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落札者を削除した場合の次点繰り上げは任意か?

 最近ヤフオクの、特に希望落札価格での落札に関連して、落札者の違法キャンセル及びそれに伴う落札者削除・次点繰り上げについての質問を多く見かけます。私は出品も落札もしますが、出品時には必ず希望落札価格を付けている(それに誘導している)ので、この種のトラブルは必ずしも他人事ではありません。  ところで希望落札価格での落札者が無連絡キャンセルとなった場合、しばしば「落札は削除し、次点者は繰り上げない」という提案がされます。このようにした場合は、ヤフーから自動的に「非常に悪い」の評価が付きます。私は、その根拠をオークションの基本的ルールに違反したためと捉えています。このような自動評価が付くのは、他に「出品者都合での落札者削除」(出品者に付く)、「落札者都合でのキャンセル」(落札者に付く)のみだからです。  このように捉えた場合、落札者を削除した場合に次点繰上をしないことがルール違反ですから、落札者を削除する場合は次点者を繰り上げることが義務ということになります。これは私なりにシステムを合理的に解釈した結果です。  このような考え方は正しいでしょうか?もし誤っているとしたら、落札者を削除して次点者を繰り上げなかった場合に「非常に悪い」の評価がヤフーから付くのはどうしてでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 回答者様のお考え通りだと思います。  私的には、ヤフオクというマーケットがオークションというものの性質上、出品者が落札されて困る額で出品すべきではないと考えます。  ただ、ヤフーは出品の欄の開始価格の値付けのところに、「できるだけ安くしましょう」みたいなことを書いていますので、その点は矛盾をはらんでいるなと思っています。  落札者を削除して次点者を繰り上げなかった場合に「非常に悪い」の評価がもし出品者につかないようにすると、気に入った額でしか出品者は売らなくなり、オークションというシステムそのものが崩壊してしまうと思います。入札しても購入できることもあるという風になってしまうとヤフオクが魅力のないものになると思います。  出品者の自由は落札されるまでだと思っています。落札前であれば、入札者を削除しようがBLに入れようが、取引の安全性を確保するためにある程度は自由だと思います。  ただ、このいたずら入札が横行している、ヤフオクの現状で最高落札者を選べない希望落札価格を設定するのは、いささか無謀な気がします。

noname#41546
質問者

お礼

 ご回答、ありがとうございました。 >>オークションというものの性質上、出品者が落札されて困る額で出品すべきではないと考えます。  そうですね。私も開始価格を低く設定することが多かったので、今後は見直さなければならないかもしれませんね。

その他の回答 (9)

回答No.10

ANo4・6・8です。 >>出品ページには「支払い終了時に発送」となっています。履行着手後と捉えるか履行完了後と捉えるかは、解釈の問題です。 >>契約の(合理的)解釈の問題(無効にするわけではない)ですので、「履行着手後」と解しても私的自治の原則には反しません。 私が述べたのは、出品ページに「支払い終了時に発送」とあるだけではなく、さらに商品説明文において「かんたん決済は口座への入金後に発送」という条件を記載してあった場合の話です。 この場合でも、貴殿の持論によれば「口座への入金前であっても、決済手続きが完了したら発送しなくてはならない」ということになるのですよね? であれば、商品説明文における「かんたん決済は口座への入金後に発送」という取引条件を無視することになり、私的自治・契約自由の原則が損なわれると考えます。 実費を超える送料の問題でも同じです。 出品ページに「落札者が送料を負担」とあるだけではなく、商品説明文に「送料は実費にかかわらず○○○円」との記載が予めあれば、落札者は○○○円を払わなくてはならないと考えられます。 この点、貴殿の持論によれば「○○○円が実費を超えている限り、その超過分の支払い義務はない」となるのですよね? であれば、商品説明文における「送料は実費にかかわらず○○○円」という取引条件が無視されますので、この場合にも私的自治・契約自由の原則が損なわれると考えます。 >>契約内容が対等な立場で話し合いで決定されれば、そのような必要はありません。 >>しかしオークションでは、出品者が、価格を除く取引条件をほぼ一方的に決定できますので、形式的に落札者の合意があっても、規定を無効とは解さないにしても、合理的に解釈することで当事者間の公平を図る必要があります。 確かに解釈の余地がある事項については合理的な解釈をすればよいでしょう。 しかし、解釈の余地のない取引条件については、なぜオークションに限って修正して解釈しなくてはならないのでしょうか? 「オークションでは、出品者が、価格を除く取引条件をほぼ一方的に決定できます」と言われるのであれば、ヤフーショッピングではどうなのでしょうか? また、一般のネット通販やテレビショッピングではどうなのでしょうか? これらについても、販売者が、価格を含めた全ての取引条件をほぼ一方的に決定していると思うのですが・・・。 >>無効にするわけではなくあくまでも契約の解釈の問題なので、そのような根拠法規は必要ありません。 >>例えば、やはり一方的契約内容決定によって押し付けられることの多い「専属管轄裁判所の合意」なども、公序良俗違反とはせずに効力を制限的に解釈されています。 >>何でも「私的自治」「公序良俗違反でない」と言って思考停止してしまうのはよくありません。 確かに、約款などのように包括的な合意しかない場合には、一方に不利な条項については無効に出来る余地もあるでしょう。 しかし、特約について個別に合意がある場合については、公序良俗に反しない限り有効なはずです。 であれば、ヤフオクにおいて、落札後のメール等において落札者から個別の特約に対する同意を得ている場合、これらの特約は無効には出来ないと考えられます。

