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重要書類の保管期間

料金を口座振替などにする際に記入する申込書の保存期間は法的に定まっているのでしょうか? 個人の金融機関情報が載っている書類についてです。 紛失された場合の補償についても、知っている方がいたら、 教えて下さい。

みんなの回答

回答No.3

>口座振替の処理を行ったという証拠については残しておくべきですよね? 振り替えが行われた=口座に入金された=通帳に記入される 通帳は処分してはまずいですね。 >控えはこちらにあるのに、再度、申請を求められている場合は、なぜでしょうか? 全て、金融機関に書類が行っているからなのでしょうか? これはちょっとどういう意味かわからないです。 申請を求められたとは?銀行にですか?銀行が振り替えをしたいので依頼してくださいと?

yn2438
質問者

補足

そうです。 一度、申請書を出したにもかかわらず、再度、申請を求められました。 手元には、最初に提出した申請書の控えがあります。 なので、先方で紛失したとしか、思えないのですが・・・。

回答No.2

経理書類の保管期間が決まっているのは、それを後から分析して不正が無いか確かめるために証拠として必要だからです。 なので、いくら引き落としたかは重要であっても何故引き落とせたかはどうでもいいことです。 万一勝手に引き落としになったという事態になっても、その全責任は勝手な引き落としを許した銀行が負うべきものです。 業者が自分は引き落としを許可されたと証明する必要はありません。そのために銀行に提出し一部保管されるのです。 なので、業者は引き落としが出来るようになった後持っている必要は無く、リスクがあるだけです。 ちなみに処分は確実に。間違ってもゴミ箱に捨てないよう。それは紛失どころか流出漏洩です。

yn2438
質問者

補足

すみません、もう一度、質問させてください。 では、口座振替の処理を行ったという証拠については 残しておくべきですよね? 控えはこちらにあるのに、再度、申請を求められている場合は、 なぜでしょうか? 全て、金融機関に書類が行っているからなのでしょうか?

回答No.1

自動で引き落としをするための書類ですよね? あれは使用済みは即廃棄するべきものです。法で保管などとんでもない。

yn2438
質問者

補足

使用済みとは処理済という事ですよね? 経理書類などは保管期間が決まっていますが、 そういうのとは、また違うって、ことなんでしょうか?

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