつもりで確定申告しました。税務署に行く時間がなかったので郵送で医療費の領収書とインターネットで作成できる確定申告書に入力、ダウンロードして郵送しました。そしたら税務署から督促状が届き、「申告所得」の税目で約50000円も請求されました。税務署に確認したところ源泉徴収税額を差し引いてこの金額分不足なので納付してください、とのこと。説明を聞いても腑に落ちません。一番もやもやしているのはもし確定申告していなかったらこんな督促状は届かなかったのでは?ということです。言い遅れましたがうちはサラリーマンで所得税は普通に給与天引きされています。そのこと(確定申告していなかったら、云々)を税務署に聞いたら「自己申告・自己納付なので・・・」とのこと。これってやっぱ言い方変ですが申告しなかったら見ないふり(払わなくてもよい)ということなんでしょうか。税のことに関しては全然わかっていないので、詳しい方、この状況をわかりやすく説明してください。私は払わなければいけないのか、そして確定申告しなければ請求もされなかったのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.16

督促状が来てビックリされた上に、ご自分の入力ミスかも・・と思われているようですね。落ち込まれないようにしてくださいね。 私が国税庁のHPで実際に確認してみたところ、質問者様は【確定申告書等作成コーナー】→【所得税の確定申告書】→【申告書A】で、作成されたようですね。 その場合は・・ (1)生年月日を入力したあと、出てくる申告書の【収入金額】の『給与』をクリック。 (2)源泉徴収表を見ながら、収入金額・源泉徴収金額・会社名・会社住所を入力。 その次に、いきなり【所得から差し引かれる金額】の『医療費控除』を入力されたのではないでしょうか? 実はその前に・・ (3)【所得から差し引かれる金額】の、『社会保険料控除』『生命保険料控除』『配偶者控除』『扶養控除』など、自分に当てはまる控除額を入力しなければなりません。 質問者様は、これを抜かしていらっしゃると思われます。 >結局素人には難しいことなのであれば税務署のHPにも「素人は直接窓口へ」って記載してほしいです。 とのことですが、【申告書A】は、年金所得の方や二箇所給与など、申告に慣れていらっしゃる方も使われますから、本来【年末調整済みの給与1箇所で、たまたま医療費控除があるから申告する】という今回の質問者様のような場合は、 国税庁HP・確定申告書等作成コーナーで、【申告書A】よりも、もう少し下にある【給与還付申告書】のとろこを利用されたらよいと思います。 『年末調整済の給与所得のみの方で、年末調整の内容に変更がなく、医療費控除、住宅ローン控除などを受ける場合』と注意書きがあるところです。 試しにこの【給与還付申告書】で質問者様の金額を入れてみたところ、 『誤りがあります。源泉徴収表に記載された金額と、各項目に入力された金額が一致されているかご確認ください』と、注意が出ましたよ。 提出された申告書が、いくら医療費控除を入れても、年末調整で受けていた扶養控除や配偶者控除を除く申告になっていますから、どうしても追徴になってしまいます。 確定申告の期日は過ぎていますので、訂正申告を出すことはできませんが『更正の請求』という手続きで、正しい金額にしてもらえるはずですから、印鑑と、本人確認の免許証、確定申告書の控えを持って税務署の担当窓口に行かれるとよいと思います。

a-san0124
質問者

お礼

本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。 わざわざHP見ていただいてありがとうございます。おっしゃるとおり、控除項目が抜けていたんですね。下のほうに医療費控除専用の用紙があったのですか・・・。よく確認すべきでした。入力しているときになんか去年と違うような気がするな~とはうすうす思ってはいたのですが・・・。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。私のためにお時間割いていただき、申し訳ございません。本当にありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (16)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.17

