- 締切済み
千葉県の障害者差別禁止条例は、住居の賃貸も差別禁止だそうですが
たしかにフリーター、外国人や障害者などはなかなか部屋を貸してもらえないのは確かに気の毒だとは思いますが、不動産屋だって慈善事業ではなく営利企業だからだれでも貸せるというわけではないと思います。 保証人などもつけて定期的な収入もありきちんと賃料を払ってくれる人を審査して選んだ上でないと貸すことは出来ないでしょうし、不動産屋だって貸す人、きっちり家賃を納めてくれる信用できる人を選ぶ権利はあるのではないかと思います。 たしか、保証人がいない人には保証料を払う代わりに賃貸保証会社が保証人となるシステムもありますが、けっこう家賃などの支払いの合計が割高になると思います。 ちなみにこの条例は、部屋を借りたいが不動産屋からなかなか貸してもらえず 保証人もいない障害者に対して千葉県が保証人になってあげるというシステムはあるんでしょうか? 条例を制定した言いだしっぺの千葉県が保証人になるとか そういう手当てもなしに、障害者で収入がなくてもそれを理由にして差別することなく部屋を貸せ さもなくば、差別企業として公表する というのならばある意味、善意のファシズムですね。 もしそんな保証人システムみたいなものはないが、不動産屋は審査の面で保証人や収入などで貸せない状況の障害者であろうと貸さないといけないという条例なら、おそろしい条例ですね。 千葉県は保証人にもならないし、何もしてやらないが、障害者を差別せず部屋を貸せ。収入がほとんどない障害者で賃料が延滞続きになろうが知らん。 ということなら不動産屋にとっては死活問題なのではないでしょうか? この条例のシステムなどに詳しいかた教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
〉障害者で収入がなくてもそれを理由にして差別することなく部屋を貸せ さもなくば、差別企業として公表する というのならば 条例のどの規定を見たらそのような解釈が出てくるのでしょう? http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_syoufuku/keikaku/sabetu/syogaijorei.html 〉保証人などもつけて定期的な収入もありきちんと賃料を払ってくれる人 でも、障害者や外国人というだけで貸してもらえないのが現状です。
- password
- ベストアンサー率17% (195/1092)
何が差別にあたるか?の具体的な記述が無く 知事の主観によって コロコロ変わるのが一番問題でしょう。 ただ、機会の平等であって 結果の平等(アファーマティブアクション)では無いので 定期的な収入が無いのを理由に拒否したりする事は 出来るでしょう。 (健常者と同じ扱いなので、差別とはならない)
お礼
なるほど、ありがとうございました
お礼
ありがとうございました