noname#41546
質問者

お礼

 特定の特約に対し、個別具体的な合意があったような場合は、原則として文字どおりの効力を認めてよいのではないかと思います。  商品説明文に「送料は実費にかかわらず○○○円」との記載があった場合は、ガイドライン違反として無効になる可能性があります。ガイドラインの「社会通念上相当でない」という文言の解釈が問題となりますが、「かかりもしないお金を送料として徴収すること」「実際にかかる送料を上回ることを知りながら送料として徴収すること」は、「社会通念上相当でない」と考えられます。金額の大小を言っているのか、実費以上の費用を言っているのか、いささか不明確な規定ですが…。  ネット通販なども、オクと同様のことが言えます。  どんな契約でも、訴訟になれば裁判所の手で合理的に解釈されます。そして、私法解釈の最大の指針は「公平」です。実質的に無効に近い「例文解釈」という解釈手法が採られることもあります。

  • tekcycle
  • ベストアンサー率34% (1839/5289)
回答No.9

> >>現に、オークションマスターのつける「不当な悪評」については無視しているはずです。 > >  少なくとも、私は不当だとは思っていませんがね。 本当ですか? 昔々、たしか繰り上げ拒否で悪評がついたと思いましたが。 それを改訂したということで、合理性のないことをヤフーまでもが認めた格好になっていますよね。 あれも全く合理的で疑う余地がない正当な評価でしょうか。 あの評価が当然だということは、1週間後に余所から物を買って既に不要になっているような物を、落札できなかったにも関わらず2週間後に買い取る義務があるということになります。 それに、少なくとも繰り上げ拒否の悪評が本当に悪いことだからだという合理的な根拠が、 「ヤフーの言い分を除いた」 どこかに存在するでしょうか? ヤフーという異世界が単独で存在しているわけではなく、当然一般生活上の合理性に基づいてルールが作られなくてはなりません。 その合理性がどこにあるでしょうか。 ルールはルールで、ルールを破ったことそれ自体が悪いのだ、という考えなら、そもそもそのルールは現行ルールでなくても良かったはずです。(実際はルールを破っているわけではありませんが) 現行ルールと違うルールでも、取引の方針が定まりさえすれば良いのです。 では、次点繰り上げ拒否を可とするという明文があったとしましょう。 誰が何の損をするでしょうか? 実はヤフーすら損をしないでしょう。 概ね相場通りに物が動くなら、相場より安値で取引されて落札手数料も減るより、再出品で相場通りの落札手数料を得る方が得であるはずです。 得をするとすれば、価格合意形成過程で否定されたような人でしょう。 つまり、ヤフーのすることはその程度の信頼性しかありません。 本来ルールを作るには多角的にその合理性を判断した上でのことでなくてはなりません。 そんなことがヤフーに於いてなされていますか? 行き当たりばったりで作ったいい加減なルールがろくに訂正もされず残っているというのが実態でしょう。 最初行き当たりばったりであるのは仕方のないことです。 ところが、改正をしない、人の意見に耳を貸さない、なんてのはとんでもないことです。 例えば、入札単位というのは間違った言葉で、こんなくだらない言葉の間違いで方々が混乱していますが、何故改訂しないのか。 本家の bid increment のどこに単位という意味があるでしょうか。 ビッダーズではこんな言葉は使われていません。 ルールを作るのに言葉も知らないのは論外です。 