>年は私と子供の二人が扶養に入っていたのでその分税が少ない なるほど。。。。これで申告書作成間違いは確定的です。 しかし、、、税務署も間違いを指摘してくれればいいのに、、、、、 というのも、扶養親族や配偶者控除はもし記載がなかったとしても、そのように申告したと考えることも出来るので(他の親族が控除対象にしたかもしれないから)、間違って申告したかどうかはわかりません。 でも、社会保険料控除を受けられるのは支払った本人であり、支払った本人は給与天引きだから給与を受けた人以外はありえないので、記載漏れであることは明白なんですけどねぇ。 まあ仕方ないので更正申告するしかないですね。

a-san0124
質問者

お礼

本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。旦那は「税務署も怠慢だ。申告書の内容そのまま鵜呑みにして・・・確認ぐらいすればいいのに・・・云々」と怒っていましたが・・・。まぁ元はといえば私の入力ミスから始まったことなので。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.15

>もし確定申告していなかったらこんな督促状は届かなかったのでは? 確定申告していなかったとしても、もし年末調整で会社が税額計算のミスをしていたのであれば、いずれ市町村なり税務署から会社に厳然徴収不足という連絡が行き、会社は修正しなければならなくなります。直接ご質問者のところに連絡はきませんけど、いずれはそれを指摘された会社から税額の計算を間違えていたので、、追徴させてくれという話がくるでしょう。 >税務署に聞いたら「自己申告・自己納付なので・・・」とのこと。 この意味は、日本では、税金の申告というのは自己申告制を基本にしているという意味です。仮に会社が年末調整を間違っていたとしても、自ら正しい納税額を申告して納税しなければなりませんよということです。 で、ご質問の場合なのですけど、大きな疑問点があるのですけど、 >【収入金額等】 >給与:2530698円 >【所得金額】 >給与:1589600円 これはよいのですけど、 >【所得から差し引かれる金額】 >基礎控除:380000円 >計:上に同じ >医療費控除:488551円 >合計:868551円 これが疑問です。 何故社会保険料控除が入っていないのでしょうか。 厚生年金・健康保険に加入しているのであればその保険料、加入していないとしても、国民健康保険料に国民年金保険料が必ず入るのですけど。 それ以外にも所得控除があればそれも入れることになります。 あと、ご質問者(妻)自身は所得141万以上あって働いていたということでよいのですか?というのも確定申告書には配偶者控除も配偶者特別控除も入れていないようなので。同じ話でお子さんも扶養控除に入れていないということでよいですか。 あと生命保険も控除対象となるものは入っていないということでよいのでしょうか。 もしこれらの所得控除を年末調整時には入れていたけど、確定申告時に入れるのを忘れたらご質問のような事態(追徴される)ということになりますけど。。。。

a-san0124
質問者

補足

我が家の家族構成等詳細は下のほうの補足に書いてありますので、そちらを参照してください。 他の方からもご指摘を受けたのですが、私の申告書への入力ミスっぽいですね・・・。私も子供もこの1年は旦那の扶養に入っていたので、配偶者控除に何も書いていないってことはおかしいですよね・・・。ちゃんと確認すべきでした。旦那が忙しく私がほとんど一人で入力して勝手に郵送してしまったので・・。 下のほうの補足に書きましたが、明後日旦那が直接税務署に行って話しを聞いてきます。また結果をご報告させていただきます。とりあえずありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.14

#1です。 【所得から差し引かれる金額】 基礎控除:380000円 ※ 年末調整の際、社会保険料控除をはじめ、他の控除はなかったのですか。※ http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm 医療費控除:488551円 合計:868551円 【税金の計算】 課税される所得金額:721000円 上に対する税額:72100円 差し引き所得税額:72100円 再差し引き所得税額:72100円 定率減税額:7210円 源泉徴収税額:6900円 ※ 源泉徴収票の控えがないと言っておきながら、この金額はどこから拾ってきたのですか。※ 申告納税額-納める税金:57900円(←督促状の金額です) ※ 社会保険料控除をはじめとする他の控除がなく、支払った源泉税も 6,900円で間違いがないなら、税務署の計算どおりです。※ >税金に関しては素人なので、とりあえず申告書の内容を記入してみます… 素人なのは無理ありませんが、詳しい人に見てもらわないまま郵送したのは、自信過剰すぎます。 公的機関の税務相談コーナーなどで見てもらうか、税務署の窓口へ持参すべきでした。 いずれにしても、※~※ で記した部分を再チェックしてみてください。 会社での年末調整が誤っていたのなら、追納もやむを得ません。 あなたの書いた申告書が誤っていたのなら、申告書の訂正手続きを取ってください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm >説明を聞いても腑に落ちません。一番もやもやしているのはもし確定申告していなかったらこんな督促状は届かなかったのでは?ということです… とにかく、あまり知識のない方の言う台詞ではないですね。 誰でも最初からすべて飲み込んでいるわけではないので、知らないことは知らないでよいのです。 それを、自分は絶対に間違っていない、腑に落ちないなどと言うのは言い過ぎです。

