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このような場合懲戒解雇は可能でしょうか?
私は小売店の店主をしております。従業員が商品を度々持ち帰っているようです。私は現場は目撃しておりませんが、複数の従業員が目撃しており、商品も特定できる状態です。やはり現場を押さえないと証言のみで懲戒解雇にはできないものなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
いや、そう言うレベルの話ではないと思います。 今すぐにでも警察に相談してください。現行犯でなくても窃盗罪は目撃証言さえあれば警察が立件してくれます。
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- sapporo30
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回答No.3
可能です。 No1さん No2さん のいうようにまず、窃盗で警察に届けてください。 従業員がこのように言っています。 従業員が窃盗をしたと認めた(逮捕された)ら、即 懲戒解雇です。
質問者
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。明日にでも結論を出したいと思います。
- mat983
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回答No.1
複数の従業員の目撃証言があれば立派な窃盗です。 これは犯罪です。 十分懲戒解雇の対象になります。
質問者
お礼
ご返答ありがとうございます。明日にでも幹部の人間と相談して決定したいと思います。
お礼
ご返答ありがとうございます。明日にでもどのようにするか決定しようと思います。