他にも「中傷的」など、できの悪い中学生のような文言が散見されます。 その程度の物が、どうして至高の物のように根拠にされるのか全く理解できません。 ですから、法律家は発想自体が歪んでいます。 悪法も法なりか何か知りませんが、闇市での食料調達を拒んで亡くなった方がいたと聞いていますが、 法律家なら悪法が悪法であるということをまず広めるべきでしょう。 当時は無理でも今なら可能なはずです。 それを雁首揃えてやっていません。 > システムを合理的に解釈する ことしかしないからそうなるのであって、それ自体が間違いです。 まずシステムが合理的であるかどうかの検討をすべきです。 そしてその合理性は、条文だけに依るのではなく、一般生活上の合理性に基づいていなくてはなりません。 それをせず条文の世界の解釈のみに逃げ込むから、あなたの先輩方は阿呆律家だと言われるのです。 そもそもヤフーの条文は民主的な議会の議決を経た物ではありませんし、何よりとんちんかんです。 そこをふまえた上での条文解釈でなければ無意味です。 それに、出品者の一方的なルールがおかしいならヤフーの一方的なルールはその規模から言ってもっとおかしいはずです。 ヤフーの一方的なルールは認めるが出品者のそれは認めないのは矛盾です。どちらも私的ルールでしかありません。 当然、どちらも一般生活上の合理性に基づいていなくてはなりません。 > 次点繰り上げの価格の現ルールが本当におかしいかは、より慎重に考える必要がある 逆です。 本当に正しいかどうかを慎重に考えるのが先です。 条文を鵜呑みにする癖がまだ抜けていないようです。 条文だから正しいのではありません。 まずそれが正しいのかどうかの判断が必要です。 本当に正しいかどうかを慎重に考える前に条文解釈をこねくり回すからおかしな話になるのです。 現に出品者の条文が正しいのかどうかは考えているではありませんか。

回答No.8

ANo4・6です。 落札者に法的な意味での先履行させる合理的な理由の有無にかかわらず、出品者が設定した取引条件に「履行着手後」ではなく、「履行完了後」の発送とあればそれが適用されると考えます。 なぜなら、私人間取引では私的自治・契約自由の原則が強く働くからです。 この点、公序良俗やガイドラインに違反するとは到底思えません。 であれば、私的自治の原則を修正できるほどの強い根拠がありませんので、出品者の取引条件がそのまま有効になるといえるでしょう。 (なお、私は入札者は出品者を選べるが出品者は入札者を選べない状況下では、信用力が不明な落札者に先履行させることに合理的理由がないとは言えないと考えます。) 「商品欲しさに入札したくない条件が付いていても入札する」とありますが、入札者にはその商品に入札しなくてはならない義務があるわけではありません。 ですので、それでも欲しいというのであれば、出品者の条件に拘束されるのは当然のことではないでしょうか。 これは、特別法がない限り、資本主義社会における自由競争原則の範囲内と考えます。 この点、原則の例外である公序良俗違反や消費者契約法違反を問うには具体的根拠に欠けると思います。 出品者はボランティアで出品しているわけではありません。 落札者も義務で入札するわけではありません。 であれば、私的自治の原則がそのまま適用されることになんら問題はないと思われます。 以上から、一方に有利な条件(実費を超える送料・入金確認後の発送など)であっても有効と考えます。 一方が不利な状況下に置かれることに予め合意があっても、その事柄に関して当事者間の公平を図る必要性があるのでしょうか?

