• ベストアンサー

使用済み注射針をマンションの不燃ゴミと一緒に出すのって違反ですよね!(長文です)

QNo.2917044 でも記載したのですが 「私は14年間同じ歯科医に勤めているのですが (1)この歯科医にはレントゲンを撮る際はいるはずの遮蔽施設(銅版入りの壁に全部囲まれて写す側はその外に出る)がなく、先生は「放射線は一方方向にしか届かないから2m以上はなれれば平気だ」と頑として受け入れないのですが(じゃあ何で放射線ていうの?と思ってますが)患者さんにエプロン(銅版入りの重いやつです)もさせないし、またレントゲン部屋は待合室にあり上下が開いていますので、そこに座っている患者さんも被爆していると思うのですが・・・。中には妊婦さんや幼い子供も待っていることがあります。 小さいレントゲンに関しては隣に1mも離れていない患者さんが座っているのに「放射線は一方方向にしか届かないから2m以上はなれれば平気だ」と意見を変えてくれません。 私は勤めて5年目に「子宮頸がん」になってしまいました。婦人科の先生に聞いたら「レントゲンの被爆の影響もあると思う」と言われました。初期でしたのでがんは完治したのですが・・・。 1日に平均大きいので5枚ほど、小さいので6~10枚ほど写しています。 これは違法にあたらないのでしょうか? (2)また、この先生は使用済みの注射針、メスの刃など感染の危険のかなり高い医療廃棄物をを家庭ごみの中にいれてマンションの燃えないごみに日に知らん顔で捨てています。いちよう見えないように不透明の容器の中に入れ捨てているのですが、中でふたが開くとも限らないし違法行為ですよね・・・。ついでにもったいないからと、ごみ券も貼っていません。 普通産業廃棄物の人に持っていってもらうのに、少なくてもこの5年はマンションの燃えないごみに混ぜて捨てています。 散々な目に合わされうつ病にさせられ、退職させられる私は、最後はちゃんと決着をつけたいのです。 なんとか、このことを皆さんに知ってもらうよい方法はないものでしょうか? 」 と質問をしたら下記のご回答をいただきました。 『X線診療室(撮影室)については、医療法施行規則に定められており、 一定の遮蔽能力を満たす事が、定められています。 また部屋の全面(6面)についての遮蔽も、求められています。 必ずしも鉛(銅ではありません)が入っていなければいけない訳ではありませんが、同等の遮蔽能力が必要です。 「上下が開いている」と言うのが、どういった状態なのか分かりませんが、法的にはこの辺りで引っかかって来るのではないでしょうか。 ​http://www.iken-eng.co.jp/ho_shut/topics/siryo/q&a.htm#4​ 歯科衛生士、歯科助手による撮影は、明確な診療放射線技師法違反です。​http://www.houko.com/00/01/S26/226.HTM#s4​ 第24条に違反し、罰則は「1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」です。 医療廃棄物の件は、廃棄物処理法に当然触れる内容でしょう。 決着をつけたいとの事ですので、保健所に相談してみてはどうでしょう。 告発したいと言う事であれば、法律のカテゴリーの方が、 手続きなどの情報を得やすいのではないかと思います。』 この先生から患者さんを守りたいし、マンションにお住まいの皆さんにも違法行為をしている、危ないから触らないで・・・。と声をかけたいです。 告知をするとしたらどういう形になるのでしょうか? このような行為が減るようにみせしめにしてわからせたいのですが・・・。マスコミに取り上げてもらえるものなのでしょうか? 良い方法をお教えください。お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • maniera
  • ベストアンサー率36% (64/177)
回答No.3

#2です。連投すみません。 まず、マンションへの不法投棄の件ですが、これはマンションの管理会社あるいは管理組合へ伝えるのが早道だと思います。 管理側で証拠を押さえる事ができれば、そちらから歯科医院の方にダメ出しするでしょうし、住民への注意もすると思います。 また、管理側が保健所や区役所のゴミ処理に関わる部署に通報するかもしれません。 資格者以外の者によるX線撮影の件は、保健所に通報して良いのですけれど、保健所が調べに来た時に歯科医師が「私が撮っています」と言えば、それで通ってしまう可能性はあります。 ただ、撮影の際には照射録を作らなければならないのですが、これの撮影者欄に医師以外の人間の判子やサインがあると、言い逃れは出来ないかと。 もっとも、そもそも照射録が無い、となると、それ以前の問題ではありますが。 また、医療廃棄物については、「マニフェスト」と呼ばれる伝票で持って、出してから最終的に処分されるまでの経過が分かるようになっています。医療機関はこれを保管しておかなければならないので、これが無い、というだけで不法投棄しているとわかります。 「病院」であれば、保健所が年1回監査に入り、伝票類をチェックするので、こういうのはごまかしが効きにくいのですが、診療所だとこれが無いので、ちゃんとするかどうかは経営者のモラルにかかっています。 (監査前はもう、不備は無いか、記入漏れはないか、チェックするだけでもひと仕事だったりして大変です。保健所のダメ出しは、それだけで経営に響きますので) 質問者様はウツになるほど、辛い目に遭われたわけですし、働く人をそこまで追いつめる職場はやはり問題がある訳ですから、監督機関である保健所が一番の相談窓口であると自分は考えます。

