• 締切済み

破産

はじめまして。 私は33歳の会社員です。結婚しています。 相談の内容は母が居酒屋を30年近く営んでいるのですが15年前位から家賃の支払いが一部滞っていることが分かり、(200万円程度)事前に話し合いも告知も無しに未払い分を請求し、大家さんの娘さんが訴えてきました。(代理人に司法書士)大家さんは10年前に亡くなっており、その娘さんが相続したということです。一部未払いというのは家賃が毎月6万円なのですがお金がある時は全額、無いときは3万円等で払っている為です。 息子の私には支払いの義務はありませんが道理として支払うべきものは支払わないといけないと考えているのと、母親も65歳となり今は商売が出来ていますが業績としても良いとはいえません。正直、未払い分を私が精算し店を閉めるということも考えていますが生きがいが無くなった母を見るのも辛いし、反動で病気にでもなるかもしれないと思うと難しいところです。 相談の内容は先方が出した数字は200万円なのですがなにしろ15年分の支払い明細が残っていないのと先方もメモ程度から明細を起こしてきたということで不信な点もあります。(こちらは銀行から取引明細を取り寄せてチェックしましたが10年分は合っているようです。) そのまま言うなりに払ってもいいものでしょうか? 未払い分がある以上、当然、払わないといけないと思いますが先方には落ち度はないものでしょうか? それと業績も良くないこともあり破産も考えております。そうした場合、請求の未払い分は無くなるものでしょうか?リスク等も含めてご意見をお願い致します。ちなみに明日12日(木)裁判所に行かなくてはいけません。2回目です。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>そのまま言うなりに払ってもいいものでしょうか? まず賃料については消滅時効が5年です。 総額200万ということですが、月6万×12ヶ月×5年=360万ということになるので、おそらく支払っている家賃というのは期限の古い順番に充当されていて、現在未納の家賃は5年以内のものだと推測します。このあたりは延滞加算金などのときにも重要な話ですから、キチンと確認して下さい。 もし、"古い順番に充当している"というのでなければ、5年以上前の分は現在は消滅時効にかかっていますので、その分は時効の援用(時効だから支払わないと宣言すること)が出来ます。 >先方には落ち度はないものでしょうか? ないですね。請求はしているようですし、そももそ双方延滞している認識があるわけですから、それにもかかわらず立ち退きを求めていないというのは、むしろ好意的な貸主という見方になるでしょう。 >破産も考えております。そうした場合、請求の未払い分は無くなるものでしょうか? はい。破産の後に免責を受けるときに、その債権も免責対象となるでしょうから支払い義務は免責を受けることでなくなります。 >リスク等も含めてご意見をお願い致します。 現在立ち退きの話はどうなっていますか。 少なくとも破産・免責となれば立ち退きは求められるし、それはいたし方のないことだと思います。通常は家賃の滞納分の請求訴訟なのであれば、立ち退き請求も同時にしているのではと思うのですけど。 つまりご質問の場合で一番のリスクというのはこれから先は商売できないということですね。商売道具にしても金銭に換算できそうなものは金銭に換えて債権者に支払われますし。 65歳とのことですが、公的年金については破産から保護されますのでそれは心配要りません。ただ民間の年金保険などがあるとそれは破産時に清算対象になります。

epakichi
質問者

お礼

こんにちは。 先日はご丁寧にありがとうございました。 どうにか先方と和解という方向で進めることができそうです。 GW明けには解決出来そうです。 お礼のメールが遅くなりすいませんでした。 ありがとうございました。

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.3

質問者さんは、何故、裁判所に出頭されるのでしょうか? やはり、被告であるお母さんの代理人ということでしょうか? 貸主側にも落ち度はあるとは言え、その原因を作ってしまったのはお母さんです。なので、全く払わないという訳にはいきません。法的に、質問者さんが支払うことはないのですが、お母さんには支払う義務は生じます。 1回目はどのような話になったのでしょうか? 1回目で和解という場は設けなかったのでしょうか? 保証人さんはいらっしゃらないのでしょうか? 普通は、連帯保証人を含めて訴えることが多いのですが。 お母さんに財産があれば別ですが、特にこれといってないようでしたら、明け渡しをするという判決を受けて、退去すればどうかなと思います。未払い賃料の方も、毎月○○円ずつ支払えとの判決(または和解)がされるかと思いますが、その通りに払えないとしても、相手方は強制執行までやるのかは疑問です。財産がないということでしたら、差押えられるものがないので、意味がないと諦めるかもしれません。相手方の最も重要な要求は明け渡しのはずです。退去してくれればいいと考えているのかもしれません。(強制執行までやるとなると、すごい出費になってしまいますので)ただし、その後、確定した支払額の請求を適法に受け続け、時効によって消滅することなく、そのまま何十年か後に相続が発生すると、結果的には質問者さんにも負担がいってしまいます。(そこまでするのかなぁという気はしますが、金額が金額なのでやるかもしれません) あとは、質問者さんが自分で支払うということでしたら注意して下さい。代わりに支払うことで、保証人として認めてしまったことになってしまうかもしれません。実際に、質問者さんが支払う場合でも、お母さんが自分で支払うという立場でやった方がいいでしょう。 ほとんど裁判では、和解をすすめられます。その場で、貸主にも落ち度があることを主張して、何とか減額させるしかないかと思います。私も貸主の立場ですので、少しは払ってもらいたいとは思います。 もう少し時間があれば、良いアドバイスが受けられたかもしれませんが・・・。

epakichi
質問者

お礼

こんにちは。 お礼のメールが遅くなり申し訳ございません。 先方と和解することが出来そうで、連休明けには合意に達することができる見通しです。 ありがとうございました。