noname#41546
質問者

お礼

>>この点、原則の例外である公序良俗違反や消費者契約法違反を問うには具体的根拠に欠けると思います。  無効にするわけではなくあくまでも契約の解釈の問題なので、そのような根拠法規は必要ありません。例えば、やはり一方的契約内容決定によって押し付けられることの多い「専属管轄裁判所の合意」なども、公序良俗違反とはせずに効力を制限的に解釈されています。  何でも「私的自治」「公序良俗違反でない」と言って思考停止してしまうのはよくありません。

noname#41546
質問者

補足

>>出品者が設定した取引条件に「履行着手後」ではなく、「履行完了後」の発送とあればそれが適用されると考えます。   出品ページには「支払い終了時に発送」となっています。履行着手後と捉えるか履行完了後と捉えるかは、解釈の問題です。契約の(合理的)解釈の問題(無効にするわけではない)ですので、「履行着手後」と解しても私的自治の原則には反しません。 >>一方が不利な状況下に置かれることに予め合意があっても、その事柄に関して当事者間の公平を図る必要性があるのでしょうか?  契約内容が対等な立場で話し合いで決定されれば、そのような必要はありません。しかしオークションでは、出品者が、価格を除く取引条件をほぼ一方的に決定できますので、形式的に落札者の合意があっても、規定を無効とは解さないにしても、合理的に解釈することで当事者間の公平を図る必要があります。

  • tekcycle
  • ベストアンサー率34% (1839/5289)
回答No.7

ヤフーなんぞが考えたり書いたりした物を元に考えるのではなく、どういうあり方が正しいのかを考えるべきです。 いい加減ででたらめなルールや作文ですので、それに振り回されるだけ時間の無駄です。 次点に権利があるのかというのがそもそも議論の余地があるところですし、まして額がかけ離れた次点次々点にまで権利を与えているのはルールの不備以外の何物でもありません。 次点次々点に何らかの権利を与えるにしても、落札額から入札単位以内に限るくらいが妥当だと思います。 落札額は、複数の参加者で決まった額、価格合意形成ができているから正当な額なのです。 希望落札価格の下が安値、というのは、希望落札価格以外に価格合意形成がまだなされていない状態で(希望落札価格での落札はあったのだから)、 次点と次々点がかけ離れている場合の次々点額は、価格合意形成の過程で否定された額だと言えるでしょう。 ルールが無茶苦茶な以上守りようはありません。 そもそも、次点次々点をどう扱うか、なんてことが「基本」であるわけがありません。 出品者と落札者が取引できないということが既に基本から外れていますし、その際の対処法に特に基本と呼べそうな物はありません。 更に、価格合意形成が為されていない額ならそれも基本から逸脱していますし、ヤフーのこのルールはむしろ非常識で基本とは呼べないでしょう。 かんたん決済については、 人の言い分もろくに聞かない、勝手放題やっている、とても信頼の置けない連中がやっているようなことが信頼できるのか、という根幹が抜けています。 せめて現ナマにしないと安心できないというのは十分合理的です。 (本当は現ナマにしてもまだ不安ですが) そもそもあんな物利用する方がどうかしていると思っています。 ヤフーが一枚噛むことで不安定要素が増えるだけですから。 楽オクが良い例でしょう。 送料立替分が少額かどうかもケースバイケースです。 中古で1円の古くて重いレーザープリンタの送料は少額でしょうか。 そもそも、かんたん決済で通知が来たら発送というのは実は何も解決していません。 すぐに発送したら(という連絡をしたら)無事に届くわけでもありませんし、落札者が詐欺被害に遭う確率が減るわけでもありません。 極単純に日数が早くなるというだけで、現ナマを確認しないことで出品者が被害に遭う確率は確実に高まります。 これは、出品者が被害に遭うというだけでなく、善意の落札者と善意の出品者の間での決済トラブルは落札者にとってもただ面倒なことなのです。 かえって取引終了まで時間がかかることも十二分に考えられます。 一歩一歩、間違いの無いように確認しながら取引を進めるというのは考え方としてありでしょう。 何でも早ければ良いという物ではありません。 着実な取引と引き替えるまでの価値があるかどうかは疑問です。 安いだけなら新生等、早いならイーバンクでも開設しておいた方が、ずっと良いはずです。 お互いの悪意を前提とするなら、かんたん決済にしろ先に振り込んだか先に発送した時点でアウト。 お互いの善意を前提とするなら、着実なのは現ナマを見てから。トラブル防止には良いかも知れません。 落札者の悪意を前提とするならやはり現ナマを見てから。 出品者の悪意を前提とするならやはり振り込んだ時点でアウト。かんたん決済でも解決しません。 まともに機能したなら、発送までに時間差が生じますから。 まともに機能しない場合は、必ずしも落札者の悪意とは限りません。お互い面倒なだけで落札者も被害者かも知れません。 対等かどうかという議論は安全確実な取引という大前提からは的を外した議論です。 トラブルは善意の両者にとっての損害だという視点が欠けています。 そういうわけで、 Q. どうしてでしょうか? A.ルールが(ヤフーが)間違っているからです。 法律家はえてして、法律や現状が正しいということを勝手に前提にしたまま(そのことに気付かず)議論したがります。 ルールが無茶苦茶だったり、現状がおかしいということが見えない傾向があります。 更に、運用がダメならルールについて議論しすぎても無意味です。 ヤフーという根拠が薄弱です。 無理を通せば道理が引っ込みます。 現に、オークションマスターのつける「不当な悪評」については無視しているはずです。 何をやらかしたのかを見ているはずです。