a-san0124
質問者

お礼

本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。

a-san0124
質問者

補足

※ 年末調整の際、社会保険料控除をはじめ、他の控除はなかったのですか。※ そこですよね・・・。普通ありますよね・・・。私の入力ミスですかね・・・。とにかく源泉徴収票が今はないので再度出してもらって確認します。 ※ 源泉徴収票の控えがないと言っておきながら、この金額はどこから拾ってきたのですか。※ 申告書の控えはあるのでそこに入力されてる「源泉徴収税額」です。 税務署は申告書どおりに処理して督促してきた、てことですね。もし間違いがあるとしたら、こちらか会社、てことですね・・・。 確かに窓口でやるべきでした。「郵送でも可」とあるのでそんなに簡単なんだ、と思い郵送にしてしまいました。税金ってやはり素人には難しいですね・・・。別に自信過剰だったわけではなく郵送でもいいなら郵送にしようというそれだけの認識だったのですが・・・。結局素人には難しいことなのであれば税務署のHPにも「素人は直接窓口へ」って記載してほしいです。 自分は絶対間違っていないなんて思っていません。間違っていたのかな、と思ったからこちらで相談したのです。税務署の人の話を聞いてもわからなかったらわかりやすく教えてくれる人を求めてこちらで相談したのです。 下のほうの補足に入力しましたが、明後日旦那が源泉徴収票と督促状を持って税務署に直接話を聞きに行くことになりました。結果はまたご報告させていただきます。とりあえずありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • yaburegasa
  • ベストアンサー率44% (596/1335)
回答No.13

#2です。 補足拝見しました。 気になるのは、   【所得から差し引かれる金額】   基礎控除:380000円   計:上に同じ   医療費控除:488551円   合計:868551円 の部分ですが・・・ 年末調整されていて、源泉徴収票があれば、社会保険等の 「差し引かれる金額」欄ににもっと金額の記入があるはずです。 詳細は要りませんので、その金額を計に記入します。 質問者さんの場合はここが何もありません。 (基礎控除は年末調整で入っているはずですので、記入はしません。) その上で、医療費控除を上乗せして、最終的な控除合計になります。 尚、他の方や税務署の言われる 源泉徴収票の誤りがあったとしても、修正申告は可能ですので 落ち着いて修正申告を検討してください。

a-san0124
質問者

お礼

本日旦那が税務署に行ってきました。私の申告書への入力ミスが原因でした。おっしゃる通り、控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。

a-san0124
質問者

補足

わかりやすい説明ありがとうございます。 他の方から聞かれているのでこちらでも一応説明させていただきます。 我が家は共働きで、夫婦ともに正社員です。子供が一人。 昨年度(今回の確定申告の分)は、私は育児休業をとっており、ほとんど無給でした。旦那にさっき電話で税務署とのやりとりを説明したところ、去年は私と子供の二人が扶養に入っていたのでその分税が少ない(?)。だから源泉徴収税額が2年前より少なくなっている。とのことです。(すいません、この旦那とのやりとりも私はあいまいな認識でしていたので内容は正確じゃないかもしれません)実はこの源泉徴収書を作成したのは総務部である旦那なのです・・・。で、明後日旦那が督促状と源泉徴収書を持って直接税務署に聞きに行くことになりました。結果はまたご報告します。とりあえずありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • uskt
  • ベストアンサー率49% (361/733)
回答No.12

