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土地の測量の結果長期にわたり固定資産税を払いすぎていたら

隣との境にわが家の塀があります。この度測量をした結果、今の塀のもっと外側までうちの土地だと判明しました。ですが現在その部分は、隣が、塀の外なので自分の土地として使用しています。わが家は広い方の面積に基づいて固定資産税を払っているわけです。今までのとなりの使用分の固定資産税を隣に請求するとか出来ないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

ご質問の話は単に、隣人がご質問者の土地を不法占拠していただけの話です。 ご質問者の土地であることに違いはありませんから、ご質問者に固定資産税が課税されるのは当然です。 で、ご質問者の土地を隣人が使っていたということであれば、あとは隣人との間でどうするかという話があるに過ぎません。つまりまず過去の分について、土地の使用料を支払ってもらうのか(賃料の消滅時効は5年)、今後の話で言えば、隣人の使用を中止して返還してもらうのか、引き続きその部分を借地として隣人に貸すのか、隣人に買い取ってもらうのかですね。貸す場合には無償なのか、固定資産税程度の低額にて貸すのか、それともそれ以上の賃料を取るのかですね。 単にそういう話に過ぎません。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。素人の私に大変わかりやすく気が楽になりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

土地の時効取得を簡単に言うと「乗っ取る気で土地を占拠し20年以上気づかれなかったら自分のモノに出来る」というモノです。 相手に固定資産税を払わせるという事は、時効取得にて土地が相手の所有物となったのを認めるのと同じ事です。お隣の持ち物になっても構わないならいいのですけどね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。理解できます。

  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.2

税金と境界画定は別けて考えるべきでしょう。 質問者さんの土地(資産)なら、当然、固定「資産」税は質問者さんに課税されます。 その上で境界が違っているなら、土地家屋調査士を入れて境界画定をする等して、境界を明らかにして、もし質問者さんの土地をお隣さんが使用しているなら使用料について協議すべきでしょう。

1buthi
質問者

お礼

ご回答は理解できます。土地の使用には時効があるそうですがお隣は登記の変更は要求されません。うちが変更しましょうかとも言いたくありません。ですから登記はそのままです。実際、時効をたてに、我が物にすると言うことはよくあるのでしょうか。

回答No.1

土地の賃料ではなく固定資産税の請求って事は、その土地の分は隣が時効取得をして隣に名義が移ってからの分ですか? あなたの土地のままなら固定資産税の請求なんてとんでもない、自分で塀を手前に立てたんでしょ。 今度は隣さんから「隣から自分の所有物でもない土地の固定資産税を請求されている」という相談が出てくるに間違いない。

1buthi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。測量の事実と登記の事実より時効が最優先なのでしょうか。登記上の所有者は当方ですから税金はやはりこちらが払うのでしょうか。

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