noname#41546
質問者

お礼

 ご回答、ありがとうございました。  ルールがおかしいという発想は斬新ですね。上位規範に反しない限りルールが正しいという前提で解釈するクセが付いているのだと思います。もっとも、次点繰り上げの価格の現ルールが本当におかしいかは、より慎重に考える必要があるのかなあと思いました。 >>現に、オークションマスターのつける「不当な悪評」については無視しているはずです。  少なくとも、私は不当だとは思っていませんがね。

回答No.6

ANo4です。 繰上げ拒否によりシステム上マイナス評価が付くのは、運営側ができるだけ取引を成立させて落札システム料を発生させるための政策に過ぎない と先ほど記述しましたが、これは自動評価により「出品者都合でのキャンセル」や「落札者都合でのキャンセル」に対して、マイナス評価がシステム上付くようになった経緯を見てもわかると思います。 数年前までは、落札者削除をしても自動評価は付きませんでしたが、落札者削除は落札システム料逃れであり不公平であるとのクレームが多く発生したため、このような自動マイナス評価システムが導入されました。 このことは当時の「お知らせ」でも説明されていました。 この点からも、繰上げが義務ではないとの見解が導けると思われます。

noname#41546
質問者

補足

 あと、何でもかんでも落札者に有利に解釈しているわけでもありません。例えば、ノークレーム・ノーリターン特約には、瑕疵担保責任を原則として免除するという、電子商取引等に関する準則に則った、立派な効力を認めるわけですし。特約を付した以上は、何らかの効力は認めているということです。

  • sunlight5
  • ベストアンサー率46% (78/166)
回答No.5

ちなみに私も出品は3年ほどですが、落札も入れると5年は参加していての意見なんですけどねえ・・・。 しかも義務でもなんでもないことを義務では?などといわれてどれだけ説得力があるやら。 だいたい繰り上げても100%承諾されるわけでもないですし、繰り上げられても迷惑なことも多いように思うんですけどね。 お互いに時間だけ無駄にすぎることにもなりかねませんから、繰上げ自体を禁止したほうがよほどすっきりしていいのではないかと思いますが。 それとも、よほど繰り上げられたい何か特別な理由でもあるんでしょうか? まあ言ってもどうせ無駄でしょうからこれで最後にしますが、現在は落札者の本人確認もなく無料でIDが取り放題です。 かたや出品者は、本人確認にプレミアム会員費、出品手数料、落札手数料と負担ばかりで明らかに落札者にだけ有利な状況です。 現在では次点詐欺なども多いし、新規IDを利用した安値落札狙いの人間などもいますから、このあたりを考えるとどれだけ賛同してもらえるんでしょうね。 だいいち、いったんオークションは終了したわけですから、再度日を改めて再度入札者全員に公平に機会を与える形の方が、たまたま気付かなくて入札できなかった人も参加でき競えますので、繰上げよりよほど公正だとおもうんでしょうけどねえ・・・。