  • tto1119
  • ベストアンサー率26% (57/213)
回答No.2

破産について、ご回答します。 自己破産を申請し、免責が降りれば、すべての債務は、無くなります。 ただし、税金など公的なものはその対象になりません。 自己破産を裁判所に申請して、破産宣告を受けると、財産調査が行われます。特に不動産、株券等をがあれば、その売却を行うため、破産管財人が選定されます。何のなければ、そのまま、免責審査に移行し、不正がなければ、免責決定が下り、すべての債務が無くなります。つまり、借金が無くなるということです。 リスク=金融機関等からの借り入れができなくなります。クレジットカード作れなくなります。(約7年間から10年) 後は、何も問題はありません。 破産宣告をされた時、官報に記載されます。 公的機関が身分を紹介する際に、破産宣告期間は、禁治産者として、記載されていますが、免責が下りると、復権といって、すべて、元とおりになります。 自己破産は、自分でもできますが、弁護士を通して、行うほうが早く終わります。 注意=破産宣告から免責が下りるまでは、債務は生きていますので、債権者からの差し押さえがある場合があります。 裁判に関しては、支払う意思があるようなら、裁判所が和解勧告をすると思いますので、適当なところ終わらせる方が良いかと思いますが。

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.1

相手方にも落ち度はあります。毎月6万円の家賃を200万円までためてしまってから、その行動では遅すぎます。このような場合、多少減額できるものと思います。おそらく、相手方もその司法書士の方も、本当に全額を請求できるものとは思っていないはずだと思います。 裁判所に行くということは訴えられたということでしょうか? その相手方の要求は未払い家賃の請求と契約解除及び明け渡し要求でしょうか? それとも、和解のためとか調停ということでしょうか? それでも相談も何もなく、いきなり裁判ということでしょうか? (また、質問者さんも明日のことなのに、なぜ、今まで相談されなかったのでしょうか? 急に来いと要求されたわけではないと思いますが・・・) その契約の連帯保証人は誰になっていますか? 法的には、保証人でない限りは、今のままでは質問者さんに払う義務はありません。しかし、大家さんの気持ちを考えると、やはり、その店舗は契約解除し明け渡しをするべきものと思います。いくら、本人が商売を続けたいと言っていても、業績が芳しくなく、そのため家賃を払っていないという迷惑をかけているわけですから。 その質問者さんの方で確認できる10年分の未払い分はいくらくらいでしょうか? その金額によっては、その分だけを質問者さんが支払ってしまい、あとは、免除してもらうような要望を出してみてはいかがでしょうか?(その把握できる10年分の未払い分が、100万円を超えているようでしたら100万円とか・・・) ただ、普通は、6ヵ月くらいの滞納があれば、契約解除と明け渡しの要求をして、それでも任意に借主が退去しない場合は、裁判をするなど、貸主の対応としては悪すぎる点があります。金額的に言えば、家賃が6万円ですから、6ヵ月分+αとして40万から50万円くらいを負担して、あとは免除してもらうことくらいが妥当だと思います。 あと、契約時には敷金を預けていると思います。それを滞納分にあててもらいましょう。また、できれば、原状回復費用も含めて交渉した方がいいと思います。そうすると、その物件を見ていないので適格な判断はできませんが、70万円から80万円くらいを支払うことで、あとは原状回復義務も含めて免除という形がどうかなと思います。もちろん、その店舗は退去して明け渡しをするようにして下さい。 破産は、そう簡単にはできないかと思います。申し立てをして通れば、当然、免除されますが、まだ、65歳なのですからやめられた方がいいと思います。居酒屋をやってきた経験をいかして、何か他のことを始める時に困るかもしれませんよ。

epakichi
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 明日、裁判所に行くのは2回目なのですが未払い家賃の請求と契約解除の明け渡し要求の為です。 私自信は連帯保証人ではありません。 相談も何もなくいきなり裁判に訴えられたということです。 私も最近になり母親に告白され少々面喰らっているのが現状です。 もちろん支払っていないのはこちらに落ち度があるということは認識しております。しかしながら相手方も今までこんなになるまでにどうして話しが無かったものかと少々納得いかない点があるのも事実です。 ご回答を頂いたように一部支払って和解するという方向がベターということでしょうか? 重ね重ねすいません。

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