• ベストアンサー

借地権の%の意味

借地権の%は場所によってぜんぜん違います。どうしてなんですか、あるいはどうゆう発想によるものですか、おしえてください。

noname#62952
noname#62952

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 国税庁の財産評価基本通達 27 によりますと「借地権の価額は、その借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、当該価額に対する借地権の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基として評定した借地権の価額の割合がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める割合を乗じて計算した金額によって評価する。」となっており、この国税局長の決めたものが路線価です。また、「ただし、借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払うなど借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域にある借地権の価額は評価しない。(昭41直資3-19・平3課評2-4外改正)」 となっています。

参考URL:
http://www7.ocn.ne.jp/~atuyo/zaisannhyouka_gaiyou.html

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

借地権の%は、「借地権割合」のことと思われますので、それを説明します。 借地権とはご存じのとおり土地を借りている権利のことです。借りているのですから貸している者もいなくてはなりません。その貸し主と借り主の権利の割合を云っています。1つの土地でありながら2人の権利があるのです。例えば、借地権割合が70%と云えば土地所有者の権利は30%と云うことになります。この割合が80%、70%、50%などその地域によって変わっています。東京の銀座や渋谷では80%以上が借地権となっていますし郡部では50%対50%などとなっています。これは何故かと云いますと、当初借りるとき権利金(保証金)など時価の80%ものお金を支払わないと貸してもらえないのでそのようになります。一方郡部では、それほど高額な権利金(保証金)など支払わなくても貸してもらえるので50%対50%などとなっています。

回答No.1

まず、%とおっしゃているところからすると、路線価図による借地権割合を指しているもと思いますが、この割合は相続税を算出するために、便宜的に国が決めているもので、実際の借地権取引においては、地主さんの力が強く借地権者の取り分が少ない場合も多く見られます。 ところで、場所によって違う点ですが、そもそも土地の貸し借りという取引はその場所場所の取引相場によって形成されてきた背景があります。即ち銀座の鳩居堂 のように地価相場の高い場所は、そこを借りて商売してきた既得権益はよその土地で替えられるものではなく、その意味で借地権割合も90%になっているのではないでしょうか。 即ち、一般的にはいい場所は借地権者の権利がつよく、田舎では地主の権利が強いといえるかも知れません。

関連するQ&A

  • 借地権について教えてください。

    借地権について教えてください、実家が借地にて約50年ほど商売をしているのですが来年更新に当たり廃業を考えています。ただ、借地内に住居もあるのでだだ返すのでは住む場所がなくなるので、地主に借地権分のお金か土地の請求をしたところ(これも本当のところ可能なことかわかりません) お金が無いので土地を全部買い取ってほしいと言われました。この場合どのように対応すれば良いのですか、また、買い取るとしても通常の土地の査定価格になるのですか?この地区は借地権割合は60%は解っているのでそれ以外の40%を買い取れば良いのですか? 借地権というのは、60%の土地の権利を取得しているということなのですか?教えてください。

  • 借地権をどうするか??

    現在、父が一人暮らしをしています。住んでいる家は自分で建てたのですが、土地は借地権がついていて、毎月地主に賃料を支払っています。 父は高齢で、おそらく18年後の更新時には亡くなっている可能性が高いです。 息子である私も別の場所に住んでおりますので、その土地を引き継いで住むつもりはありません。 そこで、父の死後、土地の借地権をどうしようかと考えていますが、、、 もうそこには自分は住まないということをふまえると、 1)借地権を地主へ返却する 2)借地権を地主に売却する 3)父の死後、誰も住んでないが、賃料を払い続ける 4)借地にマンション等をたてて、他人に貸す という選択肢かなと思っています。 個人的には、2)が一番いいなと思ってるのですが、 地主に借地権を売りたいと言った場合、地主がそれを認めなければ、売ることはできないのでしょうか? 1)のように無料で返却してしまうにしても、土地を更地に戻したるする費用がかかりますし、 地主にしても賃料が入らなくなるから拒否するかもしれません。 1)にしても2)にしても、地主が認めてくれないとどうにもならないのでしょうか?

  •  借地権の意味が理解できません。

     借地権の意味が理解できません。  借地権とは、土地を借りている人の土地に対する権利だと思いますが、その意味がいまいち納得できません。というのは借地権割合分は借地人の裁量になってしまい、あまりにも地主に不利な制度のような気がするからです。もともと土地そのものは地主のものであり、もしかしたら一生懸命働いて貯めたお金で購入した土地かもしれないのに、なんでそれを借りた人の権利が何十年も守られ、しかも相続までできてしまうのでしょうか。なんか地主からすれば貸した土地分を搾取されたような制度で、土地を貸すこと自体が不利なマイナスを背負うような感じがします。  もともと借地権とは何を目的にして出来た制度で、地主にはどんなメリットがあるのでしょうか。(せいぜい賃料が毎月入ってくるだけ?)  教えていただけたら幸いです。

