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相続調停で、過去に相手にだした念書の効力

1216b0123の回答

  • 1216b0123
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回答No.2

念書はやはり有効だと思います。 妹さんの側から見れば、この念書の通りの相続を受けられると信じて 父親の遺産の相続を放棄したと考えられますから、 もしこの念書が有効でないとなると、妹さんにとってはあまりに不利益です。 私なら…ですが、妹さんが本来お父様から相続すべきだった遺産と考え 念書に書かれているCの空き地部分と預貯金650万については、妹さんに相続させて 残りの部分(900万の債権も含む)を兄妹で均等に分配します。 ただし、質問者さまがお母様の世話をされていたのでしたら その分は質問者さまの相続の割合が大きくてもいいと思います。 相続の仕方については、お互いに納得のいく形でするしかありませんが 妹さんの状況を考えるとCの土地で代償金を受け取るというのも なかなか納得しづらいかもしれませんね。 代償金を支払わない場合、強制執行するというのも可能だとは思いますが もしかしたら妹さん夫婦が相続税を滞納して差し押さえ…なんてことにもなりかねませんよね。 私も専門家ではありませんので、明確な回答は致しかねます。 弁護士さんに相談はされていますか? 法律の専門家に委ねる方がいいのではないかと思います。

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