標準報酬月額と傷病手当金の関係について

このQ&Aのポイント
  • 特例である二階級昇給による標準報酬月額のリセットは、傷病手当金にも有効なのか?
  • 休職後に二階級昇進を行い、標準報酬月額を下げて傷病手当金を減額するのは問題ないか?
  • このような場合、誰に相談すればよいか?(弁護士など)
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標準報酬月額・標準報酬月額

去年4/20月より、過労(平均残業時間140時間程)により体調を崩し、業務不可になり、療養生活を送っており、現在、傷病手当金で生活してます。  当社の場合、傷病手当金はそのときの標準報酬月額の85%になるのですが、標準報酬月額は基本給に上述の平均残業時間140時間程の残業代が加算され、去年7月まではゆとりがありました。  しかし8月以降、標準報酬月額の残業代がカットされてしまい、収入が激減してしまいした。  理由は、休職後の6月に二階級昇進(←滅多にないのに!)があったため、その場合の特例として標準報酬月額が昇給後の額にリセットされ、それにより残業もリセットされ残業代=¥0になってしまったためです(昇給で基本給はわずかに上がったけど)。 1.特例である二階級昇給による標準報酬月額のリセットは、私の傷病手当金に関しても有効なんでしょうか? 2.休職後に、特例である二階級昇進を行い、その結果、標準報酬月額を下げて傷病手当金を減額するというのはアリなのでしょうか? 3.このような場合、第3者期間としては相談は誰にしたらよろしいのでしょうか?(当社は大企業であり、健保関係は社内です)弁護士?。

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  • parotis
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回答No.1

全くの素人なので、1.2.に挙げられた傷病手当金などについて細かいことはわかりません。 3.の第三者機関ですが、標準報酬月額を算定したりする作業を事業主に代わって行うのは、社会保険労務士です。 会社の社会保険労務士が、会社サイドを向いているとしたら相談しにくいかもしれませんが、一度相談されてはいかがでしょうか。

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