foococo
質問者

お礼

続けてご回答ありがとうございます。 まず、マンションへの不法投棄の件ですが、これはマンションの管理会社あるいは管理組合へ伝えるのが早道だと思います。> うちの歯医者はマンションの中の1室を改造して歯科医院にしています。賃貸マンションでなく、全てが売りマンションなのです。管理組合は先生の奥さんが頭でしています。 また、医療廃棄物については、「マニフェスト」と呼ばれる伝票で持って、出してから最終的に処分されるまでの経過が分かるようになっています。医療機関はこれを保管しておかなければならないので、これが無い、というだけで不法投棄しているとわかります。> すごく参考になりました。ありがとうございます。 監督機関である保健所が一番の相談窓口であると自分は考えます。> はい。まず最初にこの作業をしにいこうと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • maniera
  • ベストアンサー率36% (64/177)
回答No.2

こんにちは。 放射線技師をやっております。 (1)の件ですが、歯科医さんが言った「2メートル離れていれば大丈夫」というのは、じつはかなり当たっています。 撮影する際には放射線を当てる範囲を絞り込んで撮影します。X線の出る管球と患者様とを結ぶ範囲の外にもX線は飛びますし、患者様からも散乱線が出ますが、線量としては大変少なく、また線量は距離の2乗に反比例して減っていきます。 で、2メートル離れるというのは、一般的なX線撮影では被曝の心配がほぼ無い距離として扱われています。実体験から申しますと、病室でポータブル撮影装置で胸部などの撮影を行う場合は、この数字を念頭において隣の患者様のベッドを離したりします。(歩ける方は部屋の外に出てもらいます) 歯科用の小さいのというと、小さいフィルムを口の中に入れて指で押さえるヤツでしょうか。これも「ポータブル装置」として扱われているのでしょうし、2メートル離れていれば…とは思うのですが、患者様や働いている人の事を考えれば、撮影される患者様には薄手のプロテクターをし、隣(右側の撮影なら左側にいる方)の患者様の間には防護用の衝立を置くというのが理想でしょうか。 (自分が歯科医にかかった時の経験からすれば、そのような防護をしている所はありませんでしたが^ ^;) 歯の右から左まで全部取るパノラマというのは、一般に固定装置ですので(そもそもポータブルのってあるのかな?)これを置いてある部屋は出入り口に標識を貼り、年2回の漏洩線量測定を行い、測定結果を保管しなければならない、というのがあるのですが… 理屈から言えば、X線が出た時に、部屋の外への漏洩がなければいいわけですが。 ※婦人科の医師の言われた放射線の影響云々ですが、自分は「絶対無いとはいえないけれど…どうだろう?」とは思うのですが、医師ではないのでこの件にはこれ以上触れません。 関連する法律としては「電離放射線防止規則」第十八条の一の2、十八条の二、第五十四条あたりでしょうか。 (2)については完全にアウトでしょう。危険なだけでなく、お金を出してちゃんと処理をしている他の多くの医療機関にとっても許せない話です。 というわけで、もよりの保健所に通報して下さい、 保健所が入って悪質だと判断されれば、わざわざマスコミにたれ込まなくても、新聞の社会欄の記事にはなるでしょう^ ^;

foococo
質問者

お礼

大変参考になりました。 (2)のほうだけでも保健所に伝えます。 (1)もお聞きして安心いたしました。 ありがとうございました。

  • rukuku
  • ベストアンサー率42% (401/933)
回答No.1

初めまして 詳しいことはちょっと調べてみないと分りませんが、 (1)レントゲン に関しては安衛法(労働安全衛生法)関連で、“電離則(労働安全衛生法)”に違反している可能性もあります。 この件に関しては、お住いの地域の労働基準監督署が窓口となります。 また、 >使用済みの注射針、メスの刃 は“感染性産業廃棄物”に当たり、一般の不燃ゴミとして出すことは出来ません。 この件に関してはお住いの市町村の廃棄物担当の部署の管轄になります。市町村によって部署が違いますので、市町村の総合案内で「産業廃棄物について教えて欲しいのですが」と聞けば担当の部署を教えてくれると思います。 手元に資料がないので、これ以上詳しい回答は出来ませんが、分らない点がありましたら答えますので、遠慮なく質問してください。

foococo
質問者

お礼

お礼が遅れすいません。 『労働基準監督署』と『市町村の総合案内』は東京都に住んでいるのですが、区役所にあるのでしょうか? 教えていただけるとうれしいです。 この方法で医院を教えても、営業停止にはならないですよね・・・。 マスコミに流したいんですが上記の2点はきちんと調べておいたほうがいいのでしょうか? お暇なときに回答よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう