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個人事業の源泉所得税(還付)の仕訳について

はじめて質問させていただきます。経理初心者です。宜しくお願い致します。 個人事業なのですが、半年ごとの特例の申請をしています。従業員はいないのですが、専従者として毎月源泉所得税は預り金という形で処理をしています。預り金23,820円に対して、年末調整をした際13,340円超過で10,480円納めました。 この場合の仕訳(税務署に納めた金額や還付金などの仕訳)についてどなたか教えてください。宜しくお願いします。 <借方>  <貸方> 預り金 23,820円 現金 23,820円 ※簡単にこれでよいのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

◆専従者への還付と税務署への納付とが同じ日ならば質問者の仕訳でOKです。 ◆専従者への還付と税務署への納付が別の日ならば、 ○専従者に還付する時: 〔借方〕預り金13,340/〔貸方〕現金13,340 ○税務署に納める時: 〔借方〕預り金10,480/〔貸方〕現金10,480

kaichan122
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。日が同じならやはりいいんですね。安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#77757
noname#77757
回答No.3

* 判読が難しい><確認しますよ(^・^) (1) 毎月の給料から23,820・・・・源泉徴収していた。 (2) 年末調整の際 13,340・・・・徴収が超過していた。 (3) それで(1)-(2)=10,480・・・・を納税した。内容はこれでよいですか? > と云う事は(2)13,340は還付と言うことですね? > 説明すると毎月給料から源泉控除をして給料23,820/預り金23,80をしいている。 > ですから預り金13,340/現預金13,340・・・・を本人へ還付すればよいのです。 * もし違うならつ込んできてね(^・^)

kaichan122
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 分かりました。では税務署へ納めた10,480円は、 預り金10,480円/現金10,480円という形でよろしいんですね。 どうもありがとうございました。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

年末調整超過額は専従者に払い、その支払いのときに預り金のマイナスになります。 <給与支払時> 給料手当 XXXXXX / 現金 XXXXXX 預り金(年末調整超過額) 13340 / 現金 13340 <源泉所得税納税時> 預り金 10480 / 現金 10480 となります。

kaichan122
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 この内容で摘要のところに還付などの内容を記入すればいいんですね。 どうもありがとうございました。またお世話になると思いますが、宜しくお願い致します。 皆さんそれぞれのご回答で、完璧に理解できました。

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