• 締切済み

ぶつけられてなぜか加害者

交通事故にあいました。 見通しの悪い交差点で、わたしは左から相手側は右から走ってきました。どちらが優先という支持のない交差点でした。 私が車をスーっとて行くと見えなかったのもありますが後ろ側のドアに 真横に相手の車がぶつかってきました。 ちょっと歳の行った方で携帯電話を持っていなかったので私が電話をして警察に来てもらい、そこで検証してもらって終わりました。 私はぶつけられたし、本人は急に出てくるからだと怒っていましたし、 ですが私も一時停止をし、ゆっくり出てきましたし、何も線もない道路での交差点だったのでお互い様なのかなと思って一通りの処理を終えかえりました。 後日、保険屋さんから6:4になります(私が6で相手が4?かな?向こうの過失が多いって判断で連絡)と連絡がありました。 その後保険屋さんがちょっと向こうが納得してくれないと連絡があり、長引いてすいませんと連絡が来た。 それから2週間くらいたって胸が痛いといって人身に変えて保険を出してほしいと連絡があったので出向きました。そしたらなぜか私が急に飛び出して来たということになり、調書を取られ「検察から連絡がくるかもしれません」といわれました。「え?人身の検証をしないと向こうに保険が下りないからと思ってきたんですけど??」と警察にいうと「それはよくわからないですね。」と言われ向こうも怪我をしたわけだしと言われ。なんだかよくわかりません。ぶつけられて向こうが怪我をしたのはこっちの責任なのでしょうか?自分が悪くないとはいいきれないですけど、こっちもぶつけられて幸い怪我が無かっただけなのに。。。 これってこっちが悪いことになってるんですか?誰か教えてください。

みんなの回答

回答No.4

人身事故の経験者です。私の場合は、 一旦停止不履行の私(バイク)が、相手(自動車)にぶつかって、 私が骨折の怪我をしました。 当然、事故の原因は私にあります。 それでも、人身事故の場合は、保険屋さんの立場では、 怪我をした私が「被害者」で、相手が「加害者」です。 そういう決まりごとだと思ってください。 法律的な言葉や表現は、一般的な会話とは、 ちょっとズレてることがしばしばあるってことです。 あ、そうそう、人身事故は警察的には 「業務上過失傷害」とかいいますよね、仕事中でなくても 「業務上」なんです。

syun5333
質問者

お礼

なるほど。貴重な経験者からのご意見は参考になります。 こちら側としても同然反省しなければいけないのでその点は留意 して把握するつもりです。 貴重なご意見ありがとうございます。 余談ですが「業務上過失傷害」って聞いたときびっくりしました。 よくニュースなんかで聞く言葉なので。 車の運転は本当に厳しく注意しなければいけませんね。