回答No.4

結論から言えば、繰り上げる義務はないものと考えます。 なぜなら、出品者は「入札競争を経た結果である最高値に対して取引をする」という申し込みの誘引を行っているのであり、次点入札者以降の付けた入札価格は入札競争の正当な結果とは言えないからです。 希望落札価格での入札者を取り消した場合、その入札は無効となり初めから入札が無かったものと言えるでしょう。 つまり、次点入札者の入札価格は入札競争の最終結果に至ったとは言えません。 であれば、出品者には次点入札者との取引義務はないでしょう。 結論としては、開始価格以上であっても、正当な入札競争を経なかった落札価格に対しては取引義務は発生しないと考えます。 なお、繰上げ拒否によりシステム上マイナス評価が付くのは、運営側ができるだけ取引を成立させて落札システム料を発生させるための政策に過ぎないと思います。 また、不正吊り上げ防止の意味もあるでしょう。 しかし、このシステムを根拠に繰り上げ義務を認めるのは少し無理があると私は感じます。 取引ヘルプなどを見ても、繰上げが「可能」とあるだけで繰り上げ「義務」の記載は見当たりません。 以上から、次点者の入札価格は正当な入札競争の結果ではないこともあり、やはり繰上げは義務ではないと考えます。 もっとも、問い合わせ電話番号や店頭窓口すら公開しないような会社のシステムを根拠にすることに、果たしてどの程度の意味があるかは甚だ疑問ではあります・・・。 P.S. 質問者様の持論は、落札者(入札者)保護の傾向が強く感じられます。 確かに、取引価格以外の取引条件は出品者主導となりますので、落札者(入札者)保護の必要性があるようにも思えます。 しかし、ヤフオクのような私人間取引においては、入札者には「入札をしない自由」があります。 つまり、取引条件に不満があれば入札をしなければよいだけの話です。 また、「入札者は出品者を選べますが、出品者は入札者を選べません」ので、既にこの時点で出品者側が不利な状況にあります。 以上から、私は、私的自治の原則(契約自由の原則)を修正してまで、落札者側に不利な条件を緩和する必要性はないと考えます。 例えば、代金支払いと商品発送における履行時期の問題(かんたん決済etc)。 私は、先払い(入金確認)後発送の”説明”がある商品については、同時履行の原則は適用されないと考えます。 すなわち、先払い(入金確認後)との条件が付与されている以上、代金支払い義務の履行期が先にあると考えるからです。 もし、この場合に代金支払いの先履行を認めない(両当事者の履行時期を対等)とすると、発送がない事を理由に代金支払いを拒む落札者がいても履行遅滞にならないことになってしまいます。 それではおかしくありませんか?

noname#41546
質問者

お礼

 一方に有利な条件は、確かに公平に近づけて解釈していますが、それを超えて他方に有利に解釈しているわけではありません。  現在のヤフオクでは、代金先払いか、商品先送りか必ず選ばなければなりません。公平である「同時」という選択肢がないんです。そのような中で選ばれた代金先払いに、強い効力を認めるべきでしょうか(言うなれば不動文字)?

noname#41546
質問者

補足

 ご回答、ありがとうございました。 >>先払い(入金確認後)との条件が付与されている以上、代金支払い義務の履行期が先にあると考えるからです。もし、この場合に代金支払いの先履行を認めない(両当事者の履行時期を対等)とすると、発送がない事を理由に代金支払いを拒む落札者がいても履行遅滞にならないことになってしまいます。それではおかしくありませんか?  落札者に法的な意味での先履行させる合理的な理由がない(あったら教えて下さい)ので、当事者の公平の見地から同時履行の原則は適用されるべきだと考えています。  しかし、発送がないことを根拠に支払を拒むことはできません。「代金を先に支払う」という合意があるからです。この合意は、隔地者間で厳密に同時を貫くことが困難なことから、どちらが先に履行に着手するかを定めたものです。  すなわち先履行の合意であれば、出品者にお金が届いて初めて発送ですが、先「履行着手」の合意であるために、振込手続をした段階での発送義務を認めるわけです(もちろん、振込明細などによって証明する必要があるでしょうが)。  結局、この点については貴方のご指摘は当たらないのです。  私的自治とおっしゃいますが、ヤフオクのように、一方が契約内容を(かなりの範囲で)作成する以上、どうしても作成者に有利になりがちです。実質的な当事者対等を図るためには、作成者に一方的に有利な条件は制限的に解釈すべきだと思います。  嫌なら入札しなければいい?これこそ机上の空論ですよ。私は出品も落札も多数経験していますが、商品欲しさに、入札したくない条件(例:明らかに実費より高い送料)が付いていても入札することなど、よくあることです。    

