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暴行罪

暴行罪で訴えられました。 喧嘩のような事で微罪処分になると思いますが、処分が確定するまで、どれぐらい時間がかかるものなのでしょうか?また、どのような段取りになるのでしょうか?誰か教えてください。よろしくお願いします。

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  • zwq06467
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回答No.1

喧嘩というのですから「傷害」の間違いではないですか? 軽微な傷害罪だとしたら、 1.管轄の警察署刑事課が暇ならば、数日中に出頭命令があり、事情を聞かれます。罪状を認めれば、被疑者カード作成の為、写真や指紋をとられます。(場合によっては、後日、実況検分があります)。供述調書を作成し署名捺印します。 2.警察署が検察に書類送致(俗に言う書類送検)します。 3.1~2ヶ月、遅くとも3ヶ月以内に、検察庁から出頭命令があり、その場で素直に認めれば、供述調書の作成と署名捺印して終わりです。大事なことは、検察から出頭命令が来る前に示談しておくこと。示談しておけば、大概、起訴猶予処分になります。示談していないと、起訴されて、罰金数十万円取られるでしょう。あくまで、軽微な傷害罪の場合です。 4.後日、検察庁から処分が下されます。 ざっとこんなところですが、軽微な傷害罪ならば、後回しにされるかもしれません。と言っても、年度末(来年の3月)までには、処分が決まるとはずです。 ご参考までに・・・

stkze1230
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手の方に怪我はなく、警察から暴行罪と言われました。 また、示談したくても、相手の連絡先がわかりません。 とりあえず、反省しながら結果を待ちたいと思います。

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