No.4です。 詳細まで見きれていないのですが、「源泉徴収税額」はずいぶん少ないようなのですが、これで正しいのでしょうか? 医療費控除も、当初の年末調整では発生していなかったのでしょうし、あまりにも源泉徴収税額が少ないように思われます。この部分が少なければ、当然払うべき税金との差額分の督促は来るだろうと思いますが…。

a-san0124
質問者

補足

他の方から聞かれているのでこちらでも説明させていただきます。 我が家は共働きで、夫婦ともに正社員です。子供が一人。 昨年度(今回の確定申告の分)は、私は育児休業をとっており、ほとんど無給でした。旦那にさっき電話で税務署とのやりとりを説明したところ、去年は私と子供の二人が扶養に入っていたのでその分税が少ない(?)。だから源泉徴収税額が2年前より少なくなっている。とのことです。(すいません、この旦那とのやりとりも私はあいまいな認識でしていたので内容は正確じゃないかもしれません)実はこの源泉徴収書を作成したのは総務部である旦那なのです・・・。で、明後日旦那が督促状と源泉徴収書を持って直接税務署に聞きに行くことになりました。結果はまたご報告します。やはりポイントは源泉徴収税額っぽいですね・・・。とりあえずありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.11

やはりあなたの入力ミスでしょう。 旦那さんの配偶者であるあなたの収入 お子さんはいないのか? 社会保険料が入力されていない。 会社の徴収ミスは考えにくいです。 補足して下さい

a-san0124
質問者

お礼

本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。

a-san0124
質問者

補足

我が家は共働きで、夫婦ともに正社員です。子供が一人。 昨年度(今回の確定申告の分)は、私は育児休業をとっており、ほとんど無給でした。旦那にさっき電話で税務署とのやりとりを説明したところ、去年は私と子供の二人が扶養に入っていたのでその分税が少ない(?)。だから源泉徴収税額が2年前より少なくなっている。とのことです。(すいません、この旦那とのやりとりも私はあいまいな認識でしていたので内容は正確じゃないかもしれません)実はこの源泉徴収書を作成したのは総務部である旦那なのです・・・。で、明後日旦那が督促状と源泉徴収書を持って直接税務署に聞きに行くことになりました。結果はまたご報告します。私の入力ミスですかね・・・。とりあえずありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.10

NO2の補足からの推測ですが、恐らく記載誤りでしょう。 源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」と 確定申告書Aで所得から差し引かれる金額の基礎控除のしたの計「16」は基本的に一致します。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakikata/h18/a/pdf/01.pdf URLの例の場合、2,503,114円と言うところです。 督促状、再発行された源泉徴収票と申告書控えをもって、税務署に行かれたほうが良いと思います。 推測です。「所得控除の額の合計額」と計「16」が一致している場合は他が原因です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakikata/h18/a/pdf/01.pdf
a-san0124
質問者

お礼

本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。

a-san0124
質問者

補足

わかりやすい説明ありがとうございます。 他の方から聞かれているのでこちらでも一応説明させていただきます。 我が家は共働きで、夫婦ともに正社員です。子供が一人。 昨年度(今回の確定申告の分)は、私は育児休業をとっており、ほとんど無給でした。旦那にさっき電話で税務署とのやりとりを説明したところ、去年は私と子供の二人が扶養に入っていたのでその分税が少ない(?)。だから源泉徴収税額が2年前より少なくなっている。とのことです。(すいません、この旦那とのやりとりも私はあいまいな認識でしていたので内容は正確じゃないかもしれません)実はこの源泉徴収書を作成したのは総務部である旦那なのです・・・。で、明後日旦那が督促状と源泉徴収書を持って直接税務署に聞きに行くことになりました。結果はまたご報告します。とりあえずありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • pouyo
  • ベストアンサー率28% (48/166)
回答No.9

