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租税 4束4把
律令制度の税制で、租という税があります。701年制定の大宝律令では、田1段につき稲2束2把という税率ですが、これが後に1束5把になるということまではわかったんですが、ある問題で、養老律令では田1段につき稲4束4把になったという解答があったので、これって本当なのか?と思って。辞書とかにも書いてないし、養老律令では田1段につき稲4束4把になったって本当なのでしょうか?知っている方教えてください。
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養老律令の令のほうである『養老令』の田令1条 「凡田。長三十歩。広十二歩為段。十段為町。(段租稲二束二把。町租稲廿二束。)」 つまり、田は、長さ30歩、広さ12歩を段とすること。10段を町とすること。段の租稲2束2把。 おそらく問題文のミスじゃないでしょうか。”2段”で4束4把と計算させたかったとか…。 ちなみに、2束2把(22把)が1束5把(15把)になったのは、1束あたりの稲の量が変わったことが原因であり、税率には変化(約3%)がなかったはずです。
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- yayiyuyeyo
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回答No.2
No1の方の言っている通り、養老令の記載は2束2把です。男一人に支給される口分田が2段なので、一人が納める祖を計算させる問題だったのではないでしょうか。ただ慶雲三年格で改定されているので、養老律令施行時には書かれている通り1束5把です。