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元妻がカードでキャッシングを(長文です)

noname#62235の回答

noname#62235
noname#62235
回答No.4

あなたは、自分の意思でカードを渡したのではなく、奥様が勝手に持ち去ったのでしょう? ならば、カードを「窃取」され、不正に使われたということで、警察に被害届を提出してください。 そうすれば、あなたに返済義務はありません。 その代わり、元奥様は窃盗で検挙されるでしょう。 カード会社は、元奥様に請求するしかなくなります。 >カード会社に相談したところ「名義は私のものなので私に返済義務が >発生する」とのこと。 そんなことをいったら、盗まれたカードでのキャッシングもあなたに返済義務が発生することになってしまいます(泣き寝入りする人も多いですが、根気強く交渉すればカード会社の保険で補填されます)。 >ちなみに元妻は離婚後すぐに自己破産をしており、現在連絡は全て >弁護士を通してしてくれとのことです 人のカードを勝手に持ち出して使っておいて、そんな横柄なことを行っている人は、一度警察に捕まればいいと思いますが・・・。

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