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A社の社員とB社の代表取締役を同時になることについて

はじめまして 私はA社の内定を取りましたが、正式な契約はまだしていません。 ただし、B社という会社が新設されて、私に代表取締役をなってほしいといわれました。 ただし、やっぱりA社で働きたいですが、 この二つの会社で同時勤務することができますか? 法律違反はありますか? 例えばよくないとされた場合、どんな問題点が考えうるでしょうか 最近すごくこれで悩んでいますが、わかる方是非教えてください お願いいたします

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noname#31291
noname#31291
回答No.4

兼任は不問です。 10社の会社の役員を同時に引き受けたとしても、何ら問題はありません。 で、B社はA社の100%出資会社(事業会社か何か)なのですか? 一番の問題は、あなたがなぜいきなり「代取」なのか?ということです。 (社員ひとりふたりの)零細的ベンチャー企業か何かですか? もしそうでなければ、気を付けた方がいいかも知れません。名義貸しの可能性があるからです。 あなたを代表者に据えて、会社があなたの名前を使って、何かをしでかすかも知れません。(あえて、何とは言いません。) とにかくその話は、危険な匂いがします。

haluer
質問者

お礼

分かりました。 やっぱり不法滞在やA社にバレたら首になりそうですので、代表取締役を断ります。外国人の関係もありますし、やっぱりおとなしく生活していきましょう。

haluer
質問者

補足

代表になってほしいといわれるB社はまだ設立途中で、今の所ただ株主しかいません。原因は代表になってあげる人がいないからでしょう。ということで、名義貸しになると思います。 ちなみに、私は外国人なんで、ビザの問題とかにもかかわるでしょうか? 例えば、Aの社員としてビザを更新しようとする時に、入管局にB社の社長ともなっているが不法滞在になるとかって言ったことありますか

その他の回答 (4)

noname#31291
noname#31291
回答No.5

内容はわかりました。 外国の方が、日本で取締役に就任することはもちろん可能です。 但しその場合、就任しようとする企業(今回の場合はB社)の経営(財務や会社全般のあらゆる面における状況)過去の実績等が必要になってくるかと思います。 しかしながら今回、B社については「新規」に設立予定であり、実績もこれから..ということですから、この場合の対処(例えば何かの特例や優遇措置があるのかとか..)は、私にもわかりません。 やはりこの件に関しては、直接法務局に問い合わせて聞いてみられた方がよろしいかも知れません。

haluer
質問者

お礼

法務局は入管局などと別々ですから、印鑑証明書や住所が用意できるかしか関心を持たないようですね。 とにかく、皆さんのご回答ありがとうございました。助かりました。

  • kkt
  • ベストアンサー率30% (38/124)
回答No.3

ひょっとしてB社はA社の子会社ですか? それなら何の問題もありませんし、B社社長は広い意味でA社に属しているとも言えます。

haluer
質問者

お礼

まったく関係ない二つの会社ですね。

haluer
質問者

補足

B社はA社の子会社ではありません。 ちなみに同じ業種の会社です。 お互いにばれたらどんな責任が問われますか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

代表取締役には競業避止義務があります。同業種で2社勤めることはできません。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5500/4-18-kyogyo.html

haluer
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。 これをもって、代表取締役を断ると思っています

  • TinyPine
  • ベストアンサー率30% (719/2386)
回答No.1

法律では規定されていません。各々の会社の問題です。 普通の会社では他の会社に同時に勤務する事を認めていない場合が多いです。各会社の就業規則を調べて下さい。

haluer
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 これは道徳関係の話みたいになりそうですね。

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