  • 借地権を手放したいのです

    両親が現在、地元の大地主から借地権を買い、そこに自宅を建てて長年住んでいます。 1階は工場、2階は住居です。 わたしは長男ですが、現在結婚して別の場所に住んでおります。 両親は高齢なので、将来的にその借地権をどうするべきか悩んでいます。 わたしの個人的な希望では、両親の今住んでいる場所は大変近所付き合いが濃厚で、正直プライバシーも全くないような土地柄なのです。このため、もうこの土地へ自分が住もうという気が全くありません。両親が亡くなった場合は、早く手放したいと思っています。 手放すには下記の選択肢があると思いますが、 1)借地権を地主に買い取ってもらう 2)借地権を第3者に買い取ってもらう 3)そのままタダで地主に返す できれば、建物を壊して更地も戻す費用が高額になりそうなので、1)か2)を希望したいのですが、 下町の住宅街なので買う人がいるのかあやしいです。 最悪の場合は3)になってしまうかと思うのですが、1)や2)はそれ以前に交渉してみる価値があるのでしょうか? 土地を更地に戻す費用を買取側に負担してもらうかわりに、タダで借地権をあげるという交渉も可能なのでしょうか? 個人的は、これで儲けようなんて思いません。かかる費用をなるべくなくしたいと思っています。

  • 定期借地権のマンション

    定期借地権つきのマンションについて、メリットとデメリットを教えてください。場所はよいのですが、借地権といっても、だいぶ高いのです。 借地権の期間は60年です。

  • 「借地権の目的である土地」の意味

    借地借家法の第三十五条の冒頭に「借地権の目的である土地」とありますが、この意味が分かりません。「借地権の目的である土地」とはどういう意味でしょうか。

  • 借地料(借地権)について

    借地をして家を建てて住んでいます。 私の建物が建っている借地の一部が道路用地になります。 地主との権利配分の確認書に基づき、借地権の権利消滅に関する契約と物件移転補償契約を締結しました。地主との土地の売買契約も同時に締結されたと思います。 建物を解体するまでの間も、地主が今までどおりの額で借地料を要求してきました。 道路用地になる部分の所有権は地主から公共団体に移転していると聞きましたので、この場合の地主に支払う借地料は、残地部分のみの借地料を支払えばよいと私は考えます。 本当に今まで支払っていた額を支払わなければならないのでしょうか?地主は何の根拠をもって、今までの額を要求できるのでしょうか?

  • 借地権について

    離婚による財産分与に伴い、共有名義だった借地権付きの住居を譲り受けます。(ローンも含めてですが、、、) その手続きですが、建物に関しては登記しますが、借地権に関しては、土地の貸主さんと契約しなおす必要があるのでしょうか?借地権も連名で契約してあります。 そのことに関して、一度貸主の大家さんに相談しましたが、高齢で入院がちなこともあり、手続きすることに難色を示しています。 借地権のある土地のうえに建物を登記すればその借地権は私のものになるのでしょうか?それともやはり借地契約もやりなおさないと、法的には共有名義の借地権との解釈されてしまうのでしょうか?もし借地契約をやりなおすとしたら一般的にどのくらい費用はかかるものでしょうか?専門知識がないし、借地権について詳しい人がいないので困っております。どうかよろしくお願いします。

  • 借地を借地権者でなく、不動産屋さんに売ってもいいのかどうか。

    長年、両親が地主になっている借地のことについてお伺いします。 借地を売って欲しいと借地権者が不動産屋さんを連れてやってきたそうです。 ところが、土地を買うのは借地権者(30年くらい前から家を建てて住んでいます。)本人ではなく、 不動産屋さんが売って欲しいといっているそうです。 なぜ。第3者である不動産屋さんに売らなければならないのか、 ふに落ちません。 なにか、裏があるのでしょうか、そのまま不動産屋さんに売ったほうがいいのか なにがなんでも、直接借地権者本人に売ったほうがいいのか 教えてください。 なお、両親は借地権者本人に売ることについては、意義がありません。

  • 借地権は誰にありますか?

    借地に住む妻と結婚し、借地で義父らと同居していました。義父が亡くなるのと契約更新時期がほぼ重なり私は地主に更新料を払い新居の建築を認めてもらいました。建物は私名義で登記しております。借地権自体の登記はありません。 借地権は相続の対象であることはわかります。本来なら妻が義父から相続するものと思いますがこの場合は借地権は私にあると判断していいのでしょうか?そうであるならば妻の借地権はどうなったのでしょうか? 私なりに考えると「義父が持っていた借地権は、私から地主に更新料を払うタイミングで私に移転した。よって妻には借地権は相続されていない」と思えます。 如何でしょうか? よろしくお願いいたします。