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相続です
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遺言がなければ、outerlimitさんの書かれたとおり、法定相続人は、被相続人の子どもと代襲相続人である亡くなった子どもの子どもが1/3づつ相続することになります。 ですが、有効な遺言がある場合は、そちらが優先します。そして、遺言の中で遺贈という形で、例えば被相続人の晩年の世話をしていたお嫁さんに対して、相続財産から贈与することもできます。 これには、例えば、特定の不動産を指定して贈る特定遺贈と、特定せずに全財産の1/2を贈るというような包括遺贈と、どちらの形を取ることもできます。包括遺贈の場合は、ちょうど、相続人にその人が加わったような形になります。 もっとも、遺言があっても、法定相続人は、遺留分(以下しか受け取れない場合は、他の相続人に対して遺留分を請求する権利があります。 また、生前に母親がが子どものうちの一部だけに贈与をしている場合は、それも相続財産に含めて分配額を計算する等のルールもありますので、不安があれば、プロに相談された方がよいでしょう。 母親がきちんと遺言して、子どもはそれに従って円満に分配するのが一番だとは思うのですがね。
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- souzoku
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outerlimitさんの、回答とおなじです。まったく正しい。
- outerlimit
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兄弟3人で1/3ずつが基本です 亡くなった方に子供がいなければ 除外されますが 子供がいれば(養子や認知した子も含めて)その子に引き継がれます(代襲相続) 亡くなった兄弟の配偶者は、被相続人と養子縁組してなければ該当しません(子供が小さい場合親権者として関与してきますが) インターネットで検索すれば イヤになるほどヒットします 玉石混交ですが いくつかご覧になってください 参考になります 微妙なところは、弁護士や司法書士に相談する必要があります(勝手な解釈は危険です)
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