税務署の方は >「源泉徴収税額が去年よりかなり少なくなっているので会社の記入ミスとかではないでしょうか」とも言われました。 とおっしゃられているんですよね? 以下の話は 大体の額&各種控除や定率減税などは無視した数字と言うことで読んでください。 本来 所得およそ158万-基礎控除38万の10%で年間の所得税が12万程度かかるところを なぜか会社では >源泉徴収税額:6900円 年間6900円しか 税金を引いていなかったと言うことになっています。 これだと毎月500円ほどしか税金を払っていなかった事になります。 ですので医療費を控除しても支払っている税金が足りずに 追加で税金を請求されているのです 私が思うに ・源泉徴収票の源泉徴収税額の記載ミス → ホントは月額6900円の税金を払っていたのに年額で乗せてしまった。年末調整は普通におこなわれた:この場合でしたら 修正申告すれば5万円は支払わなくてよくなると思います ・年末調整のミスで税金を多く戻してしまった :この場合だと年末調整で正常より多くかえってきていると思うので 5万円は支払わなくてはダメです ・ほんとに年額6900円しか税金を払っていない :5万円を支払わなくてはいけません お答えですが >私は払わなければいけないのか、そして確定申告しなければ請求もされなかったのでしょうか。 払う必要があれば払わなくてはいけません また 確定申告をしていなかったとしてもサラリーマンの収入は筒抜けですから いずれ(何年後かも知れませんが)請求が来るはずです 会社の経理(総務?)の間違いはよくある話です。 ただ いずれにしても 税金を後から払うか先に払うかだけの話です。

a-san0124
質問者

お礼

本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。

a-san0124
質問者

補足

わかりやすい説明ありがとうございます。 他の方から聞かれているのでこちらでも一応説明させていただきます。 我が家は共働きで、夫婦ともに正社員です。子供が一人。 昨年度(今回の確定申告の分)は、私は育児休業をとっており、ほとんど無給でした。旦那にさっき電話で税務署とのやりとりを説明したところ、去年は私と子供の二人が扶養に入っていたのでその分税が少ない(?)。だから源泉徴収税額が2年前より少なくなっている。とのことです。(すいません、この旦那とのやりとりも私はあいまいな認識でしていたので内容は正確じゃないかもしれません)実はこの源泉徴収書を作成したのは総務部である旦那なのです・・・。で、明後日旦那が督促状と源泉徴収書を持って直接税務署に聞きに行くことになりました。結果はまたご報告します。とりあえずありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.8

会社での年末調整が正しく行なわれており、その上で医療費控除の対象であれば、通常所得税より還付があります 確定申告の書類の記載時に正しく記入されていますか 1.源泉徴収税額は正しく転記しましたか 2.控除金額は正しく転記されていますか 申告書の控の内容を確認して下さい (記入内容が正しくない場合それにより税額が算出されます:自己申告)

a-san0124
質問者

お礼

本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。

a-san0124
質問者

補足

源泉徴収書がないのですが旦那が総務部所属ですぐに出せるので出してもらいます。 詳細をNO2の補足に入力しましたので、読んで頂き、再度ご助言いただけますとありがたいです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • taikon3
  • ベストアンサー率22% (803/3613)
回答No.7

>そして確定申告しなければ請求もされなかったのでしょうか。 そーです、ただ会社の年末調整で足りなかった 分が引かれます。 税務署に支払うか、会社の給料から引かれるか、の違いで払わなければいけない一緒です。 修正申告をする、というのもありますので、会社で源泉証明をもらうなどして、それを持って税務署に相談しにいきましょう、それで払う物は払う、貰うものはもらうようにしましょう。

a-san0124
質問者

お礼

本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。

a-san0124
質問者

補足

NO2に補足を入力しましたので読んで頂き、再度ご助言いただけますとありがたいです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 確定申告(所得税還付と医療費控除について)

