• ベストアンサー

定年→再雇用の場合

社員が定年後も会社に残って働く場合、『厚生年金の「喪失」「再取得」の届けを出す』とどこかで読んだような気がします。 今年1月に60歳で定年となってからも継続して勤務していて、 3月になってから定年のための身分変更があり、報酬額が下がりました。 この場合、3月に賃金が下がったときに届出をするのでしょうか? 「定年のために賃金が下がった」ことを証明するような書類は必要でしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

確認すべきポイントがいくつかありますよ。 まず、定年退職としての扱いを実際に行なったかどうか、ということ。 これは、定年退職日の翌日に社会保険の資格喪失の届を実際に出していればOKです(健康保険証の返却も含む)。 と同時に、その日に再雇用された、ということになると思いますから、あらためて雇用契約を結んだ、という事実も大切です。 さて。 定年退職後、再雇用された結果として同時に給与額が低下した場合には、その下がった月からすぐに標準報酬額を改定できる、という特例があります。 この特例の届出は、資格喪失届と資格取得届を同時に提出します。 資格喪失届には健康保険証をいったん添付(扶養家族の分も忘れずに!)して返却し、あらためて取得し直します(番号が振り直されます)。 なお、このときの資格取得届には、「就業規則の定年退職の条項が載っている部分の写し」と「再雇用後の雇用契約書(賃金額がわかるもの)」を添付しなければなりません。 これらの処理を会社が行なっているかどうか、まず真っ先に確認なさってみて下さい。 一方、雇用保険のほうは、高年齢雇用継続給付の対象になるかどうか、会社側は把握しているはずです。 条件については上述と同様で、いったん退職し、かつ、雇用契約を結び直していることが必要です。 再雇用後の給与の額がそれまでの75%未満に低下していれば、高年齢雇用継続給付金が、雇用保険から本人に支給されます。 高年齢雇用継続給付金は、定年前の賃金と再雇用後の賃金を比較することから始まりますので、会社は「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書/賃金月額証明書」を作成し、併せて賃金台帳と出勤簿を添付してハローワークに届出を行ないます(本人が直接届け出ても、もちろんOK)。 こちらについても、会社側に確認なさって下さいね。

isokatsuo
質問者

お礼

有難うございました。保険証の番号が変わるとは知りませんでした。 高年齢雇用継続給付金は、3年前に失業給付を受けているので・・・。

その他の回答 (2)

  • samoa43
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

再雇用と有りますが 文中から判断します所 継続雇用と 思われますので 其の場合は何の手続きも無用に思います ちなみに会社に聞いたほうが早いと思いますよ

isokatsuo
質問者

お礼

有難うございました。

  • kazapapa
  • ベストアンサー率26% (10/38)
回答No.1

再取得することによって保険料が変更になります。 通常会社が何もしなくてもやると思いますが・・・・ 再取得しないと、月額変更となり3ヶ月後に保険料が変更になります。 何も説明がないのであれば、雇用保険で60歳到達時等賃金証明書の手続きもやっているか確認した方が宜しいのでは・・・・ 給与が下がった率で継続給付金が出ます。下がり率は年齢等によって違いますので職安に確認して下さい。

isokatsuo
質問者

お礼

有難うございました。雇用保険の方は、3年前に失業給付を受けているので対象になりません。

関連するQ&A

  • 会社を辞めた場合の書類

    会社を辞めた場合会社が行政や組合に出す書類は 雇用保険被保険者資格喪失届、離職証明書、 健康保険資格喪失証明書、 厚生年金被保険者資格喪失届以外にありますか。

  • 高年齢雇用継続給付金受給中の会社都合退職で雇用保険給付はどうなりますか

    H20・3月に定年、引続き嘱託として勤務しています。 H21・1月で会社都合による退職をした場合、雇用保険はどうなるか 教えてください。 老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付金を受けており 後者の実績は次のようになってます。 定年時賃金:46万円(定年前6ヶ月も同額、雇用保険期間40年) 継続雇用後の賃金:20万円 高年齢雇用継続給付金 賃金月額:449.4千円 支給限度額:337.05千円(75%) 給付額(H20・4月~H21・1月) 20万円×0.15×10ヶ月=30万円

  • 44年の特例で定年後満額の厚生年金はもらえるのですが、再雇用しようと思

    44年の特例で定年後満額の厚生年金はもらえるのですが、再雇用しようと思っています。 再雇用すると月160,000円でボーナス年間600,000円で、年間2,520,000となります。 再就職すると失業保険から月20,000円ぐらいもらえると聞きました。 厚生年金は年間2,088,000円の見込額です。月174,000です。 再就職すると厚生年金がひかれると聞きます。 年間給与所得2,520,000円月210,000のとき。 再雇用した場合、厚生年金額はだいたいどのくらい支給されるのでしようか? 再雇用した場合のおよその収入を知りたいのでよろしくお願いします。 再雇用を1年でやめた場合44年の特例はそのまま継続されるのでしようか。 再雇用の参考にしたいのでよろしくお願いします。

  • 定年前の退職時の手続き

    3月に60歳になる従業員がおります。 当社は、65歳定年なので、このまま仕事を続けますが、 誕生日以降に在職者老齢年金の申請をするそうです。 賃金に関しては、4月分より現在の賃金の約60%にする予定です。 この場合、会社としては、3/31退職、4/1再雇用として、社保事務所のほうに、社会保険の喪失届けと取得届の両方を一緒に出しても問題ないでしょうか? また、雇用保険のほうは、続けて仕事を続けるという事で、届出の必要はないということで大丈夫でしょうか?

