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過去の預かり所得税の納付方法

平成11年12月までに支払った講師への報酬に対して源泉として預かった所得税を支払っていないことが、最近判明したのですが、どうしたらいいものですか。時効になっているとは思い、会計処理として 預かり所得税/業務外収益 としようと思いますが、皆さんはどうおもいますか

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noname#77757
noname#77757
回答No.2

 物事は簡単に自分で判断しない。それなら時効を待っているようにしか聞こえてきません。今頃気づいたと云う事は帳合い業務が杜撰であるとしか言いようがありません。  時効になっていると思いますが、皆さんどうですか?ではなくどのようにしたらよいか処理したらよいかと質問するべきです。  税務署へ平成11年2月分の講師の所得税が未払計上のままですと、尋ねたらなんというでしょう。むしろ経理処理が怪しいと監査にくるかも知れませんよ、これが私の回答です。

回答No.1

税金の時効? 預かり所得税を業務外収益? 聞いたことないですが、相手方に税金の督促が行ってるのでは? それに預かっている分を勝手に収益にするなんておかしな話ですね。 預かっているので、相手に返却するのが筋では?

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