  • gooegomi
  • ベストアンサー率29% (28/96)
回答No.3

憂鬱な問題が起こりましたね。交差点に交わる道路幅は、信号機はなく、センターラインの引いてないが、両面通行になっているが、道路の交差部分が見通しの悪い環境がある道路を、あなたは、直進か右折を、相手は、左折をしようとして、あなたの車は、右側後ろドワを破損し、相手車は、右側フロント前部角を破損した事故が起こったのでしょうか(あなたの、ご説明からは分かりにくいのですが)。この時点で、道路に優劣がなく、相手車は、進入口が狭くて接触の危険性があると判断すれば、停止・徐行して、あなたの車が、移動した後に道路に侵入しなければ、同時移動の場合、オーバーワークによる車の進入位置(中央寄り)によっては、接触事故は起こりうると思われます。相手の判断ミスとブレーキ操作の甘さ、双方の優先権の意識が働いたことに起因していないでしょうか。相手車が後部ドアに当たっていることから(2mの差は、相手の運転操作の方に、より過失割合は大きいと判断させます。正面衝突せはありませんから)、相手に過失割合は、大きいと思いますが、保健担当者は、あなたに、6の過失で、相手が4かな、相手の過失が、多いで連絡があった、「6:4が逆印字になっていませんか」後、連絡が切れ、その理由に、4:6の割合に、相手が不服をいっているからとの連絡の後、2週間後(タイムリミット期間)、胸が痛くなったことを理由に人身事故に切り替え申請をし、その理由に、約2m後部衝突を、あなたの「飛び出し」行為(相手車を確認しておきながら、当たることを予見しながら発進した結果、事故が起こったと、双方の発進と徐行・停止の時間差を争点にして対抗してきており、(相手車の確認認知の時間とタイミングで争うことと、もう一度、ぞの時の状況を冷静に再現して文字と図面に書き取る必要があると思います。  2点目の人身事故申請切り替えに対する、出頭による調書への署名押印は、保険金請求の手段としての書面に止まればよいのですが、あいてが、どのような意図の下に申請したかは、図りかねます(あなたが不満で納得がいかなければ、保留にされ再検討の時間をとる、(右前部に当たっておれば、衝撃は、対角線状に走るはずです。右運転席の胸部への強烈な衝撃は、ほとんど、直線に近い鋭角衝突が推定されますが、如何でしょうか、あはたの、後部ドアーへの食い込み角度は如何でしょうか、衝撃が強ければ、鉄板の疲労も大きいと思われます)。保健契約の内容を、保健担当者に面接されて(詳しい人の同席の下で)慎重に検討され、保健会社の負担範囲と相手の請求期間・金額等の契約書を交わす必要があるのでは。よく気をつけられることは、ことば使いに十分気をつけられて、相手感情を荒げることのないようにしてください。場合によっては、裁判の道も選択肢かもわかりません。1日も早い解決を願っています。

syun5333
質問者

お礼

詳しくてとてもわかりやすい内容でした。ありがとうございます。 状況がわかりにくくて申し訳ありません。私は直進、向こう側も直進でした。衝突に関しては後部にまっすぐぶつかったので直角に衝突したと思われます。事故の過失等は私もみなさんの回答を参考に重々理解し、反省したいと思います。 保険の対応についてはもちろん相手方の次第なのでよく話し合ってみようと思います。なるべく円満に解決できる方法を模索してみようと思います。大変為になる回答ありがとうございました。

回答No.2

交差点の事故の場合普通はどちらにも過失があると判断されます。 その過失の度合いがどちらに比重が大きいかは、ぶつかった状態を保持し、それから時間を逆戻りしながら、時点、時点で再現し、調査します。ビデオの逆回しのようなものです。しかし、怪我がなく軽微な物損事故の場合、現場の状態は保持せず、警察の事情聴取で事故証明が作成されます。 その調書がどのようになっているかはわかりませんが、もめるのであれば警察に相談にいったらいかがでしょうか。もめるとしたら最終的には裁判ということになりますから、後悔の無いよう自分の主張はしっかりとしべきではないでしょうか。たぶん、交差点の事故の場合車同士ですから、5:5とか、4:6とかになり、どちらかが一方的に悪くなることはまずありえません。

syun5333
質問者

お礼

わかりました。 下の方の回答文にもあるように交差点での事故なのでこちらも 悪い事を把握しなければいけないのですね。   もめるもめないは当人の意思ですので誠意を持って話しようと思います。大変わかりやすかったです。ありがとうございました。

回答No.1

相手が怪我をしたのが事実であれば、あなたは業務上過失致傷罪に問われる可能性があります。 ここでは、あなたの過失の「割合」が問題なのではなく、過失の「有無」が問題となります。 すなわち、9:1で相手が悪かったとしても、あなたの過失が「無くなる」わけではありません。 なお、損害賠償における過失割合と、刑事責任を追及する際の過失が同じになるとは限りません。 警察は民事不介入です。

syun5333
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど。もちろんこちらも悪いわけですもんね。 わかりました。決してこちらに非がないと思ったわけではなく、 一方的にこちらのせいにされてるのかと疑問になっただけですので。 これからは安全運転を心がけて誠意をみせようと思います。

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