    今年3月に会社を退職しました。3月までの給与収入は98万円ですが、会社から所得税を給与天引きされています。 収入が103万円以下なので天引きされた所得税は確定申告すれば全額還付されると思います。近々出産を控えており来年の確定申告の時期に税務署へいけるかどうかわからないので国税庁のHPで申告書を作成し、税務署へ郵送しようと思っています。 申告書作成の画面を覗いてみると、所得税還付と医療費控除の申請が一度に出来るように思いますが、医療費控除の方は私の名前ではなく世帯主である主人の名前で別に申告した方がお得でしょうか?(私の名前で一緒に申告しても、私は所得税を支払っていない事になるので無意味となるのでしょうか?)

  • 確定申告と医療控除

    去年支払った医療費が高額となったため今回確定申告をしようかと思ったのですが、疑問に思うことがあるので教えて下さい。 *入院・手術費用が約25万円 *保険会社からの入院給付金、保険組合からの高額療養費・傷病手当で約51万円を受け取った。 *その他の医療費は約1万円 *私は派遣社員で、すでに年末調整は済んでおり、還付もあった。 *住民税は給与から天引されず、納付書で納付。 上記を参考に下記の質問の回答をお願いします。 (1)実際に支払った医療費よりも給付金等が上回ったので、確定申告をする必要はないでしょうか? (2)この場合、確定申告をすると追加徴収されますか? (3)平成19年度特別区民税・都民税の申告書が届いているのですが、ここに医療費控除の欄があるのでここに記入をすると医療費の確定申告をしたことになりますか?また、住民税が高くなりますか? お忙しいかと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

  • 確定申告?訂正申告?

    2005年の会社の年末調整で住宅ローン控除をし、所得税額0円で調整されました。 2005年は医療費もかかったのですが、年末調整でその分の申告はしていません。 医療費控除をすると2006年に支払う住民税(2005年の所得に対する税金)が安くなるということで申告したいと思っています。 この場合、税務署へ行ってやるのは確定申告でしょうか?修正申告でしょうか? また、直接税務署へ行かなくても郵送などで手続きが可能でしょうか?

  • 確定申告ってこんなもの? 医療費控除について

    医療費控除の確定申告が半年ちかくたっても返金ありません。私の記入漏れが原因みたいですが、、、下記対応は、「そんなもの」なんでしょうか。それとも、その税務署に限定された対応なんでしょうか。。 ご意見お願いします。 ・2月に医療費控除の確定申告(郵送)をしたところ、いつまでたっても回答が来ないので、税務署に問いただしたところ、「所得0円で確定申告済になっている」とのこと。 ・原因は「第一表」の所得欄の記入漏れとのこと。 ・記入漏れは悪いが、でも「源泉徴収票」も同封していて所得あるのは一目瞭然だし、所得0円で医療費控除の申告する人なんていないでしょと質問すると、「そういう人もいるし、所得欄記入してもらわないとこっちもどうしようもない」とのこと。 ・原因が記入漏れとはいえ、あれ?おかしいな、確認してみようかって思わないんでしょうか。そんなもんなんでしょうか。 ・ちなみに、更正とかいう手続きをしなおして返金される見込ですが、また2ヶ月程度かかるそうです。。。

  • 確定申告

    年末調整で、納付税額がないので各自個別に確定申告してもらおうと思いますが税務署などと問題はおきませんか?また、アルバイトで年間10万円くらいでも所得税徴収高計算書に記入しなくてはいけないのでしょうか?

