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固定資産税・都市計画の減額か免除は出来るのか?
タイトルの通りです。自分は一昨年、親が事故死して家を相続しまして無職状態です。平成18年度の3期と4期が未納状態で市役所から通知が来てます。ぶっちゃけ経済的にも余裕がないし正直な所払いたくありません。何か支払いするにも減額できるとか、知ってる方いませんか?教えてください。
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#1さんに補足します。 固定資産税・都市計画税は「物税」なので、それ(資産)自体に変更がない限りにおいて、税額の変更・減額はありません。さらに、この税は賦課期日課税といって、毎年1月1日時点での状態に応じて課税されるため、基本的には年の途中で取り壊しなどの変更があっても、税額が変わることはありません。 例外が#1さんの貼られているリンクにある規定です。 1でいう貧困のため…というのは、生活保護受給者のことです。物税である固定資産税が、所有者の状況で減免される可能性のある唯一の規定といえます。 2でいう公的の…というのは、つまりその資産を無償で公共のために使っている場合は税金がかかりません。例えば町内会館などが当てはまります。ただし条件は厳しく、実際と違う用途に使っている場合は当てはまりません。 3でいう災害の…は、いわば先ほどの「1月1日時点」の例外規定です。災害に遭った場合だけ、その災害の程度により、その次の納期限以降分の課税を免除されます。 4は普通適用されることはありません。有事の際の逃げ道と思ってください。 なお「物税」は大体においてそうなのですが、「税金が払えないのであれば、そのモノ(資産)を手放しましょう」というのが根底にあります。 長々と書きましたが、質問者様の状態での減免は、生活保護でも受けない限りは「ありえない」と言い切れます。 #さらに、生活保護を受けた場合でも、受けた後の税金は免除されますが、その前に納期限が来たもの(つまり現状滞納しているもの)までは免除されません。滞納しているものは必ず払うしかありません。
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- zorro
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お礼
ご回答ありがとう御座いました。
お礼
ご回答ありがとう御座いました。やはり税金関係の事は逃れられないんですよね。良く分かりました。