児童扶養手当の遺棄条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 遺棄された児童の父親による児童扶養手当の条件をご紹介します。
  • 児童扶養手当の受給条件には、父親による児童の遺棄が1年以上続いた場合があります。
  • ただし、現住所の変更や民生委員の調査が必要となる場合もあるため、詳細は確認が必要です。
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児童扶養手当。遺棄の条件について

昨年9月に夫が身勝手な理由で出て行ってしまい、復縁を 希望していたのですがそのまま音沙汰もなしになっています 子供は私の連れ子であり夫は養父です。 住所は移転していない為同一生計になっており、国民保険などの 支払いも約束を破り払ってくれません。 私には両親がおらず無理をしてなんとか探した仕事で保育園の閉園時間ギリギリ、日曜日も仕事の事が多いです。それでも少ないパート代では生活は火の車です。 児童扶養手当を以前受け取っていたのですが、その時の条件のなかに 父親に1年以上遺棄された児童とあります。まだ1年みたってませんが離婚は最後の手段として1年経過したら申請だけでもしてみようかと考えていますが、現住所が変わってないし民生委員の調査がいるとも聞きました・・。条件としては合うのか不安でなりません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

某市の児童扶養手当の担当をしています。参考にしていただけたら幸いです。 まず、父親に1年以上遺棄されたお子さんを養育されているとして、児童扶養手当の申請は可能だと思われます。 ただし、虚偽でないこと等の確認はなんらかの方法などで確認する市もあると思います。 住民票ですが、ご主人様がどこにいるかわからないということであればまずは住民課に相談のうえ、職権消除か世帯分離をされたらよいと思います。 私の思うのでは、世帯分離をなされば世帯単位で管理されている国保はご主人さんとは別会計になるので、職権消除に時間がかかるようであれば(実態調査など時間がかかる場合もある)、まずは世帯分離をするのもアリかなと思います。 世帯分離後は、新たにあなたが世帯主のあなたとお子さんだけの保険証が作られ、あなたとお子さんに対する国保料が発生し、今までの国保料については旧世帯主であるご主人様に請求ということになります。 児童手当も世帯分離や職権消除をして、実際に養育しているあなたが受給するべきだと思います。 あなたが請求者になれば、あなたの通帳に振り込むことになりますから。 児童手当も国保についても、児童扶養手当のように1年を待つ必要はないので、早めに取り組まれたらよいと個人的には感じます。 この手の問題は、都道府県、市町村や担当者によって若干の差がありますから、当市の対応とは違うこともあるとは思いますが、市の方も比較的耳を傾けてくださっているようなのでいろいろ相談して、あなたの生活の負担が少しでも減るといいですね^^

その他の回答 (1)

noname#130623
noname#130623
回答No.1

児童扶養手当を受給できる条件ですが、警察に行方不明の届出を出してから一年だと思いましたよ。 なのでご主人が出て行ってからではなかったはずです。 なので、例えば今日、警察に届けを出しても受給申請できるのは1年後と言う事になります。 それと、住民票を移動していなくて同日世帯になっていても、役所へ行ってそれまでの経緯など話し今は一緒に住んでいないし、その住所にはいないと言えば、あなたが世帯主になって新しく健康保険も加入出来ます。 お子さんの為にもそうした方が良いと思います。 こちらに質問するよりも、役所に電話して詳しく聞いた方が良いですよ。 頑張ってください。

pikarinrin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 行方不明(生死不明)とはまた違う条件で、父親が1年以上にわたり 連絡などもなく養育の義務を放棄(?)した場合の措置だったと思い 役所の相談窓口で事情説明したところ私のような場合でも (行方不明ではなく連絡が取れる) あくまで自己申告になるようですが養育義務を放棄(悪意の遺棄)している事実があるので陳情にもよるかもしれませんが最後に連絡があった日から数えて1年だそうです。 連絡内容についてはどういうものかは判断基準にはならないそうです が、1年という時期が来れば申請してみるだけの価値はあるようです。 役所の方が現時点ではどうにもならないが生活費の負担を減らすために保育料などの支払いを長期に渡って分割できる対処もできるようです。 児童手当の受取人は原則として父親の口座ですが、いつ解約されるか解らないので私にすることも薦めてくださいました。 国保の方は相談してみたところ、同一世帯になっているし本人からの 移転手続きもないのでまだ未納になっている三期分の納付書を本人に納付させるように作成して下さいました。あくまで救急措置ですが・・・ 光が見えたような気がしました。あと数ヶ月、なんとか頑張ってみます

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