  • 平成19年度分以降の住宅取得控除と医療費控除

    住宅取得控除と、医療費控除について教えてください。平成19年度から税源委譲により所得税が減額された事に伴い、我が家の場合、源泉所得税は、住宅取得控除で全額年末調整で還付される見込みです。その後、年が明けた後、医療費控除を確定申告し、かつ住民税の特別控除申告(所得税で控除しきれなかった住宅取得税額控除分)をしようと思っています。 そこで、考え込んでしまったのですが、  (1)所得税は年末調整で全額還付されている。・・還付額をaとします。  (2)医療費控除により、所得税の対象となる課税所得は減額されるので、所得税は年末調整時の計算より少なくなる。・・・医療費控除後の所得税額をbとします。 とすれば、a>bとなるので、年末調整で還付された分からc=a-bを税務署に再納付することになるのでしょうか??それとも、そのまま再納付しなくても良いのでしょうか? この結果によって、住民税の住宅取得特別税額控除の額が変わってくると思います。 確定申告するのだから、所得税が確定し、過還付分を再納付した上で、住民税からの住宅取得特別税額控除の額が確定するのではと思うのですが、よくわかりません。 どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。   

  • 確定申告:医療費控除の結果0円になった場合

    よろしくお願いします。 確定申告の書類を作成中で質問があります。 収入は公的年金+給与所得で、所得税の源泉徴収は0円です。 年の半ばまで、前職会社で社会保険料を支払っていました。(給与所得は2万円です) 通常であれば課税対象で確定申告をして所得税を納付しないといけませんが、 社会保険料控除・国民健康保険料控除・医療費控除・生命保険控除を計算すると、所得税額は0円になってしまいました。 1)確定申告の必要はあるのか? 2)確定申告をしなかった場合、来年度の住民税は0円になるのか? を教えてください。

  • 確定申告 医療費控除は誰でするのがよいのでしょう

    確定申告を初めてします。 医療費控除について調べてみたのですが、 後々他の税額にも影響してくると聞き、分からないことが増えました。 説明が足りない点があると思いますが、教えて下さい。 父と母ともに年金収入があります。 父の方が少し多いですが両者同じぐらいの年金額です。 昨年は父の医療費が70万程、母の医療費が50万程かかりました。 支払いをしたのは主に父なのですが、母も負担しました。 年明けに父は亡くなったので、準確定申告をしなければなりませんが・・・ (1)医療費控除を父の方で父、母の分を合わせてすると、  父の還付額は増えますが、母は追加額が生じます。 (2)父と母別々に医療費控除をすると、それぞれ還付があります。 (1)の場合、母の追加額を差し引いても、全体として(2)より還付額は多くなります。 が、母の追加額(所得税、住民税の増額)のことが気になります。 今後生きている母の負担が増えないようにしたいのです。 健康保険料が上がるとか、その他の負担が増えないようにしたいのです。 所得税、住民税が増えると、他どのような負担がふえるのでしょうか。 確定申告の医療費控除は(1)と(2)のどちらの方法がよいのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 確定申告について

    確定申告とはその年の1月1日から12月31日までを課税期間としてその期間内の収入、支出、医療費や家屋の新築、増改築、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署に提出し納付すべき所得税額を確定する事とあります。つまり一年間の間に使ったお金が多いと支払う所得税が少なくてすむということなのでしょうか?また盗難にあった場合盗まれた金額でも変わってくるのでしょうか?レベルの低い質問で申し訳ありません。

  • 確定申告 医療費控除について

    確定申告の医療費控除を作成しています。 7&5年前の出産時も、たしか住宅借入金等特別控除があっても、医療費も還付されました。 去年レーシックを受け、その他の医療費と合わせて26万ほどになったので、 HPから確定申告を作成しましたが、全ての数値を入力後に「還付金の確認」を押すと、 「還付金は0円です」と表示されます。 源泉徴収票を見て、源泉徴収税額が0円の場合は、 医療費がいくらあっても還付金が0円なのでしょうか? 所得控除の合計額は2.510.468円なので、これが支払っている所得税の額だと思っていました。 所得税の額が還付金の上限額かな、と勝手に思っていたのですが。。 分かる方、よろしくお願いします。

このQ&Aのポイント
  • ひかりTVテレビアプリでBSのサブチャンネルを観たいが、番組表に表示されず観ることができない。
  • 設定を確認したが、サブチャンネルに関する設定が見当たらない。
  • ひかりTVでサブチャンネルは視聴不可能なのか疑問。
回答を見る

専門家に質問してみよう