  • sunlight5
  • ベストアンサー率46% (78/166)
回答No.3

やはり何か根本的に誤解をお持ちの方のようですね。 まず根本的な誤解は、次点落札者は出品者が繰上げを認めない限り、システム上は落札者ではないため、いっさいの権利を有しないということ。 ですので、繰上げが行なわれていない時点では、出品者と対等な立場にはないのです。 私が言っているのは次点落札者が権利を得る前のことですので、論理を摩り替えないようお願いします。 次点落札者は繰上げを受けても自由に拒否できますし、出品者と対等の権利が発生するのは繰上げを承諾して正式に落札者になったあとです。 それまではお互いに権利を独自に行使できるので、当然に対等ではないのです。 また出品者のルールについてですが、出品者が個人個人ルールを定めることができるのも当然の権利です。 オークションではあくまで主催者は出品者であり、ヤフーは単に場所を貸し基本的なルールなどを定めているだけです。 そのうえで出品者ごとに法規やヤフーの規約などに反しない範囲でルールを定めて出品しているわけです。 ですので、金銭的負担をして出品する出品者の生活にあわせて、公序良俗を逸脱せず法律に違反せず、ヤフーの示すガイドラインや規約に反しない範囲であれば、当然にルールを定めることができるのです。 ただしオークション上でそのルールをきちんと明示し(自己紹介欄は不可)、入札する方が納得し承諾して入札できるようにしないといけませんが、ここはルールを定めることができることとはまた別の問題になります。 どちらにしても、入札した次点でその入札者は出品者のルールに同意したことを表明したとみなせるそうですので、これらのルールは有効と判断できるとのこと。 そのルールに従えなければ質問で対応をお願いするか、入札しなければいいだけですし、十分理にかなっていると思います。 なおいちおう記載しておきますが、この件も含めて私が気になることをまとめて念のため確認しただけです。 またあくまで不動産取引のついでに確認しているだけですので、念のため。

noname#41546
質問者

補足

>>次点落札者は出品者が繰上げを認めない限り、システム上は落札者ではないため、いっさいの権利を有しないということ。  これ自体は一応正しいといえば正しいのですが、今は繰り上げが義務かがメインテーマですので、オークションのルールとして出品者がそうすべきかということですね。落札者の権利ということではなくて。  あと、入札者の期待権も考慮する必要があるでしょう。  貴方のように出品者のルール制定を広く認めてしまうと、落札者が害されますよ。出品者しかルール設定ができないのですから。契約は本来、両当事者が対等な立場で話し合って内容を決めていくべきものであり、オークションのように一方がルールを提示するという形の取引では、そのルール制定権を制限的に理解しないと当事者の公平が図れません。  出品者と落札者の両方の立場からヤフオク取引を十分経験している者の考えと、規約・ガイドラインを渡されて検討しただけの者の考え、果たしてどちらが説得的なのか…。

