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「育児休業」が認められていなくても育児休業給付金はもらえますか?

年間契約社員として働いています。 昨年出産し、約半年仕事を休んで4月から復帰しています。 会社の規定では契約社員・パートにはいわゆる「育児休業」は認められていません。その為産前産後の14週間は「休暇」扱いでしたが、その後は「欠勤」になっています。 しかし、雇用保険の育児休業給付金が受給できるように所属する事業部長名で申請書を作成してくれて、給付金はもらいました。(実際には育児の為に休むんだから、ということで他の事業部でもみんなそうしています。) ところが最近になって、会社で「育児休業」を認めていなくて欠勤になっているのに育児休業給付金が支給されているのはおかしいのではないか?と部長が言いはじめました。 いまさらもらったお金を返せと言われたり、面倒な手続きが必要になると困るのですが、実際のところどうなのでしょうか?

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みんなの回答

  • tyururun
  • ベストアンサー率20% (12/58)
回答No.2

再tyururunです。 会社の総務・人事・経理担当の、主人に聞いてみた回答です。間違いないと思いますので。 ********* あなたが雇用保険の被保険者に該当し、雇用保険の雇用継続給付の聞く自給業給付を受給したのは【適法】であり、会社(代表取締役社長印)が公共職業安定所長に申請・手続きをしているので問題ありません。 会社の育児休業について「育児・介護休業法」により、1歳未満の子を養育する男女就労者は育児休業を申し出ることが出来ます。(休業中の賃金を有給・無給にするかは会社規定による)また、事業主は、労働者が育児休業の申し出をし、または育児休業をしたことを理由にして、当該労働者に対して、解雇その他不利益な取り扱いをしてはなりません。 育児休業給付金と育児休業で会社を休業(欠勤)したこととの関連は一切ありません。 【参考】あなたが分娩したことにより、健康保険の被保険者であるか、被扶養者であるかによって違いがありますが、「出産育児一時金、出産手当金、配偶者出産育児一時金」の給付があります。時効は2年です ******** __とのことです。

gsotend
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 給付金は受給できるようなので安心しました。 丁寧な回答をいただきありがとうございました。

  • tyururun
  • ベストアンサー率20% (12/58)
回答No.1

詳しくは判りませんが、 育児休業給付金は会社が払うわけではなく、 雇用保険に入っていればもらえるものです。 育児のための休養かどうかは、母子手帳などで確認が取れているはず。 もし、その上司が本気で言っているなら(多分本気ですよね(-_-;))職安に言って勉強して来い!って言ってやりましょう!!!!! それでも聞かないようなら、労働基準監督署の方に確認を取って、指導してもらいましょう。

参考URL:
http://www.tani.com/3.html
gsotend
質問者

お礼

ありがとうございました。 さらに問題が起こるようならしかるべきところで相談してみたいと思います。

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