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車を友人に譲ろうと思うのですが・・

題目の通りですが、友人に譲る場合には名義変更など諸手続きが必要かと思います。 車の税金の関係で、譲るなら今月中に渡したいのですが、すでに今日は、3月29日ですが3月中に車を受け渡す事は可能でしょうか? 名義変更した事がないのですが、おそらく区役所などで名義を変更するのかなと思っています。その場合は平日である、明日(金曜)しか時間がないと思うのですが、現在の残り日数では難しい事でしょうか? とりあえず税金の関係で車の権利だけでも渡したい場合にはどのような手続きが必要でしょうか? お詳しい方宜しければアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.2

とりあえず税金の関係で車の権利だけでも渡したい場合にはどのような手続きが必要でしょうか? 自動車税は4月1日時点の車の「所有者」に対して課税されます。 つまり3月中に名義変更をしないとあなたに自動車税が請求されますので、「税金の関係だけ変更したい」ということはできません。全てを変更しなければあなたに請求が来ます。 なお名義変更は役所ではなく陸運支局(車検場)で実施します。 ※当然平日昼間しかやってません。 ただ結論を先に言うと、今から動き出したのでは3月中に名義変更は間に合いません。 車庫証明を取るだけで1~2週間かかるので・・・ さて名義変更の手順ですが、以下のようになります。 http://goz.fc2web.com/susume/meigi_susume/ -------------------------------- 1.車庫証明をとる(新所有者) 車庫証明は最寄の警察署でもらいますが、手続きに1~2週間かかります。 しかも申請時、許可証を貰う時の合計2回警察署に行く必要があります。 ※平日昼間。 2.印鑑証明書をもらう(新・旧所有者) 役所で印鑑証明をもらってきてください。 もし実印登録してないのであれば新たに登録してください。 ※平日昼間 3.陸運支局(車検場)にて申請 必要書類(車庫証明と印鑑証明も含む)に記入して陸運支局に提出。 ※平日昼間。 新所有者のみや旧所有者のみで出向く場合は、行かない人の委任状も必要になります。 -------------------------------- このような手順になるため、あなた一人でがんばっても申請できません。 友人にも車庫証明や印鑑証明を取得してもらう必要があります。 自動車税のことを気にしてるなら、自動車税を払ってもらうことを条件に車をあげたらどうでしょうか? つまり自動車税額で車を譲るのがベストだと思います。(手続きが5月にずれ込むなら月割りしてあげた方が良いですね)

その他の回答 (3)

  • usihi
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回答No.4

こんな事を言って失礼ですが、名義変更が区役所だと思われている方は、個人での名義変更はやめた方がいいかと思います。 原付バイクならお近くの区役所で手続きはできますけど・・・・ 代書と言う、まぎらわしい書類を貴方に代わって書いてくれる窓口も陸運局や軽自動車協会にはありますが、やはり車屋さんに頼んだ方がいいと思いますよ。 車の税金は前払い制度なので、月割り計算で相手に払ってもらうといいのでは? 4月になれば振込み用紙は貴方の方へきますので、相手からお金を受け取り貴方が振り込むか、振込み用紙を相手へ渡して振り込んでもらうしか手はないですね。

  • FJR888
  • ベストアンサー率23% (25/107)
回答No.3

私の経験では、オークション等で車体を買ってもらう際には、名義変更が4月にずれ込んだ場合は税金の通知はこちらにくるけど、そちらで払ってくださいね ということを確認しておきます。 また友人に譲る場合は3月までに譲ることが決まっていれば、税金はそっちで持ってねとお願いすることもあります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

車は普通車ですか?軽自動車ですか? 普通車なら管轄は運輸支局。 軽自動車なら軽自動車協会です。 普通車であれば、車庫証明が必要なので、今月中の名義変更は不可能に近いですね。 今日すべて書類が揃って、警察に提出しても、車庫証明の発行が、明日になりますので、明日発行してもらって、その足で運輸支局に行って名義変更が間に合うかどうかです。 軽自動車でも車庫証明が必要な地域なら同様です。 不要なところであれば、必要書類が揃えば名義変更は即日できます。

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