  • sunlight5
  • ベストアンサー率46% (78/166)
回答No.1

この件ですが、複数の知人弁護士に規約やヘルプ類をプリントして見せていちおう確認してもらったところ、以下のような解釈になるとの意見でした。 ちなみに全員ほとんど同じ意見です。 ただし解釈については型破りな弁護士もいらっしゃいますのでいろいろあるでしょうし、これで裁判になった判例などないですので、あくまで意見としてです。 (1)ヤフーの規約やヘルプには、次点落札者を繰り上げなければならないという条文などはない (2)ヘルプの記載では、「繰り上げることができる」という記載でしかない (3)したがってあくまで繰り上げるか繰り上げないかは、出品者が任意で決めることでしかない (4)ヤフーは取引がなくなると落札手数料が取れなくなるため、できればそのまま繰上げで取引してほしいことから、出品者の意志で繰り上げない場合については、オークションシステムとして「悪い評価」をつけているだけで、繰上げを強制しているわけではない (5)ヤフーの規約上でもあくまで個々のオークションの主催者は出品者であり、ヤフーはその責任を負わないことを明記している。そのため当然に、出品手数料を負担しオークションを主催する出品者に繰り上げるか繰り上げないかを自由意志で選べる権利があると判断できる ということだそうです。 実際のヘルプや規約を読んでもまさにこの通りですし、繰り上げると不当に値段が下がる場合などもあるため、私も当然の解釈ではないかと思います。 ですので、私は誰が何と言おうと規約条文やヘルプの通りの解釈でオークションに参加します。 とりあえずまずあなたが理解しないといけないのは、オークションは出品手数料や落札手数料を支払うのは出品者だけであり、現状では金銭的負担なしでも落札者にはなることができ、金銭的な負担が大きいほうが権利が大きくなるのは当然の話だということでしょう。 「可能なこと」と「しなければならないこと」を誤解しないようお願いしたいものです。 なおついでなので念のため言いますが、ヤフー簡単決済のあと口座への入金後に発送するというのも、3人とも当然それでいいとの解釈でした。 なぜなら送料分が手元に届いていない以上、決済手続き後にすぐに発送させられると一時的に送料の立替を強制されることになるためです。 また簡単決済利用規約にも口座への実際の入金完了が立替払い完了との記載もあり、やはり弁護士としては口座に入金があってそれを確認したのちの発送のほうを推奨するとのことでした。 ただし私自身は、別に手続き完了後に発送しても問題はないと思います。 ですが立替が嫌で安全のため入金を確認してから発送するというような人がいても、解釈上はまったくおかしくはないわけですし、当然の権利でもあります。 それを勝手な解釈で「すぐに発送しないのはけしからん」などと言う人がいることがいちばん問題なのではないかと思います。 とにかく私が言いたいのは、規約やヘルプを勝手に解釈して他人に意見をするのはやめていただきたいと思います。 私は断固として、これら専門家の意見に従うつもりです。

noname#41546
質問者

補足

 わざわざ他の方に聞いてまでのご回答に感謝します。納得できる部分も多々ありました。ただ、以下の3つの部分だけは、少々おかしいのではないでしょうかね。 >>とりあえずまずあなたが理解しないといけないのは、オークションは出品手数料や落札手数料を支払うのは出品者だけであり、現状では金銭的負担なしでも落札者にはなることができ、金銭的な負担が大きいほうが権利が大きくなるのは当然の話だということでしょう。  売買契約の両当事者なのに対等でないと?取引条件など(例:発送方法等)はかなり出品者が一方的に設定できるのに?  だいたい、利用者とヤフーとの関係を、売買当事者同士の関係に持ち込んで解釈するというのはどういうことでしょうね? >>(4)ヤフーは取引がなくなると落札手数料が取れなくなるため、できればそのまま繰上げで取引してほしいことから、出品者の意志で繰り上げない場合については、オークションシステムとして「悪い評価」をつけているだけで、繰上げを強制しているわけではない  評価というのは取引上の信頼性を示すものであって、悪い評価というのは取引者としてよくないことを意味しますから、単にヤフーの希望に従わなかっただけで「非常に悪い」というのは、おかしいように思いました。 >>なぜなら送料分が手元に届いていない以上、決済手続き後にすぐに発送させられると一時的に送料の立替を強制されることになるためです  少額の立替払いにどこまでの意味があると?それよりヤフーかんたん決済手続完了でお金を手放したのに、(すぐには)商品を発送してもらえない落札者の立場はどうなるのでしょうね。当事者の公平という観点が欠落しているように思います。  私は取引経験に照らしつつ法規や規約やガイドラインを合理的に解釈して回答しているつもりですし、今後ともそうするつもりです。

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