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マンションを購入しましたが管理費が滞納で・・

1階がコンビニで2・3階の事務所4室(2・3階の全室です)を購入しましたが(4階から8階までは分譲マンションです)、何年も管理費が未払いとなっています。その間に所有権が2回移転しているのですが、これはさかのぼって私がはらわないといけないんでしょうか? もしそうならその関係の法律がみられればぜひサイトを教えてください。よろしくお願いいたします。

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  • zap35
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回答No.2

#01です。それは最高裁判決だそうです http://www.mansion-support.com/kanrikumiai-tsuushin/2004/07/post_7.php ただし前所有者に対して判決や執行力のある督促命令が確定していた場合、確定してから10年間消滅時効が到来しません 管理組合が前所有者にどのような措置をとっていたかは管理組合、もしくは仲介の不動産屋に確認するのがよいでしょう。 でも契約時に「重要事項」として説明を受けませんでしたか? 管理費滞納は重要事項に当たるはずですよ

その他の回答 (1)

  • zap35
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回答No.1

民法の区分所有法により滞納された管理費はマンションの買主に請求することができます。(請求者はマンションの管理組合) ただし時効は5年ですから、5年より前の滞納分は支払う必要はありません http://www.mankan.or.jp/html/faq/03_03.html 管理費滞納、所有者区分法でGoogle検索すると色々ヒットします

arani-
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 時効が5年とありますが、その法律表示があるサイトがあればそれも教えてください。 よろしくお願いします。

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