  • 60歳定年後の勤務のメリットについて

    来年3月末に60歳の定年をむかえます。厚生年金の加入期間は443月となります。 職場で継続雇用の道もありますが、年収は現役時代の1/4~1/5ぐらいになってしまいますし、在職年金もカットされてしまいそうです。高年齢雇用継続給付金もいただけそうですが、そんなに高額ではないようです。 継続して480月まで勤務すると、65歳以降にもらえる厚生年金の定額部分が増加するようですが、定年後の給与が下がることより、報酬比例部分が下がってしまい、将来の年金のことを考えると、継続して勤務する方が得かどうか判断しかねています。 結局、経済的にそんなにメリットが無いなら、短い人生かもしれないし、わずかな年金生活でも、会社に拘束されずに残りの人生を楽しむ方がよいのではとの気もしています。 考え方をお教え願います。

  • 高年齢雇用継続給付の計算方法がよく分かりません

    「特別支給の老齢厚生年金の支給を受けながら、同時に高年齢雇用継続給付の支給を受けている期間については、高年齢雇用継続給付の給付額に応じ、年金の一部が支給停止される場合があります。 【標準報酬月額 支給停止額】 標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の61%以下である場合 老齢厚生年金について、標準報酬月額の6%相当額が支給停止されます 標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の61%を超えて75%未満の場合 老齢厚生年金について、標準報酬月額に6%から徐々に逓減する率を乗じて得た額が支給停止されます 標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額75%以上である場合、又は標準報酬月額が高年齢雇用継続給付の支給限度額以上の場合 併給調整は行われません。」 上記説明にある支給停止額の意味がよく分からないのです。 雇用継続時の給与が61%以下(このケースが多いと思われます)だったら6%相当の支給停止とありますが、15%上乗せしておいて6%支給停止という意味が分からない。初めから上乗せを9%にしておけば良いのでは? さらに、61%以上、75%未満の人は6%を限度に支給停止率が下がっていく、つまり高給取りほど支給停止が少ないと言うことになるように思われますが、おかしいと思いませんか?それとも私の解釈違い?

  • 年金は減額ですか?

    本年度で60才定年です。 再雇用で継続して働きますが4月より老齢厚生年金が支給されます。 月額報酬金額 23万、年金額 10万の場合28万より多いので減額 されます? その場合、厚生年金基金 の受給金額も収入として計算するのでしょうか?

  • 定年を迎えた社員の再雇用時の社会保険料について

    いつもお世話になっています。 今回は「本年10月初めに定年を迎え、65歳まで嘱託職員として再雇用する社員」の社会保険(健康保険・年金保険)料についての質問です。 当社では、60歳定年退職の規定と併せて「希望者を65歳まで嘱託職員として再雇用する」継続雇用制度を設けています。 嘱託職員としての再雇用ですので、給与は正社員時よりもかなりの減額(標準報酬月額2段階以上の変更)になることは間違いありません 通常の給与変更であれば、3ヶ月後に月額変更届(随時変更届)を提出して、月額変更という形になるのでしょうが、この事例の場合はどうなのでしょう? 私としては、 ・60歳で定年退職の旨を就業規則で定めてあるので、同日喪失同日加入(60歳の誕生日の翌日をもって、現在の加入資格を喪失・同日改めて嘱託職員としての給与条件にそぐう条件で再加入) でよいと思うのですが・・・。 詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

  • 老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付の併給調整の疑問

    60歳定年の当社では65歳までの継続雇用制度を新たに設け給付金や年金を含めた総合的な賃金設計を行なっているところです。高年齢雇用継続給付の受給と併せて段階的に特別支給の老齢厚生年金も受給開始することになりますが疑問があります。 高年齢雇用継続給付の支給期間は給付額に応じて在職老齢年金の一部が支給停止されるということは理解していますが、併給調整の仕組みの中で標準報酬月額が一つの算定要素となっている点において賃金に支給率を乗じて求める高年齢雇用継続給付と、いわゆる「モノサシ」が異なることによる矛盾点があるように思います。 (設定例) (1)60歳到達時賃金…380,000円 (2)標準報酬月額…220,000円 (3)その月の賃金…277,400円※残業が多かったとします。 (4)年金月額…110,000円 (計算結果) 賃金の低下率=(3)÷(1)×100=73%→支給率は1.79% 高年齢雇用継続給付額=(3)×1.79%=4,965円 給付金が支給されることになるので次に併給調整を行なう。 標準報酬月額の割合=(2)÷(1)×100=57.9%→年金停止率は6% 老齢年金支給停止額=(2)×6%=13,200円 上の例から、給付金の支給額4,965円を超えて13,200円という金額が在職老齢年金から減額されることになります。 これでは高年齢雇用継続給付は受給しないほうが得だという判断にならないでしょうか。あるいは別に上限の歯止めがかかる仕掛けがあるのでしょうか。 自分の勉強不足もあるかもしれませんがどうも納得がいきません。どなたかご教授ください。

  • 昨年10月に定年になり、引き続き継続雇用(1年ごとの契約で満了は65才

    昨年10月に定年になり、引き続き継続雇用(1年ごとの契約で満了は65才です)されています。 今月の下旬に契約更新となりますが、私の都合により更新しない予定です。 この場合雇用保険は三ヶ月の待機期間の後からいただけることになると思いますが、今支給されている厚生年金(報酬比例部分)の支給は、待機期間中には支給されるのでしょうか? それとも支給がストップされるのでしょうか? もちろん雇用保険支給中には年金が出ないのは承知していますが、待機期間の間の年金がどうなるのかを教えてください。 雇用保険支給が終わった後待機期間の間の年金がまとめて支給されるとうれしいのですが。 よろしくお願いいたします。